相続放棄の期限は3か月?期限後でも相続放棄ができるケースを解説
目次
相続が発生すると、相続人は遺産を相続するかしないかを決めなければなりません。
遺産を相続する場合には、「単純承認」か「限定承認」かのどちらかを選ぶことになります。
いっぽう遺産を相続しない場合には、「相続放棄」を選ばなければなりません。
この記事では、相続放棄の期限や手続きなどの基本的な話から、有効期限を延ばす方法や期限を過ぎてしまった場合の対応策までを解説していきます。
相続放棄には期限がある?
冒頭でお話ししたように、相続には「承認」と「相続放棄」の2つがあります。相続人として原則通り無条件に相続を受け入れる(これを「単純承認」といいます)場合は何もしなくてもよいのですが、相続放棄を選択する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄の意思があることを届け出なければなりません。
相続放棄をするケース
では、多くの人はどういった場合に相続放棄をするのでしょうか?相続放棄でよく見られるのが以下の2例です。
- 相続するプラスの財産と比べマイナスの財産の方が多い
- 争いに巻き込まれたくない
相続するプラスの財産と比べマイナスの財産の方が多い
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。プラスの財産だけを相続することはできないため、マイナスの財産の方が多い場合には相続放棄を選択します。
争いに巻き込まれたくない
肉親同士で財産の相続をめぐり骨肉の争いになってしまった場合、こういった争いに巻き込まれたくないために相続放棄をすることがあります。ただしこの場合、遺産分割協議書などで相続放棄を謳うだけでは不十分なため、家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりません。
相続放棄の期間はいつから3ヶ月?
さきほど「相続放棄を選択する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する」と述べましたが、これはいったいいつから3ヶ月以内なのでしょうか?
原則は相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
相続放棄ができる期限は、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。
ですから、一般的には被相続人が亡くなった日、もしくはその翌日が「相続の開始があったことを知った日」にあたるため、それから3ヶ月以内が相続放棄できる期限となります。
自身と被相続人が疎遠の場合
何らかの理由でご自身が被相続人と疎遠だと、被相続人が亡くなったことさえ知らされない場合があります。その結果亡くなってから随分後でそのことを知り、同時に自身が相続人であることを知ることがあります。
このようなケースでは、亡くなってから3ヶ月ではなく、被相続人が亡くなり、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内が相続放棄の期限となります。
先順位が相続放棄をして自身が相続人になった場合
相続順位が上位の人物が相続放棄した場合、相続順位が繰り上がり下位の人物が相続人となります。
このような場合には、被相続人が亡くなった日ではなく、順位が繰り上がって自身が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内が相続放棄の期限となります。
相続放棄の期間内に手続きをしないとどうなるのか?
民法では相続の承認または放棄すべき期間を以下のように定めています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
つまり、相続が起きたら、相続人は3ヶ月以内に「単純承認」か「限定承認」か「相続放棄」かのどれかを一つを選択しなければならないわけです。
「単純承認」とは上述のように、自身が相続人であることをそのまま無条件で受け入れることをいいます。
いっぽう「限定承認」とは、相続した財産の範囲内でマイナスの財産も相続することをいいます。
「相続放棄」はこれまでお話ししているように、相続人としてのすべての権利や義務を放棄することをいいます。
「限定承認」と「相続放棄」については、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりませんが、「単純承認」を選択した場合は特に何もする必要はありません。
そのため、相続放棄の期間内に手続きをしないと、自動的に「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
相続放棄を3ヶ月以上に伸ばす方法
相続放棄の期限について、原則は相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内ですが、例外もあります。
さきほどご紹介した民法第九百十五条の後半には、以下の但し書きが付記されています。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
自分や配偶者の抱えている債務であればある程度把握できますが、例えば両親や祖父母の残した債務であれば、3ヶ月以内にそれらすべてを把握するのが難しい場合があります。
そこで例外的措置として、相続放棄の期限を延ばすことができるようにしてあるわけです。
どのような場合に期限を延ばすことができるのか?
