相続税で指摘されやすい手許現金の申告漏れを税理士が徹底解説!

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

【執筆者:税理士・藤井幹久】

お金は基本的に銀行へ預けますが、万が一に備えて、ある程度の現金は自宅に置いているご家庭も多いと思います。
相続税は自宅に保管している現金も課税対象であり、手許現金は申告漏れが指摘されやすい財産の一つです。
本記事では、自宅に保管してある現金の扱いと、税務署から指摘されないための対策について解説します。

手許現金とは?

手許(てもと)現金とは、金融機関などに預けられていない手持ちの現金をいい、「手元現金」や「小口現金」も、意味合いとして大きな違いはありません。
一般的には自宅にあるお金を手許現金と称することが多いですが、事務所や貸金庫に預けている現金も手許現金に該当します。

<手許現金に該当する主な種類>

  • 財布のお金
  • タンス預金
  • 金庫内の現金
  • 貸金庫の現金
  • 相続開始直前に出金した預金

相続税は亡くなった人の全財産が対象となりますので、財布に入っているお金や、タンスの中にあるへそくり(タンス預金)、金庫に保管しているお金も相続税の対象です。
銀行の貸金庫は不動産の契約書等の重要書類だけでなく、現金を預けていることもありますので、被相続人(亡くなった人)が貸金庫を借りていた場合は、貸金庫内に現金が保管されていないか確認してください。
また葬儀費用を捻出するため、相続開始前に被相続人名義の口座から出金したお金についても手許現金として申告しなければなりません。
現金が保管されていそうな場所はすべてチェックしないと、税務署から相続財産の計上漏れが指摘されることも考えられますので、手許現金の存在には注意してください。

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手許現金なら税務署にバレない?

調査担当者は納税者だけでなく、金融機関も調査することができるため、預金額を過少に申告したとしても、銀行調査で相続開始時点の預金残高は容易に把握されます。
それに対し手許現金は、被相続人が管理している財産であり、お金の存在を証明する書類はありません。
相続開始時点で存在していたタンス預金や、相続開始直前に口座から出金したお金の額を後から確認する手段はないため、相続税の申告書に記載しなくても税務署にバレないと考える人もいます。

しかし税務署は、手許現金が相続財産から除外されやすいことを認識していますので、申告書に手許現金の記載が無ければ手許現金の申告除外を疑いますし、税務調査により実態を解明しようとしてきます。
たとえば銀行調査では、残高確認だけでなく入出金状況もチェックし、銀行から50万円や100万円といった金額が出金されていれば使い道については、税務調査で聴き取りすることもあります。
タンス預金についても、その人の経歴などから預金が少ないと予測すれば、税務調査で直接金庫や銀行の貸金庫を調べることもあるため、手許現金だからといって税務署にバレないことはありません。

相続開始直前の引き出しに該当するケースとは

税務署が相続税で警戒しているのが、相続開始直前に銀行口座から出金されたお金の申告除外です。
相続が発生すると被相続人の預金は凍結してしまい、自由にお金の出し入れができなくなります。
最近では「遺産分割前の相続預金の払戻制度」の整備により、遺産分割前であっても葬儀費用等の目的であれば、相続人が被相続人の預金を一定金額まで引き出すことが可能になりました。
ただ手続きなどの手間を考慮して、相続開始前にお金を引き出すことは多く、葬儀費用は100万円単位でかかることもあることから、相続開始時点で多額の現金が自宅で保管されていることも珍しくありません。

また被相続人の葬儀費用は相続が発生した後に支払いますが、その金額は相続税の計算上の経費として含めることができます。
ただし、相続財産は相続開始時点の状況で判断しますので、被相続人のお金で葬儀費用を支払った場合でも、相続財産は葬儀費用を支払う前の額で計算しなければなりません。

相続税申告における手許現金の扱いについて

相続税は、相続開始日の翌日から10か月以内に申告・納税手続きを行います。
遺産分割協議書に手許現金を誰が相続したか記載しないと、協議書が不完全なものとなってしまうため、忘れずに明記してください。
銀行口座などは、残高証明書により金額を確認することができますが、手許現金は金額を把握する手段が限られており、相続開始時点の手許現金の額を覚えてないこともあります。
相続開始時点で手許現金が無い場合には、架空の金額を計上する必要はありませんが、財布などに多少の現金があったときは、5万円や10万円を手許現金として計上するのも一つの方法です。

また税務調査で手許現金の申告漏れを指摘された場合、本税だけでなく加算税・延滞税といった罰金を支払うことになります。
手許現金は性質上、脱税目的で利用されることが多く、意図的な申告除外は重加算税の対象です。
重加算税の税率は35%(40%)と非常に高く、脱税金額が多い場合、刑事罰の対象となることもあります。
脱税する目的でなかったとしても、申告状況から脱税と疑われてしまうこともありますので、相続税の申告書を作成する際は、必ず手許現金の存在を確認してください。

まとめ

相続開始時点で現金がまったく存在しないことは不自然なので、確定申告書には「手許現金」として、ある程度の金額を計上するのが一般的です。
相続開始直前に預金を出金するケースはよくありますし、手許現金として計上する額が多くなっても問題視されることはありません。
反対に、出金したお金を申告していなければ税務調査で指摘され、追徴課税を支払うことになりますので注意してください。
相続税で余計な支出や労力を割かないためにも、手許現金の扱いにお悩みの方は、一度税理士にご相談することをオススメします。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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