相続土地国庫帰属法とは?不要な土地を手放すための方法【令和5年4月27日施行】
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令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属法」が施行されることで、相続のタイミングで不要な土地を手放すことが可能になります。
ただ手放すためには要件や申請手続きがありますので、相続土地国庫帰属法の概要と注意点について解説します。
相続土地国庫帰属法とは?
相続土地国庫帰属法とは、令和3年4月21日成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」をいい、令和5年(2023年)4月27日に施行されます。
日本では都市部への人口移動や、人口減少・高齢化の進展などにより、地方を中心に土地の所有意識が薄れ、土地を利用したいというニーズが低下している傾向があります。
原則として相続財産はすべて引き継ぐ必要があり、望まない土地であっても相続人の誰かが相続しなければなりません。
ただ不動産の所有者となれば、固定資産税を支払わなければいけませんし、土地を維持管理するには費用がかかります。
不要な土地は買い手が見つかりにくいため管理が疎かになり、所有者不明の土地として放置されることもあります。
特に問題となっているのが耕作放棄地で、害虫・害獣の増加により近隣への被害拡大や不法投棄の温床、自然災害などに影響することが懸念されており、放棄地は社会全体の問題です。
これらの問題点を解消するために、 相続人が取得することを望まない土地については国庫へ帰属させることができる、相続土地国庫帰属法が創設されました。
相続土地国庫帰属制度の申請できる人とは?
相続土地国庫帰属制度を申請できる人は、相続によって土地の所有権を取得した相続人です。(遺言によって土地を取得した人も対象です。)
制度が開始する前に土地を相続した方についても申請手続きは可能ですが、売買等によって土地を取得した方や、法人は相続土地国庫帰属法の適用対象外となっています。
単独所有の土地については、相続等により土地の全部または一部を取得していれば申請は可能です。
たとえば売買により土地の一部を取得し、残りを相続により取得した場合、その土地は相続土地国庫帰属制度を申請できる土地に該当します。
一方、土地を共同で所有している場合、相続土地国庫帰属制度は共有者全員で申請しなければなりません。
複数の相続人で土地を共有相続してしまうと、全員が同意しない限り制度を利用できませんので、今後は将来を見据えて土地を相続する方法も考える必要があります。
なお相続等により共有持分の一部を取得した共有者がいれば、相続以外の方法で土地を取得した人(法人)も放棄することできるため、本来申請対象外である法人も相続により取得した人と共同申請することで、不要な土地を国庫へ帰属させることが可能です。
相続土地国庫帰属制度の適用要件とは?
相続土地国庫帰属法には、土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止する観点から、「却下要件」と「不承認要件」が定められています。
2つの要件を満たしていない場合、土地を国庫に帰属させることはできません。
却下要件
却下要件とは、通常の管理・処分をするに当たり、過分の費用・労力を要する土地なのかを判断するための要件です。
次の5つの要件のいずれかに該当する場合、承認申請は却下されます。
- 建物が存在する土地
- 担保権または、使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路など、他人による使用が予定される土地が含まれる土地
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により、汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地や、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
宅地だけでなく、農地や山林も相続土地国庫帰属制度の対象ですが、境界線が明らかでないと申請は却下されます。
申請が却下された場合、行政不服審査・行政事件訴訟により不服申立てを行うことが可能です。
不承認要件
不承認要件とは、費用・労力の過分性について個別の判断を要する土地なのかを判断するための要件です。
次の5つの不承認要件のいずれかに該当する場合、承認申請は却下されます。
却下要件と同様、不承認処分に不服があるときは、行政不服審査・行政事件訴訟で不服申立てが可能です。
- 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
- 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両・樹木などの有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理または、処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ、通常の管理または処分をすることができない土地
- その他、通常の管理・処分をするに当たり、過分の費用または労力を要する土地
相続土地国庫帰属制度を利用するための費用はどのくらい?
相続土地国庫帰属制度は有償であり、「審査手数料」と「負担金」の費用を支払うことになります。
審査手数料とは、申請する際に発生する費用をいい、執筆時点では具体的な手数料の金額は明らかになっていません。
負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した金額をいい、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することになります。
負担金の額は地目や面積、周辺環境等の実情を考慮することとしており、現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野は約20万円、市街地の宅地(200㎡)は約80万円とされています。
なお上記の費用は、相続土地国庫帰属制度を利用するための金額です。
制度の要件を満たすために、建物の解体や境界線の確定などが必要になるケースもありますし、手続きを専門家に依頼する際は報酬費用も発生しますので、申請する前にトータルで必要となる費用を試算してください。
相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度は、次の順番に沿って手続きします。
- 承認申請
- 要件審査・承認
- 申請者の負担金納付
- 国庫帰属
承認申請は、土地を取得した相続人が行います。土地の所有者が複数人いる場合は、共同で申請しなければなりません。
承認申請時には、審査に必要となる添付書類および審査手数料を支払います。
執筆時点において申請時に提出する書類については明らかになっていませんが、相続で取得したことを証明する遺産分割協議書または遺言書、境界線が明らかであることを証明する公図や、測量図などは必要になると考えられます。
申請の承認・却下の判断は法務大臣となっていますが、実務上は法務局が要件審査を行います。
法務局は申請した土地が要件を満たすか確認するため実地調査を行い、申請者は実地調査に応じないと申請が却下される可能性があるので要注意です。
また調査妨害に対する罰則規定も存在しますので、実地調査を受けることを前提に申請してください。
実地調査等により申請が通りましたら、通知から30日以内に負担金を納付します。
期限までに支払わないと承認が取り消されますので、速やかに支払いを済ませてください。
新設される制度である関係上、手続き方法や承認・却下の基準が不明瞭な部分も多いため、申請する際は制度内容や必要書類を今一度ご確認ください。
まとめ
令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、相続登記を怠ると10万円の過料の対象となります。
今後は速やかな相続手続きが求められますが、相続土地国庫帰属法は令和5年4月27日施行ですので、相続登記義務化前から申請手続きが可能であり、相続土地国庫帰属法施行以前に相続した土地も申請対象です。
不要な土地については国庫へ帰属させることができるようになりますが、申請には費用がかかりますので、資産的価値のある土地については売却することも選択肢になります。
そのため相続土地国庫帰属制度を利用するかは、不動産の専門家にご相談の上で判断することを推奨いたします。