相続の限定承認とは?メリット・デメリットから手続き方法まで解説
目次
相続の方法には、3つのパターンがあります。
1つが「単純承認」、もう1つが「相続放棄」、そして最後の1つが「限定承認」です。
単純承認とは、多くの方が選択している方法で、マイナスもプラスも含めたすべての財産を相続する方法です。
単純承認をするために特別な手続きは不要で、相続を知った日から何もしないで3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認したものとみなされます。
いっぽう相続放棄とは、プラスもマイナスもどちらの財産も相続せずに相続権を放棄することをいいます。
こちらは単純承認とはことなり、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わなければなりません。
上記の2つと比べると、おそらく多くの方に馴染みが薄いのが限定承認です。
この限定承認は、単純承認や相続放棄と比べ、どのような特徴やメリット・デメリットなどがあるのでしょうか?
限定承認とは
限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法のことをいいます。
亡くなった方にどれだけの債務があるかが不明の場合、単純承認してしまうとプラスの財産をはるかに超えるマイナスの財産も相続してしまうことになります。また、実はそれほどの負債がないにも関わらず相続放棄してしまうと、せっかくの財産を相続できなくなってしまいます。
このような場合でも、限定承認であれば相続したプラスの財産の範囲内でしか債務を引き継がなくてもよいわけです。
限定承認のメリット
限定承認にはさまざまなメリットがあります。その中でも、最も大きなメリットが以下の3つです。
- 借金の返済が必要ない
- 先買権があたえられる
- 不動産を残すことができる
限定承認のメリット① 借金の返済が必要ない
限定承認をすると、相続したプラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を相続しなくても済みます。
たとえば1,000万円の土地を相続した場合、負債が全部で1億円あったとしても、相続人が支払うべき金額は1,000万円で済みます。
限定承認のメリット② 先買権があたえられる
限定承認をした場合、「先買権(さきがいけん)」を行使することができるようになります。先買権とは、たとえば相続した不動産が競売にかけられた場合などに、その不動産を優先的に購入することができる権利のことをいいます。
限定承認を選択すると、財産は競売により換価されていきます。その場合でも、競売にかけられる前に先買権を行使すれば、相続したい財産を優先的に相続することができるわけです。
限定承認を選択すると、このような権利が付与されます。
限定承認のメリット③ 不動産を残すことができる
不動産を限定承認で相続する場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従ってその評価額を支払うことにより、この不動産を取得することができるようになります。
単純承認では想定外の債務を背負うリスクがあり、相続放棄では一切の財産を相続できませんが、限定承認を選択すると、このように不動産を残すことができます。
限定承認のデメリット
いっぽう限定承認にもいくつかのデメリットがあります。その中でも、おもに以下の3つのデメリットがあります。
- 清算手続きの手間がかかる
- 相続人全員が同意する必要がある
- 準確定申告が必要
限定承認のデメリット① 清算手続きの手間がかかる
限定承認を行うためには、相続放棄の場合と同じように家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続放棄であればこれで完了するのですが、限定承認の場合はこれだけでは終わりません。
その後債権者への公告を官報などで行い、さらに債務の清算手続きを行わなければなりません。
このように、限定承認を行うためには清算までの手続きにかなりの手間がかかります。
限定承認のデメリット② 相続人全員が同意する必要がある
単純承認や相続放棄を選択する場合、相続人が個別に判断することができますが、限定承認を選択する場合には、相続人全員が同意しなければいけません。
そのため、相続人のうち一人でも限定承認に反対してしまうと、限定承認を選択することが出来なくなってしまいます。
ただし相続人の中に相続放棄者がいる場合、相続放棄者はその対象から除くことが出来ます。
限定承認のデメリット③ 準確定申告が必要
限定承認を行うと、被相続人から相続人へ財産が相続ではなく譲渡されたものとみなされます。
つまり、被相続人に譲渡所得が発生してしまうことがあるため、相続人の共同名義で相続人が亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告をしなければならない可能性があります。
このように、限定承認にはさまざまなメリットがある反面、このようなデメリットもあります。
限定承認を行うべき場合
上述のように、限定承認にはメリットもありますがデメリットもあります。それを踏まえた上で、限定承認を行うべき場合には以下の3つがあります。
- 債務超過の場合
- 財産の合計がプラスかマイナスかわからない場合
- 負債がどのくらいあるか分からない場合
限定承認を行うべき場合① 債務超過の場合
債務超過である場合、単純承認をしてしまうと相続する財産以上に債務を抱えてしまうことになります。しかし相続財産の中に現在住んでいる自宅や、事業などで現在使用しておりどうしても残したい不動産などが含まれている場合、相続放棄をすることもできません。
このような場合には限定承認を行った方がいいかもしれません。限定承認であれば、自宅や事業用不動産などの必要な財産を相続することができ、それらに相当する金額だけを負担すれば済みます。
限定承認を行うべき場合② 財産の合計がプラスかマイナスかわからない場合
遠方に住んでいる場合や相続調査に時間がかかる場合、財産の合計がプラスになるのかマイナスになるのかが3ヶ月以内でわからないことがあります。
このような場合、将来想定外の債務を背負う可能性があるため、そういったリスクを避けるには限定承認を行うのがよいでしょう。
限定承認であれば、相続した財産の範囲内でしか金銭の負担を強いられないため、財産の合計がプラスでもマイナスでも、相続した財産以上の負債を背負うリスクを回避することができます。
