相続税申告を税理士に頼んだらいくら?頼んで得をする税理士の選び方とは

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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マルイシ税理士法人は、「不動産と相続」の専門税理士として相談件数20,000件以上、申告関与件数3,000件以上の経験があります。
不動産の贈与についても個別の案件ごとに相続対策の見解やアドバイスをお伝えできます。

一定以上の財産を相続すると、相続税の申告を行わなければなりません。ですが、相続税の申告書を作成するためには、かなりの専門的な知識が必要となります。

そのため、多くの場合専門家である税理士に依頼することになるわけですが、相続税の申告を税理士に頼んだ場合、報酬はいったいどれくらいになるのでしょうか?また、税理士に頼むにしても、どうやって選べば良いのでしょうか?

このような悩みをお持ちの方を対象に、本記事では相続税の申告で支払う報酬の相場を紹介するとともに、頼んだら得をするような税理士の選び方についてじっくり解説していきます。

税理士報酬の相場とは

相続税の申告を税理士に頼んだ場合、一般的にその報酬金額は、以下の2つの要素を合算した金額となります。

  • 基本報酬
  • 加算報酬

「基本報酬」

税理士の多くが相続税の申告業務に関する報酬をホームページに掲載していますが、それらを確認してみると、おおよそどの税理士事務所も、相続財産の0.5%~1%を税理士報酬と定めています。これが基本報酬です。

たとえば相続財産が1億円の場合であれば、税理士に支払う基本報酬は、50~100万円あたりが相場となります。

「加算報酬」

相続財産の多寡とは別に、申告書の作成に特別な手間や時間などがかかる場合があります。こうしたケースでは、基本報酬に加え、加算報酬が請求される場合があります。ちなみに加算報酬の対象となるのは、おもに以下のようなケースです。

  • 相続人が複数の場合
  • 非上場株式がある場合
  • 書面添付を行う場合
  • 申告期限が迫っている場合

相続人が複数の場合

相続人が増えると、チェックすべき書類は増え、申告書に記入すべき事項も増えて行きます。その結果、申告書を作成する税理士側の負担が増えるため、相続人の人数に応じて加算報酬が必要となります。

加算報酬の算定方法にはいくつかのパターンがありますが、多くは「相続人〇人以上の場合は、1人増えるごとに基本報酬の〇%を加算」という方法で定められています。

非上場株式がある場合

非上場株式には取引相場がないため、相続税評価額を算定しなければなりません。この評価額の算定は極めて高度な税務知識が必要な上に、複雑な書類を多数作成する必要があります。

したがって、相続財産に非上場株式が含まれている場合には、加算報酬が必要となります。

なお、非上場株式の加算報酬は、多くの場合「非上場株式1社あたり〇万円」と定められています。

書面添付を行う場合

書面添付制度とは、申告書を作成した税理士が申告書を作成するにあたり、何をどうチェックしてどういった根拠で判断したのかを詳細に記載した書類を添付し、申告書の内容に対して税理士がお墨付きを与える制度のことをいいます。

書面添付を行うと税務調査の対象となる確率はぐっと減るものの、その分書類の作成には時間と手間が必要になります。したがって、相続税の申告書に書面添付を行う場合は、加算報酬を支払うことになります。

申告期限が迫っている場合

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行うように定められています。この期限が迫っている状態で税理士が依頼を受けると、税理士事務所にはかなりの負担がかかります。

たとえば担当税理士やスタッフなどは時間外労働をせざるを得なくなるため、事務所側は時間外手当などの支払いが発生することになります。もちろん、他の仕事を押しのけて、優先的にやらなければ間に合わない場合もあります。

こうしたさまざまな理由から、申告期限まであまりにも時間がないケースに関しては、加算報酬が請求されることがあります。

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ではここで、参考までにマルイシ税理士法人の税理士報酬について紹介します。

税理士報酬について

マルイシ税理士法人では、相続税の申告業務を遺産総額の0.3%~1%(110,000円~)の報酬にて承っております。

前章でお伝えした一般的な相場と比べてもかなり安く、特に相続税専門の税理士法人としては業界最安水準の報酬額で設定しております。

マルイシ税理士法人の特徴

マルイシ税理士法人は相続税専門の税理士法人であり、ご依頼の9割以上は弁護士や金融機関などのプロフェッショナルな方々からのものです。相続税の専門家として作成した申告書には定評があり、遺産総額1億円以上の相続でも税務調査を受ける確率は1%未満と非常に少ない数字を維持しています。

また、不動産にも非常に力を入れており、相続税の節税はもちろんのこと、相続財産に含まれる不動産の税金も合わせた節税プランの提案を行っております。

低価格で提供できる秘密

このように専門的かつ高度な内容を低価格で提供できる秘密は、弊社が不動産と相続に特化した業務を行っていることにあります。相続に関する業務は非常に複雑で難解ではありますが、それに特化することで、専門性の高いサービスをスピーディーに提供することを実現させています。