申請をして相続放棄の期限を延長してもらえる代表的なケースとしては、以下の3例が挙げられます。
- 3ヶ月の期間では相続財産の全体像を把握することができなかった
- 相続人が被相続人の借金を知らなかった
- 相続人が外国などの遠方に住んでいるため、3ヶ月の期間内では相続財産の調査が十分に行えなかった
いずれにしても、単に「時間がなかった」などの理由では認められず、期限を延長するに相当する理由がなければ、延長は認められません。
相続放棄の期限を延長する具体的な方法
相続放棄の期限を延長するためには、家庭裁判所に期限延長の申し立てを行わなければなりません。
申し立てをするためには、以下の書類を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 申立書
- 収入印紙(相続人1人につき800円)
- 連絡用の切手
- 添付書類(被相続人の住民票除票、相続人の戸籍謄本など)
ただし、以下の点に注意しなければなりません。
- 相続放棄の期間の延長が認められるのは、申し立てをした相続人に限られます。そのため、延長の申し立てをしていない相続人については、原則通り3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
- 家庭裁判所に申し立てを行っても、必ずしも延長されるわけではありません。家庭裁判所が「それ相当の理由がある」と判断した場合にのみ、相続放棄の期限の延長が認められます。
- 延長期間に関しては、財産の内容や種類、また相続人の住所などをもとに決定されます。一般的には1~3ヶ月ほど期間が延長されます。
期限が過ぎてしまった場合でも相続放棄できることがある
相続放棄の申し立て期限が過ぎ、期間延長の申し立てをしていなかった場合であっても、相続放棄が認められることがあります。
正当な理由があり認められる場合
昭和59年4月27日に最高裁で下された判決では、被相続人に財産がないと信じ相続放棄しなかった場合でも、それを信じるに正当な理由(この判例の場合は、疎遠であったこと)があれば、3ヶ月の期限は被相続人の死亡を知った日からではなく、相続人が相続財産の存在を認識した時から進行するものであると判示されました。
そのため、この最高裁判例に従い、相続財産がないと思っていた場合や、相続財産にマイナスの財産が含まれていないと思っていた場合、また、正当な理由で3か月以内の相続財産調査が困難であった場合であれば、3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められることがあります。
ただし、正当な理由であるかどうかなどを判断するためには、高度な法律の専門知識が必要となるため、このような場合には弁護士などの専門家にできるだけ早く相談することをおすすめします。
3ヶ月の期限間近に相続人になった場合
被相続人が亡くなってから3ヶ月が経過するギリギリで第1順位の相続人が相続放棄をすると、今度は第2順位が相続人となります。
期限に余裕があれば3ヶ月以内に第2順位の相続人も相続放棄をすることができるのですが、あまりにギリギリの場合には、3ヶ月以内に相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。
しかし、このような場合には、3ヶ月の期限が経過後も相続放棄をすることができます。なぜなら相続放棄ができる期間は、「相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」だからです。
第1順位が相続人であるうちは、第2順位以下の人たちは相続人ではありません。第2順位が相続人となるのは、第1順位が相続放棄をした後です。よって、「相続人が相続の開始があったことを知った日」とは、第2順位が相続人となった日のことを指します。
そのため、第2順位の法定相続人の相続放棄の期限とは、相続人が亡くなってから3ヶ月ではなく、第1順位の相続人が相続放棄してから3ヶ月(正しくは、自身が相続人となり相続の開始を知った日から3ヶ月)となります。
ちなみに第3順位が相続人となる場合も同様です。
まとめ
相続にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあるため、思いがけないところからプラスの財産を超える借入金や債務保証などが見つかることがあります。
相続発生後の相続財産調査でこういったマイナスの財産が見つかった場合は、相続放棄をすべきかどうかを検討した方がよいでしょう。
ただし、相続放棄には3ヶ月の期限があるため、判断は期限内に下さなければなりません。
しかし、期限後に予期せぬ債務が見つかった場合や、相続財産がないと思い込んでいた場合、また被相続人と疎遠であったため自分が相続人になっていることすら知らなかった場合であれば、期限後であっても相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、こういった判断は極めて高度な法律知識が必要となるため、出来るだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。