【最新版】相続税早見表|税理士が教える相続税と税率について

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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相続税早見表は、総遺産額に対する相続税の総額(相続人全員分)をつかむのに便利です。相続税早見表を使えば「そもそも相続税が課税されるのか?」「総遺産額に対する相続税の総額がどれくらいか?」などをひと目で判断できます。本稿では「遺産総額5,000万円〜5億円」の範囲内の相続税早見表を紹介しています。

【相続税の総額がすぐわかる】相続税早見表

相続税早見表は、総遺産額に対する相続税の総額(相続人全員分)をつかむのに便利です。次の3つがわかれば相続税の総額を確認できます。

  • 遺産総額はどれくらいか
  • 一次相続(相続人に配偶者が含まれるか)か、二次相続(相続人が子供のみか)か
  • 子供の人数は何人か

ここでは、「一次相続用の早見表」と「二次相続用の早見表」をご用意しました。相続税対策や相続税の支払い準備などにお役立てください。

相続人が配偶者と子供の場合(一次相続)の「相続税早見表」

下記は、相続人が配偶者と子供の場合(一次相続)の相続税早見表です。なお、表内の相続税の総額は下記の条件で算出しています。

  • 法定相続分に沿って遺産分割(配偶者1/2、子供1/2)した場合
  • 「配偶者控除」を適用した場合の相続税の総額
遺産総額 配偶者及び
子供1人
配偶者及び
子供2人
配偶者及び
子供3人
配偶者及び
子供4人
5,000万円 40万円 10万円 なし なし
6,000万円 90万円 60万円 30万円 なし
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 262万円 225万円
1.5億円 920万円 747万円 665万円 587万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円

相続人が子供の場合(二次相続)の「相続税早見表」

下記は、相続人が子供のみ(二次相続)の相続税早見表です。なお、算定条件は「法定相続分」で遺産分割した場合です。

遺産総額 子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
5,000万円 160万円 80万円 20万円 なし
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1.5億円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円

相続税の税率と計算方法

相続税の計算方法

相続税早見表に記載された相続税額は下記の4ステップで算定されたものです。

  1. 正味の遺産総額を割り出す
  2. 基礎控除額を計算する
  3. 配偶者控除の有無を確認する
  4. 相続税の税率をもとに各自の納税額を計算する

この相続税額を出すまでの過程を知っておくと、相続税の基本が理解できます。

ステップ1.正味の遺産総額を割り出す

相続税は遺産総額(相続財産)が増えるほど高くなります。なお、ここでいう遺産総額とは「正味の遺産総額」のことです。この正味の遺産総額は、次の方法で割り出すことができます。

  1. 金融資産や不動産などの財産に「相続時精算課税」「相続開始前3年以内の贈与財産」による贈与財産を加える
  2. ①のプラスの財産から「借入金などマイナスの財産」を差し引く
  3. ②の財産からさらに「葬儀費用」や「生命保険金の非課税枠」を差し引く

ステップ2.基礎控除額を計算する

相続税は「相続税の基礎控除」を超えた場合のみ課税されます。基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。相続税の基礎控除は次の計算式で求めます。相続人の人数が増えるほど、基礎控除額が増えます。

3,000万円+(600万円×法定相続人)

ステップ3.配偶者控除の有無を確認する

配偶者が受け取る遺産は1億6,000万円まで(または配偶者の法定相続分まで)相続税がかかりません。」

ステップ4. 相続税の税率をもとに各自の納税額を計算する

相続税の計算では、まずステップ1の「正味の遺産総額」からステップ2と3の「基礎控除や配偶者控除」を引いて相続税の課税対象(遺産課税総額)を求めます。さらにこの課税対象をそれぞれの相続人に割り振って、下記の相続税率(引用:国税庁「相続税の速算表」)をかけて最終的な相続税額を算出します。

※この各相続人が納める相続税の総額が相続早見表に記載されている金額です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 4,200万円

※平成27年1月1日以降の場合

限界税率と実効税率

もうひとつ、相続税早見表を見るときに知っておきたい知識としては「限界税率と実行税率」があります。これはとくに「生前贈与を検討している人」に必須の知識です。

相続税の限界税率

限界税率とは、前出の「相続税の速算表」の税率の部分です。たとえば、取得(相続)する財産額が8,000万円なら30%が限界税率です。

贈与税の実効税率

相続において実際に負担した税金の割合です。たとえば、相続税の「限界税率」と、生前贈与をした場合の「実行税率」を比べて後者のほうが低いなら「贈与によって節税効果がある」と判断できます。

まとめ

相続人全員の相続税の総額をつかむのに、今回ご紹介した「相続税早見表」は便利です。ただし、それぞれの相続人の納税額を知るには「相続税の計算方法」を把握しておいたほうがよいでしょう。ケースによって「相続税早見表」と「相続税の計算方法」を使い分けましょう。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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