相続専門の税理士に相談してみたい方や税務調査が心配な方、相続財産に多くの不動産が含まれている方は、是非お気軽に弊社にご相談ください。

税理士の選び方

ネットで税理士を検索すると、膨大な数の税理士を探すことができます。その中から税理士を選ぼうとしても、数が多すぎてどうすれば良いのか分からない方が多いのではないでしょうか。

そこで、相続税の申告を依頼する税理士の選び方としてお勧めできる方法を、4つ紹介します。

  • 相続に強い税理士を選ぶ
  • 報酬額をHPで公開している税理士を選ぶ
  • 相見積もりを作成してもらう
  • 安すぎる・成果報酬には注意

相続に強い税理士を選ぶ

税理士には、法人税や消費税、所得税や相続税など「税」に関する業務全般を行う税理士と、「相続税専門」「資産税専門」のように、ある税目に特化して業務を行っている税理士の2種類がいます。

都市部を除くと、まだまだ相続などに特化して業務を行っている税理士はそれ程多くありませんが、相続税の申告を依頼するのであれば、相続に特化した相続に強い税理士を選んだ方が良いでしょう。

上述のマルイシ税理士法人の報酬体系をご覧いただけばお分かりのように、相続に特化した税理士だからと言って、他と比べて特別高い報酬体系となっているわけではありません。ですから、相続業務に慣れている相続に特化した税理士を選んだ方が良いでしょう。

報酬額をHPで公開している税理士を選ぶ

報酬額がHPで公開されていないと、報酬額がどれくらいになるのかを知ることはできません。報酬額だけで税理士を選ぶのはお勧めできませんが、報酬額も税理士を選ぶ大切な基準の一つであることに間違いありません。

したがって、報酬額をHPで公開していない税理士は、万が一の場合のことも考え、敬遠しておいた方が良いでしょう。

相見積もりを作成してもらう

税理士に相続に関する基礎資料を見せれば、ある程度正確な見積もりを作成することができます。したがって、複数の税理士から見積もりを取り、その中から依頼する税理士を選ぶと良いでしょう。

ちなみに、あまりにも高いものや安いものは敬遠しておくことをお勧めします。

安すぎる・成果報酬には注意

相続税の申告を行うにあたり、専門知識を屈指して節税のためのあらゆる可能性を検討すれば、手間も時間もかかります。しかし、こういた手間を掛けずに「ざっくり」とやれば、税理士やスタッフに負担がかからないため、報酬を安くすることができます。

このように、報酬が安すぎると相続税の節税が十分に行われない可能性があるため、注意しておいた方が良いでしょう。

また、高度な税務知識を屈指して相続税額を抑えた分に対して、成果報酬を請求する場合があります。しかし、成功報酬の認識が納税者側と十分に共有されてないため、トラブルとなる例も少なくありません。

したがって、成果報酬体系をとっている税理士を検討する場合も、十分に注意しておいた方が良いでしょう。

税理士に依頼するメリット

最後に、相続税の申告を税理士に依頼するメリットについて解説します。

自分で申告も可能

そもそも、相続税の申告は、税理士に頼まなくても自分で行うことも可能です。しかし、税理士に頼まず自分で行うのは、かなりのリスクを伴います。

相続税の専門知識がなければ節税ができないため、本来よりも多くの税額を納めることになるかもしれませんし、反対に間違えて本来より少ない税額で申告してしまうと、後の税務調査で過少申告加算税や重加算税などのペナルティが課されてしまいかねません。

このようなデメリットやリスクを考えると、相続税の申告は、やはり税理士に頼んで安心・安全に済ませておいた方が良いでしょう。

ミスや不備が少なく手軽なので税理士に依頼がおすすめ

税理士が相続税の申告書を作成する場合、ペンと電卓を使って納税額を算出しているわけではありません。基本的にほとんどの税理士は、高額な専用ソフトを使って相続税の申告書を作成しています。

なぜなら専門家であっても相続税の申告書の作成は難しいため、計算ミスや記入漏れのような書類の不備を避けるためには、そういったソフトウェアが必要だからです。

このように、プロでも難しい相続税の申告書作成だけに、頑張って自力でやろうとするよりは安心して任せられる税理士を探し、専門家ならではの節税策を屈指して相続税を1円でも安く済むように頑張ってもらう方をお勧めします。

まとめ

相続税の申告書を税理士に頼んだ場合、相続財産に対する一定割合の基本報酬と、相続の状況に応じた加算報酬を支払うことになります。報酬額は税理士によってさまざまなため、相見積もりを取ってそれぞれの金額を比較してみると良いでしょう。

ただし、あまりにも安すぎる見積もりには注意が必要です。税理士への報酬は安く済んでも、肝心の相続税額が高くなってしまったり、後の税務調査等でトラブルが起こったりする可能性などが否定できないからです。

また、税理士を選ぶ際には、相続税を専門に行っている税理士がお勧めです。相続税を専門に行っている分だけ、さまざまな節税プランの提案やこちらの相談にも丁寧に応じてもらえる可能性が高いからです。

マルイシ税理士法人は、不動産と相続を専門に行っております。単に納税額を計算するだけにとどまらず、二次相続や不動産に関する税金なども含めたトータルサービスを提供することができます。

相続で心配な方や相続財産に不動産が含まれている方は、是非お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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