遺留分侵害額請求権とは?遺留分侵害額の計算方法や知っておきたいポイント

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

遺留分侵害額請求権とは?

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、相続人が、自分の遺留分を侵害した相手に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことです。
遺留分とは、相続人が最低限の財産を相続できる権利をいい、配偶者や子、直系尊属(親や祖父母など)に認められています。

遺留分侵害額請求権は何のためにある?

被相続人には、自分の財産を自分の意思によって、生前贈与や遺贈(遺言による贈与)などで自由に処分できる権利があります。
たとえば、「長女だけに財産を贈与したい」「相続人ではないけれど妻の親に財産を贈与したい」、「友人に贈与したい」、「お世話になった法人に贈与したい」など、自分の気持ちに従って、好きな相手にすべての財産を贈与してしまうことも可能です。
しかし、それによって遺された相続人の生活が不安定になってしまうようなことがあってはいけません。
双方の権利をバランスよく守るために誕生したのが、一定の相続人がもつ遺留分という権利です。
この遺留分を他人に向けて行使するために、遺留分侵害額請求権が認められています。

遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い

「遺留分減殺(げんさい)請求権」とは、改正前の遺留分の請求権です。
民法改正によって、2019年7月以降の相続から、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権に改められました。
主な改正点は、以下の2つになります。

対象が金銭債権に

改正前の遺留分減殺請求権には、遺留分の侵害額を金銭で請求するというルールがなかったため、遺産のうち、不動産の持ち分や株式といった現物に対する物権が、遺留分として取得される可能性がありました。
このことから、たとえば経営者の相続で、社長個人が会社に貸していた事業用の不動産が経営に無関係な相続人と共有名義になったり、株式が分散したりして、事業承継が円滑に進まないというような不合理が生じることがありました。
改正後は、遺留分侵害額の請求を、物権的な請求権から金銭債権の請求権に変えることで、こうした事態を防げるようになっています。

相続人に対する生前贈与の範囲を10年間に限定

改正前の遺留分の算定には、相続人への生前贈与がすべて含まれていましたが、改正後は、相続前10年の期間に限定されます。詳しくは、後述する「遺留分侵害額請求額の計算方法」もご覧ください。

遺留分侵害請求を行うことができるケース

遺留分侵害額請求を行うことができるのは、遺留分をもつ相続人に、遺留分の侵害が発生した場合です。

遺留分をもつ相続人とは

遺留分のある相続人とは、兄弟姉妹を除く相続人になります。
相続人は、①被相続人の配偶者と②配偶者以外の相続人に分かれ、①と②の両方がいれば、両方とも相続人となります。
配偶者以外の相続人(②)は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位で相続人になります。
被相続人に子がいれば、子やその代襲相続人は、配偶者(①)とともに相続人になり、子やその代襲相続人がいなければ、次は直系尊属(両親や祖父母)が配偶者(①)とともに相続人になるということです。
相続順位と遺留分の有無を表にすると、次のようになります。

相続人
①配偶者
(常に相続人)
②配偶者以外の相続人
第1順位 子(代襲相続あり)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続あり)

※青下線が、遺留分のある相続人です。

子の代襲相続人にも遺留分はある

子の代襲相続人(孫など)も、子と同じ遺留分をもちます。
【代襲相続人とは】
被相続人の子が、

  • 被相続人の相続開始以前に亡くなっている
  • 相続廃除、相続欠格によって相続人でなくなっている

という場合、子の直系卑属(孫など)が代襲相続人になります。

遺留分侵害額請求をすることができるケース

遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分のある相続人が遺留分を侵害されたときとなります。
具体的には、下記のようなケースで遺留分の侵害が起こる可能性があります。

ケース1:遺言で相続人以外の人物に財産を贈与する場合

遺言書によって、複数いる相続人のうち特定の人物や、相続人でない人物に財産を遺贈した場合、遺留分を算定するときの財産額に含まれます。
たとえば、父が遺言で「愛人にすべての遺産を相続させる」とした場合、相続人は愛人に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

ケース2:相続人以外の人物に生前贈与をする場合

「それなら遺言ではなく、生前贈与ならいいのか」というと、そのようなことはありません。一定期間内に行われた生前贈与についても、遺留分の計算対象に含まれるからです。
愛人のように相続人でない者に対する生前贈与の場合、相続開始前1年間の贈与が計算対象になります。
また、その贈与によって遺留分の侵害が発生するとわかっていた場合は、期間制限なしで、すべて遺留分の計算対象になります。
死因贈与(例:「私が死んだら、この家を贈与する」など)にしても同じことです。

ケース3:特定の相続人に遺贈・生前贈与をする場合

特定の相続人に贈与をした場合も、遺留分の計算対象になり、他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
相続人に対する贈与の場合、遺留分の計算対象となるのは相続開始前10年間の贈与で、相続人以外の者よりも長めに設定されています。
遺留分の侵害が発生するとわかって行われた贈与の場合、期間制限なしで、すべて遺留分の計算対象に含まれます。

遺留分侵害額請求ができない人

兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分侵害額請求権はありません。

相続放棄をした人

相続放棄をすると、相続人でなかったことになりますので、遺留分も失います。

相続廃除・相続欠格となった人

相続廃除・相続欠格によって相続人でなくなった人にも、遺留分はありません。

遺留分侵害額請求額の計算方法

遺留分侵害額請求ができるのは、各相続人の「遺留分侵害額」までです。
まずは、各相続人の遺留分の計算方法を見ていきましょう。

遺留分の計算方法

遺留分は、遺留分の計算対象になる相続財産の2分の1です。
直系尊属のみが相続人であるケースでは、2分の1ではなく、3分の1になります。
相続人が複数いる場合は、2分の1や3分の1で計算した遺留分を、さらに各人の相続分で分けます。

