配偶者居住権とは?制度の概要やメリット・デメリットや相続時に知っておきたいポイントを解説

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

40年ぶりに改正された改正民法が令和2年4月1日に施行されました。

時代の流れとともに現代にはそぐわなくなった部分が改正され、最新の状況にアップデートされた新しい民法には、「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」という権利が新たに加えられることになりました。

本日は、この配偶者居住権の内容や特徴、注意点及び相続に関する影響などについて解説していきたいと思います。

今回の改正でどうしてこの権利が新たに加えられたのか、その背景についてはじめにお話しします。

配偶者居住権が創設された背景

これまで、旧民法では、嫡出子(実子)の法定相続分は非嫡出子(いわゆる「隠し子」のこと)の法定相続分の1/2と定められていました。

しかし、平成25年の最高裁判決で、嫡出子と非嫡出子の相続分に差がついているのは違法であるとされたため、今回の改正民法では嫡出子と非嫡出子の相続分の差をなくして両者を平等にしました。

しかし、嫡出子と非嫡出子の相続分が平等になれば、相続争いが激化することは容易に想像できます。

特に配偶者に関しては、現金を相続すれば自宅を相続出来ず、自宅を相続すれば現金が相続出来ない状況となり、最悪の場合住み慣れた家から出なければならない場合が生じてしまいます。

そこで、そのようなケースを考慮に加え、自宅の財産価値を「自宅に住み続ける権利(=配偶者居住権)」と「自宅の所有権(=負担付き所有権)」の二つに分け、配偶者には配偶者居住権のみを相続させることにより不動産以外の財産も相続しやすくするようにしました。

その結果、配偶者が引き続き自宅に住み続けながら現金預金も相続出来るようになったわけです。

参考:法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます
関連記事:相続法の改正で何が変わった?改正点やメリットについてわかりやすく解説

配偶者居住権とは?

配偶者居住権の概要

配偶者居住権は、先の相続法の改正で2020年4月1日からスタートした制度です。

この制度を一言でいえば、故人の配偶者である相続人が「相続後もそのまま持ち家に住み続けられる権利」といえます。

一般的には、夫を亡くした妻が安心して住み続けられるための制度といわれます。

たとえば、妻と子が相続人のケースで遺産の大半が自宅だとしたら、妻は「そのまま住み続けたい」、子は「遺産が受け取れないため売却処分したい」と真っ向から意見が食い違ってしまいます。

相続トラブル防止に貢献する制度

また、相続トラブルにならなくても、遺産の大半が自宅不動産の場合、配偶者が自宅中心、そのほかの法定相続人が現金や金融商品中心で遺産を配分すると、配偶者に渡る現金や金融資産が少なくなる懸念もありました。

配偶者居住権は、こういった状況を調整しやすくして相続トラブル防止に貢献する制度です。また、制度をうまく使えば、結果的に相続税の節税にもなります(その仕組みは後述します)。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するためには、以下の3つの条件のすべてを満たさなければなりません。

  1. 戸籍上の配偶者であること
  2. 被相続人が所有していた建物に相続発生時に住んでいたこと
  3. 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などにより決まったこと

なお、被相続人が配偶者以外の者(たとえば同居している長男など)と自宅を共有していた場合は、配偶者居住権を設定することが出来ません。

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間(持ち家に住み続けられる期間)は原則、配偶者が生きている間です。

ただし、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の分割審判などで別に定めている事柄があるときは、そちらが優先されます。

配偶者居住権の節税効果

上述のように配偶者居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、一次相続で配偶者居住権を設定しておくと、その分だけ二次相続の相続財産が減少します。

したがって、二次相続での節税を期待することが出来ます。

配偶者居住権の設定方法と施行時期

配偶者居住権を設定するためには、被相続人がその旨を記載した遺言書を作成するか、遺産分割協議において配偶者居住権の設定を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作成するかのどちらかになります。

なお、配偶者居住権の施行は令和2年4月1日であるため、遺言の場合は令和2年4月1日以降に、遺産分割協議書の場合は遺産分割協議日でなく被相続人が亡くなった日が令和2年4月1日以降でなければ配偶者居住権を設定することは出来ません。

ちなみに、配偶者居住権の設定に登記は必要ありませんが、登記をしていなければ第三者に対して配偶者居住権を主張することが出来ないため、配偶者居住権を設定する場合は出来るだけ早く登記を済ませておいた方が良いでしょう。

