家なき子特例の節税効果と適用要件を不動産税理士が徹底解説

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相続税において、亡くなった人の自宅の敷地に対して「小規模宅地等の特例」を適用できるのは、原則配偶者や同居親族に限られ、別居親族は適用対象外です。 しかし別居していた相続人であっても、持ち家が無い人(通称:家なき子)については、小規模宅地等の特例が適用できるケースがあります。 本記事では、家なき子特例の制度内容と適用要件を不動産税理士が解説いたします。

家なき子特例(小規模宅地等の特例)とは?

家なき子特例は小規模宅地等の特例の一つであり、土地の種類によって適用要件が異なりますので、制度の概要を理解した上で家なき子特例を適用してください。

小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額することできる特例制度です。
特例の対象となる土地は、被相続人(亡くなった人)が居住用または事業用として利用していた土地に限られます。
土地の利用状況によって、適用する小規模宅地等の特例の種類は変わり、どの制度に該当するかによって減額割合や限度面積は異なります。

<小規模宅地等の特例の種類>

  • 特定居住用宅地等
  • 特定事業用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

たとえば「特定居住用宅地等」は自宅の敷地に対して適用する制度で、330㎡まで土地の相続税評価額を80%減額することが可能です。
「貸付事業用宅地等」は限度面積200㎡、減額割合50%と他の小規模宅地等の特例よりも節税効果は低いです。
ただ貸付用として利用していた土地を相続し、引き続き貸し付けるだけで適用要件を満たせるため、相続税対策として活用しやすい利点があります。
小規模宅地等の特例の適用要件を満たした土地が複数ある場合、限度面積以内であれば複数の土地に特例を適用することができますので、節税効果を最大限発揮するには、減額割合の高い土地から適用するのがポイントです。

家なき子特例は特定居住用宅地等を適用できるケースの一つ

特定居住用宅地等は、被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居親族が取得した場合に適用できる制度で、マンションの敷地も適用対象です。
別居親族が自宅の敷地を相続しても原則は適用できませんが、持ち家のない「家なき子」に該当する場合には、例外的に特例適用が認められます。
同居親族と家なき子では、特定居住用宅地等の適用要件が違い、家なき子特例の方が要件は厳しいです。
また平成30年の税制改正により適用要件が変更され、過去に家なき子特例を適用できたケースであっても、現在の法律では適用対象外となることもありますので、最新の法令に基づき適否判定をしなければなりません。

家なき子特例を適用できる相続人とは?

小規模宅地等の特例の適否判定は、土地を取得した人ごとに行いますので、複数の相続人が土地を取得した場合、特例を適用できる相続人と適用できない相続人に分かれることもあります。

家なき子特例の適用要件

家なき子特例は、次の要件をすべて満たした場合に限り適用できます。

<家なき子特例の適用要件>

要件
居住制限納税義務者または、非居住制限納税義務者(日本国籍がある人)
被相続人に配偶者がいない
相続開始の直前において、被相続人の居住用の家屋に住んでいた被相続人の相続人がいないこと
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)
相続開始前3年以内に日本国内にある取得者・取得者の配偶者・取得者の三親等内の親族または、取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に住んでいたことがないこと
(相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)
相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
相続した土地を、相続開始時から相続税の申告期限まで有していること

配偶者や同居親族の相続人がいる場合には、家なき子特例は適用できません。
ただし同居していたのが被相続人の兄弟姉妹や甥姪など、相続人以外の方であれば特例は受けられます。
家なき子特例における「家なき子」とは、相続開始前3年以内に自分だけでなく、配偶者や配偶者の親族等の所有している家屋に住んでいない場合をいいます。
相続開始時点では他人名義でも、過去に居住している物件の所有者となったことがある場合には、家なき子特例を活用することはできません。
また相続税の申告期限より前に売却してしまうと特例は受けられませんので、土地は期限まで引き続き保有してください。

平成30年度の税制改正による適用要件の変更点

家なき子特例の適用要件は、平成30年度の税制改正で大きく変更されました。

<平成30年度の税制改正前の家なき子特例の適用要件>

要件
被相続人に配偶者がいない
被相続人に同居親族がいない
特例適用者は相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者の持ち家に住んだことがない
相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する

税制改正前は、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいなことが要件となっていましたが、改正後は取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋まで、適用対象外となる範囲が拡大しています。
また適用要件として、過去に取得者が居住している家屋を、相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことも追加されています。
したがって現行の制度においては、相続開始前に住んでいる家屋の名義を第三者に変更し、家なき子特例の要件を満たすようにする対策は行えません。

家なき子特例に必要な書類とは?

家なき子特例を適用する際は、相続税の申告書に特例を適用する旨を記載し、必要書類を添付して税務署へ提出しなければなりません。

<家なき子特例の必要書類>

  • 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本
  • 遺言書の写しまたは、遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
    (遺産分割協議書に押印したもの)
  • 相続開始前3年以内における住所または、居所を明らかにする書類
    (特例の適用を受ける人がマイナンバーを有する場合は提出不要)
  • 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己・自己の配偶者・三親等内の親族または、特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
  • 相続開始の時において、自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類

家なき子特例は、通常の特定居住用宅地等の適用する際に必要となる書類に加えて、相続開始前3年以内の居住状況を明らかにする書類の提出が必要です。
第三者が所有する物件(賃貸物件)に住んでいたことを明らかにする書類としては、賃貸契約書などがあります。
また過去に居住物件の所有者となっていないことについては、登記事項証明書で証明することができます。

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まとめ

小規模宅地等の特例の中でも、特定居住用宅地等は比較的適用しやすい特例ですが、家なき子が特定居住用宅地等を適用するためには、厳しい要件をクリアしなければなりません。
平成30年の税制改正により、家なき子特例を適用するための対策がしにくくなっているため、家なき子以外の相続人が小規模宅地等の特例を適用することも検討してください。
相続税の税制改正は毎年行われており、今後さらに家なき子特例の要件が厳しくなることも考えられます。
適用要件を満たしていない状態で申告すると税務署から指摘を受けてしまいますので、適否判定は専門家に確認することを推奨いたします。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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