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認知症対策(家族信託)

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「家族信託」を活用した
認知症対策

高齢化社会となり認知症に代表される意思判断能力の喪失が問題となっています。例えば、85歳で認知症となり意思判断能力がないとなった場合には、原則的に財産の管理・処分は家族であってもできません。従って、100歳まで生存された場合には、85歳から100歳までの15年間にわたり、財産が凍結されることになります。

この財産凍結に対して、最も有効的だと考えられる「家族信託」を活用した認知症対策をご案内します。

信託とは「自分の財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のことです。

財産を「管理・処分の権限」と「利益を得る権利」に分けて、それぞれを信託することができます。「管理・処分」とは、不動産でいう「不動産管理、修繕、売却、建替え」等のことです。「利益を得る」とは、不動産でいう「賃料収入、売却収入」等のことです。

認知症対策では、不動産の「管理・処分の権限」だけを生前に信託しておくと、万が一所有者の方が認知症になったとしても、信託された方がその不動産の管理・処分をすることができます。そして、家賃や売却収入は「利益を得る権利」を持っている所有者の方に入ります。

不動産所有者を父、信託される人を子とするならば、父が認知症になった場合には、子が不動産の管理や処分を行うことができます。そして家賃や売却収入は、父に入ります。

マルイシでは、家族信託のプランから実行支援までトータルでサポートします。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

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このような方は
ご相談ください

  • ご家族である不動産の所有者が⾼齢である⽅
  • ⾼齢の親御様の財産管理が難しくなっている⽅
  • ⽣前から不動産の管理等をお⼦様等に引き継ぎたい⽅

ご依頼のメリット

  • 財産凍結に
    最適な対策

    家族信託は、現時点で財産凍結に対して最も効果的と考えられる対策方法です。

  • 専門家と
    提携

    当事務所の代表社員税理士が、司法書士・家族信託専門士と提携して対応いたします。

  • トータル
    サポート

    相談からプラン作成、実行支援にいたるまでトータルでサポートいたします。

サービス内容

  • 01

    家族信託の相談

    当事務所の代表社員税理士をつとめる藤井税理士と当事務所提携の「司法書士・家族信託専門士」の2名で、家族信託のご相談をお受けいたします。

  • 02

    家族信託をトータルでサポート

    家族信託のプランから実行支援までトータルでサポートします。

報酬について

家族信託
50万円~(税抜)

※上記費用は、相談及びプラン作成から実行支援までの全てを含みます。

よくある質問

相談者のプライバシーは守られますか。

税理士には、法律上守秘義務があります。税務相談を受けた為に、税理士からプライバシーに関する個人情報等が洩れることはありません。ご安心してご相談ください。

本人でなくても、配偶者や親族等の相談を受け付けていただけますか。

ご本人様以外のご相談にも対応しております。ただ、当社サービスのご依頼に至った場合には、ご本人様と契約を締結することとなります。

正式に依頼するかどうかを決めかねています。相談だけでもできるのでしょうか。

「相談をしたら、業務を依頼しなければいけない」といったことはありません。私たちから業務依頼についてお願いをするようなこともありません。お気軽にご相談ください。

認知症対策(家族信託)の
実例集・コラム

【不動産税理士が解説】認知症対策で家族信託を活用した実例

不動産オーナーの中にも、「家族信託」という言葉は聞いたことがあるけれど、どんな仕組みなのか、自分にと…

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不動産と相続に強い税理士インタビュー/代表税理士 藤井幹久

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