配偶者居住権設定時のポイント

相続人が配偶者と前妻の子の場合や配偶者と非嫡出子等の場合は、遺産分割を巡るトラブルが生じがちです。

こういった場合は、配偶者居住権を設定すると居住権所有者と所有権者を分離して相続させることが出来るようになるため、トラブルを回避することが出来ます。

再婚の場合も設定可能

被相続人及び配偶者のどちらか(もしくは双方)が再婚の場合であっても、配偶者居住権を設定することが出来ます。

ただし、この場合の「配偶者」とは法律上被相続人と婚姻をしていた配偶者を指すため、内縁の妻などに配偶者居住権が与えられることはありません。

配偶者居住権の相続評価

配偶者居住権は、以下の算式により求めることが出来ます。

配偶者居住権=建物の配偶者居住権+土地の敷地利用権

したがって、配偶者居住権の相続税評価額を算出するためには、「建物の配偶者居住権」と「土地の敷地利用権」を求めなければなりません。

建物の配偶者居住権の算出方法

建物の配偶者居住権を求めるためには、まず建物の相続税評価額(=居住建物の時価)を算出し、それを以下の算式に代入して配偶者居住権を算出します。

居住建物の時価-居住建物の時価×{(耐用年数-経過年数-存続年数)÷(耐用年数-経過年数)}×
存続年数に応じた法定利率による複利現価率

ちなみに、配偶者居住権は配偶者の年齢が平均寿命に近づくに従いその価値も減少するため、配偶者の年齢が若いほど配偶者居住権は高額となります。

土地の敷地利用権の算出方法

土地も建物と同様の計算を行います。こちらもまず土地の相続税評価額(=居住建物の敷地の時価)を算出し、それを以下の算式に代入して土地の敷地利用権を算出します。

居住建物の敷地の時価-居住建物の敷地の時価×存続年齢に応じた法定利率による福利現存率

こちらの算式も建物と同様で、配偶者の年齢が平均寿命に近づくほど価値が減少するようになっています。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権の注意点を取得するときの注意点としては、「登記の義務」「譲渡できない」「コスト負担」などがあります。

相続人は配偶者居住権の登記の義務がある

配偶者居住権を得たい場合は、被相続人から自宅建物を相続により取得した人は、「配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある」と定められています。

勘違いしやすいのはこの登記は「義務」ではありますが、成立要件ではありません。登記をする理由は「対抗要件を具備する」ためとしています。

配偶者居住権は譲渡できない

配偶者居住権は譲渡できません。一方で自宅建物の所有者(たとえば子など)の承諾を得た場合には、持ち家を賃貸して収益を得ることも可能です。

つまり、持ち家を「売ること」はできませんが、「貸すこと」はできるのが配偶者居住権といえます。

配偶者は持ち家を維持するコストを負担する

配偶者居住権を得た配偶者は、持ち家を維持するためのコスト(固定資産税や修繕費など)を負担する必要があります。

配偶者居住権を取得した際の計算例

ここまでの内容で、配偶者居住権の概要や注意点についてはご理解いただけたのではないでしょうか。

この項では、実際に配偶者居住権を取得したときの計算イメージをご紹介します。

ここでは、夫が亡くなり、妻と子1人が法定相続人となるケースで考えてみましょう。この場合の法定相続分は「妻と子それぞれ2分の1」です。

つまり、遺産を妻と子で半分ずつわけることになります。

配偶者居住権を使わないときの相続例

仮に、相続財産の評価額が不動産(自宅)2,000万円、金融資産3,000万円の計5,000万円であれば、妻が自宅を所有して住み続ける場合、以下のような相続イメージなります。

妻の相続財産 子の相続財産
不動産 2,000万円 0円
金融資金 500万円 2,500万円
合計 2,500万円 2,500万円

妻の金融資産が 500万円しかなく、長い老後をしのぐのに不安があります。

配偶者居住権を使ったときの相続例

上記と同じ資産構成で、不動産(自宅)2,000万円を「配偶者居住権1,000万円」と「負担付き所有権1,000万円」に分けた場合、以下のような相続イメージになります。

妻の相続財産 子の相続財産
不動産 1,000万円 1,000万円
金融資金 1,500万円 1,500万円
合計 2,500万円 2,500万円

妻の金融資産が1,000万円増え、その分、老後資金に余裕ができます。

配偶者居住権を検討するべき人とは?

最後に、相続と不動産を得意分野とする税理士からのメッセージです。配偶者居住権を特にご検討いただきたいのは次に挙げる方々です。

「この制度の利用を検討したい」という方は、不動産と相続を専門とするマルイシ税理士法人までご相談ください。

配偶者に自宅に住む権利を遺したい人

配偶者居住権はご自身が亡くなった後、「妻や夫に安心して暮らしてほしい」と願う人に使っていただきたい制度です。

被相続人となる人が生前に配偶者居住権が利用できるよう、しっかり遺言を残しておくことが大事です。

財産において自宅不動産の割合が大きい人

「うちは財産が少ないから相続トラブルとは無縁」と考える人も多いですが、実際には自宅が相続財産の大半というケースのほうがリスクは高いです。

なぜなら、自宅に住み続けたい配偶者と、自宅を処分しないと遺産を受け取れない子などで主張がぶつかってしまいやすいからです。

配偶者居住権で相続税が節税できる人

配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなった場合、この権利は消滅するというのが法律上の考え方です。つまり、自宅の2次相続において配偶者居住権の分が節税できるということです。

まとめ

配偶者居住権は、持ち家があり、夫や妻がいる人に関わる制度です。つまり、多くの方々たちに関わる制度といえます。

配偶者がそのまま持ち家に住み続けられるための制度という部分は素晴らしいですが、広く使わなければ意味がありませんので、多くのご夫婦にご検討いただきたいと願っています。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

税理士紹介はこちら

  • ページタイトルと
    URLがコピーされました