孫は財産を相続できる?孫へ遺産を相続させる方法とその相続割合
目次
相続が起こると、亡くなった人の遺産は基本的に配偶者とその子供が相続します。
しかし、子供がいない場合には親が、子供も親もいない場合には兄弟が相続します。
孫への遺産相続は可能か?
冒頭でお話ししたように、多くの場合亡くなった人の財産は配偶者や子供が相続します。それは、法律で財産を相続する権利が誰よりも優先的に認められているからです。
法定相続で遺産を貰える人は決まっている
遺産を誰が相続できるのかは、遺言書がない場合は、被相続人との血縁関係によってあらかじめ決められています。この、法律(民法)によって定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず法定相続人となります。
配偶者以外の法定相続人にはそれぞれ第1から第3順位までの相続権の優先順位が定められており、上位の法定相続人が相続する場合は下位の相続人が相続することはできません。
ちなみに、相続順位の内訳は以下のように定められています。
- 第1順位:子供
- 第2順位:親
- 第3順位:兄弟
したがって、被相続人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と第1順位の子供が法定相続人となりますが、たとえば子供も両親もいない場合には、配偶者と第3順位の兄弟が法定相続人となります。
孫への遺産相続は可能
では、被相続人が亡くなる前に第1順位の子供がすでに他界している場合は、配偶者と誰が法定相続人となるのでしょうか?
実は、亡くなった子供に子供(被相続人から見た場合の孫)がいる場合には、子供に代わって孫が法定相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。相続権が1世代下へ下がって子供の代わりに孫が相続するわけです。
したがって、代襲相続によって孫が法定相続人となる場合は、孫が遺産を相続する権利を得ることができるわけです。
孫に遺産相続させる方法とは
孫に遺産を相続させるためには、おもに以下の3つの方法があります。
- 代襲相続を行う
- 遺言書を作成する
- 養子縁組をする
それでは、それぞれの方法についてみてみましょう。
代襲相続を行う
先ほどお話ししたように、相続が起こる前に子供が亡くなっている場合は、子供に代わって孫が代襲相続人として財産を相続することになります。
ちなみに、孫に代襲相続をさせるために手続きなどは一切必要なく、子供が亡くなっていれば孫は自動的に代襲相続人となります。
ただし、代襲相続による孫の遺産相続は意図的に行うことができないため、代襲相続をしようと思ってもできない点がデメリットと言えます。
遺言書を作成する
被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続人ではなく遺言書で指示された相続人が遺産を相続します。したがって、孫に遺産を相続させる内容の遺言書を作成しておけば、亡くなった後の遺産を孫に相続させることができます。
ただし、第2順位までの法定相続人には、法定相続分の1/2の財産を相続する権利があるため、それを超えて孫に相続させようとする場合には、超えた分を返還しなければならないことがあります。
孫に遺産相続させる方法③ 養子縁組をする
孫を養子にすると実子と同じ扱いになるため、孫と養子縁組をすることで孫に遺産を相続させることができるようになります。子供の相続順位は第1順位のため、孫を養子にすると他の相続人に関係なく必ず遺産を相続することができます。
ちなみに、民法上は養子縁組は何人でも行うことができますが、相続税法上は法定相続人として認められる養子は実子がいない場合で2人まで、実子がいる場合は1人までと決められているため、その点に留意しておかなければなりません。
遺産相続で孫が受け取れる割合
次に、孫に遺産を相続させた場合、相続財産の何割まで相続することができるのかについて考えてみます。
前章と同じように、孫が相続人になる3つのパターンについて、パターン別で考えてみましょう。
パターン① 代襲相続で遺産相続をする場合
孫が代襲相続で遺産相続をする場合は、(すでに亡くなっている)子と同じ相続割合となります。したがって孫の相続割合は、以下の2パターンのどちらかです。
配偶者がいる場合・・・1/2÷子供の数
配偶者がいない場合・・・1÷子供の数
たとえば、配偶者がいる場合で、孫も含めた子供の数が全部で3人の場合の相続割合は以下のようになります。
・孫の相続割合=1/2÷3(子供2人+孫1人)=1/6
また、配偶者がいない場合で、孫も含めた子供の数が全部で3人の場合の相続割合は以下のようになります。
・孫の相続割合=1/3(子供2人+孫1人)
パターン② 遺言を作成して遺産相続した場合
孫が代襲相続人でない場合、遺言書がなければ、遺産のすべては法定相続人によって相続されます。遺言書がある場合でも、上述のように法定相続人には法定相続分(=遺産のすべて)の1/2を相続する権利(これを「遺留分(いりゅうぶん)といいます」)があるため、遺言を作成した場合の孫の相続割合は以下のようになります。
・孫の相続割合=1(相続財産全体)-{1×1/2(遺留分割合)}=1/2
パターン③ 養子縁組をした場合
養子縁組をした場合の孫の相続割合は、実子の場合と同じになります。従ってその相続割合は、パターン①の場合とまったく同じになります。
これら3つのパターンからお分かりのように、孫に遺産を相続させる場合の相続割合は相続方法や他の法定相続人の状況によって大きく変わることを理解しておきましょう。
生前贈与をすることで節税できる可能性もある
孫に財産を渡す方法としては、遺産を相続させる方法以外にも、「生前贈与」を活用する方法があります。贈与税には年間110万円の基礎控除が認められているため、この制度を上手く活用すると非課税で財産を孫に移すことができ、相続税の節税にもつなげることができます。
また生前贈与には、このような暦年贈与以外にも、最大2,500万円までの贈与を非課税で行うことができる「相続時精算課税制度」などもあります。したがって、状況に応じてこれらを最適な方法で組み合わせていけば、孫に財産を引き継がせながら課税される金額を最小にとどめることができます。
しかし、こういった節税のシミュレーションには高度な専門知識が必要となるため、やはり税理士などの専門家に相談しながら進めていった方が良いでしょう。
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孫に財産を引き継いでもらうための方法には、これまでご紹介した以外にも教育資金として贈与する方法や、生命保険の受取人に指定する方法などがあります。
生前贈与は相続税の節税につながるためできるだけ活用した方が良いのですが、制度が複雑なため、状況によってどのような組み合わせで行うのが最良なのかはシミュレーションしてみないと分りません。したがって、このような業務は税理士などの専門家でなければ難しいでしょう。
ただし、医師に専門があるように、税理士にも得意不得意があり、法人の決算業務を中心にこなしている税理士もいれば、個人の確定申告を中心に行っている税理士もいます。したがって、このような相続に関する相談を行う場合は、相続に関する業務を専門に行っている税理士でなければきめの細かいフォローを求めるのは難しいでしょう。
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まとめ
孫に財産を相続させる方法には、代襲相続を行う方法・遺言書を作成する方法・養子縁組をする方法の3つがあります。ただし、選択する方法や他の相続人の状況などにより、孫が相続する財産の割合は変化するため、状況に応じて正しいものを選択しなければなりません。
また、孫に財産を引き継がせる方法としては、生前贈与も選択肢として考えることができます。しかしこの生前贈与にも、暦年贈与や相続時精算課税をはじめ、さまざまな制度があり、どれを選択するかによって最終的な納税額は変わるため、こちらも状況に応じて最適なものを選択しなければなりません。
ですから、孫に財産をもっとも効率よく引き継がせるためには、数ある選択肢の中から生前贈与と遺産相続の最適な組み合わせを選び、実行していくのが良いでしょう。
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