【例】

  • 相続人:配偶者、被相続人の長男と次男
  • 遺留分の計算対象になる財産:1億円

配偶者の遺留分…2,500万円(1億円×遺留分2分の1×相続分2分の1)
長男と次男の遺留分…各1,250万円(1億円×遺留分2分の1×各相続分4分の1)

遺留分の計算対象になる相続財産

遺留分の計算対象になる相続財産は、相続のときに被相続人がもっている財産だけでなく、一定期間内に贈与された財産が加わります。
対象となる贈与は、以下のとおりです。

  • 相続人以外の人にした贈与…相続開始前の1年内の贈与
  • 相続人にした贈与…相続開始前10年内の贈与

ただし、遺留分を侵害するとわかって行われた贈与は、上記の期限にかかわらず遺留分の対象になります。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分の計算対象になる財産の価額から計算した遺留分のうち、相続や遺贈で取得した額を除いた差額が、遺留分侵害額の基本的な計算方法になります。

【計算例】
経営者である父が、会社の後継者である長男に会社の土地や建物(評価額9,000万円)を、次男に現金1,000万円を相続させる旨の遺言をして、亡くなった。
他に相続人がなく、遺留分を算定するための財産もない場合、次男の遺留分侵害額は、下記の額となります。
1億円×遺留分2分の1×次男の相続分2分の1-1,000万円=1,500万円

この計算例は、あくまで制度をわかりやすく説明するためのものです。
厳密な計算方法は、とても複雑になります。

民法第1046条第2項(遺留分侵害額の請求)
遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額

実際に計算するときは、遺言による相続分の指定の有無(民法第902条)、特別受益の有無(民法第903条)、承継する被相続人の債務の有無(民法第899条)などを踏まえて計算する必要がありますので、上記の例のようにスムーズに計算できないケースがあることに注意が必要です。
専門家に計算を依頼しましょう。

遺留分侵害額請求権の請求方法

遺留分侵害額の請求相手

自身の遺留分を侵害する生前贈与や遺贈を受けた人に対し、請求を行います。

遺留分侵害額請求権の請求手順

相手と交渉する

まずは、遺留分侵害額の支払いをしてもらえるよう相手と話し合います。
中には、自身への贈与が、相続人の遺留分を侵害する結果になるとは思ってもみなかったという人も当然にいますので、状況を説明すれば理解を得られる可能性はあります。

内容証明郵便で請求

遺留分侵害額請求権には時効がありますので、相手が話し合いに応じない場合、後に相手から、時効による消滅を主張されてしまう可能性を考えなければなりません。
そのため、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行い、時効が成立しないよう対策しておくことが重要です。
時効については、「遺留分侵害額請求権で注意すべきこと」で解説しています。

調停・裁判

それでも相手が応じない場合は、家庭裁判所での調停や裁判によって解決を図ることになります。

遺留分侵害額請求権の行使は弁護士に相談を

遺留分侵害額請求で解決が難航する理由は、相手が遺留分侵害額を支払う必要がないと思っているケースや、遺留分侵害額の計算に納得していないケースなどさまざまです。
悩んでいても始まらず、時効で遺留分侵害額請求権を失ってしまえば元も子もありません。早めに弁護士に依頼して、交渉の代理や内容証明郵便の送付などを行ってもらいましょう。

遺留分侵害額請求権で注意すべきこと

遺留分侵害請求権には期限(時効)がある

遺留分侵害額請求権を行使できる期限は、下記の時点から起算して1年間となります。

  • 相続開始があったことを知ったとき
  • 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったとき

また、相続開始から10年を経過したときも、相続や贈与・遺贈を知っていたかどうかにかかわらず同様です。
この間、相手に請求せず放置すれば、遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分侵害額請求権の改正時期

現行の遺留分侵害額請求権が適用されるのは、2019年7月1日以降の相続です。
2019年6月30日以前の相続では、改正前の遺留分減殺請求のルールで遺留分を計算・請求しなければなりません。
改正前後では、遺留分を算定するときの相続人に対する生前贈与の範囲が異なる点などに注意が必要です。

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要

遺留分は放棄することもできますが、相続開始前に放棄するときは、家庭裁判所の許可を受けていない限り、法的な効力はないとされています。(民法第1049条)
たとえ、相続開始前にお互いに遺留分で争うのはやめようなどと約束していても、正式な手続きで遺留分を放棄していない限り、争いになる可能性があることには注意が必要です。
なお、相続人のうちの1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。

税務手続き

遺留分侵害額請求権を行使し、支払う金額が確定した後は、相続税などの再計算を行います。
金銭の支払いを受けた方は、相続税の申告(期限後申告や修正申告)を、逆に金銭を支払った方は、更生の請求をすることで税金の還付を受けることができます。
遺留分侵害額請求権が確定したことによる相続税の更正の請求の期限は、通常と異なり、金額が確定した日の翌日から4か月以内となります。

まとめ

 
遺留分侵害額請求権について解説しました。
遺言の内容などに不満を抱えている相続人の方は、1年間という短期で原則時効となることに注意し、早めに専門家に相談しましょう。
また、これから生前贈与をする、あるいは遺言書を作成するという被相続人の方は、遺された家族が遺留分侵害額請求を巡る争いをしないよう、各人の遺留分に配慮することも考える必要があります。
正確な遺留分を計算することは、財産の持ち主であるご本人でも容易ではありません。
よって、被相続人の方も、早めに専門家に相談しましょう。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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