限定承認を行うべき場合③ 負債がどのくらいあるか分からない場合
最後に、負債がどのくらいあるか分からない場合も、限定承認を行った方がよいでしょう。
仮に負債がほとんどなければ、相続した財産の方が負債より圧倒的に多くなるため得をすることになります。また仮に、莫大な負債がある場合には、相続した財産の範囲内でしか金銭を負担せずに済みます。そのため、最悪の場合でもプラスマイナスゼロの状態で終わることができます。
このように、負債がどのくらいあるか分からない場合には、限定承認を行った方がよいでしょう。
限定承認を選択する場合の注意点
メリット・デメリットを考慮し、また上述の限定承認を行うべき条件に該当する場合には、限定承認の選択を考えた方がよいでしょう。
しかし、限定承認を選択する場合には、以下の点に注意しなければなりません。
- 限定承認には期限がある
- 申述した後に手続きがある
限定承認を選択する場合の注意点① 限定承認には期限がある
限定承認には期限があります。限定承認を選択するためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申し立てをしなければなりません。
ちなみにこの3ヶ月という期間は、(被相続人が)亡くなってから3ヶ月以内ではなく、「相続の開始を知った日から3ヶ月」と定められています。ですから、たとえば相続順位が上位の相続人が相続放棄をした結果ご自身が相続人となった場合であれば、その相続放棄の事実を知った日から3ヶ月が限定承認の期限となります。
限定承認を選択する場合の注意点② 申述した後に手続きがある
限定承認の場合、相続放棄のように申述して終わりではありません。申述した後にもまだまだ手続きがあります。
相続人が1名の場合は限定承認の申述受理から5日以内、相続人が複数名の場合は財産管理人が選任され、その選任の告知を受けてから10日以内に、限定承認をしたことと、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を官報に公告します。
また,この時点ですでに判明している債権者に対しては,個別に請求申出を催告しなければなりません。
さらに、限定承認者(または相続財産管理人)は,相続財産を順次,換価処分(清算)し、債権者へ弁済していきます。
このように、限定承認は単純承認や相続放棄などの比べると非常に複雑で手間のかかる手続きを長期間に渡り行わなければなりません。この点に注意しておかなければなりません。
限定承認の申立方法について
それでは次に、限定承認の申し立て方法について解説していきます。まず、申述手続きについてです。
申述手続き・申述人・申述先について
相続の限定承認を選択する場合、まず申述手続きを行わなければなりません。
申述人は、相続人全員でなければなりません。相続放棄のように、相続人が個別に相続方法を選択するのではなく、限定承認の場合は相続人全員の合意がなければこの方法を選択することはできません。
申述書の提出先は、亡くなった方の最後の住所地または亡くなった場所の家庭裁判所でなければなりません。なお、申述書の提出は郵送でも構いません。
次に、申述書を作成するために必要な書類について解説してきます。
限定承認の申述に必要な書類
申述書を作成するためには、以下の書類が必要になります。
- 限定承認の申述書・・・家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードすることが出来ます。申述人や被相続人、そして申し立ての趣旨やその理由などを記載します。
- 遺産目録・・・家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードすることが出来ます。土地、建物、現金預金などを資産の内容別に記載し、目録を作成していきます。
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(1通)・・・まず、亡くなった方の死亡事実が記載されている一番新しい戸籍謄本を市区町村役場で入手し、本籍地が変わっている場合はそれを起点に遡って出生までの戸籍謄本をすべて集めていきます。
- 被相続人の住民票除票(1通)・・・市区町村役場で住民登録されていた方が亡くなると、当該市区町村の住民票から抹消されます。これを「除票」といいます。この住民票の除票は、亡くなった方が最後に住んでいた場所の市区町村役場で発行してもらうことが出来ます。
- 申述人全員の戸籍謄本(1通ずつ)・・・申述人全員の戸籍謄本を、各々が市区町村役場で入手しておきます。なお、相続人の中に相続放棄者がいる場合、その方は除外して構いません。
これらの書類の用意が出来次第、申述書を提出します。
限定承認の申述が受理された後の流れ
限定承認の申述書を作成・提出し、受理された後は以下の流れで手続きを進めていきます。
- 公告を行う
- 相続財産の管理と売却
- 受遺者に弁済する
公告を行う
限定承認の申述が受理されると、相続人が1人の場合は5日以内に、相続人が複数で相続財産管理人が選任された場合は10日以内に、官報に「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きをします。
公告期間は最低でも2ヶ月間が必要で、またその時点でわかっている債権者に対しては、別途個別に債権の請求申出の催告を行います。
相続財産の管理と売却
公告の手配が終了しだい、相続財産を処分して換価していきます。処分方法は競売が一般的ですが、相続したい財産が含まれている場合は先買権を行使して家庭裁判所に鑑定人の選任申立てを行い、当該財産の鑑定価額を支払うことにより希望の財産を相続することができます。
受遺者に弁済する
最後に、清算手続きを行います。換価した相続財産よりも債権額が多い場合は、債権者の債権額に応じて案分していきます。
逆に相続財産の方が多い場合は、最終的には限定承認者が遺産分割協議を行い、残った財産を
相続します。
これで、限定承認の申述受理後の手続きは完了です。
ご相談は専門家へ
限定承認の内容やメリット・デメリット、そして手続きの一連の流れをご紹介してきましたが、いかがでしょうか。限定承認は負債を相続するリスクを最小化することができるだけでなく、相続財産の方が負債よりも多ければ、弁済後は残額を相続人で相続することもできます。
しかし、まずその前に、単純承認するのか相続放棄するのか限定承認するのかを判断しなければなりません。
また、限定承認した場合でも、申述書の作成をはじめさまざまな手続きが必要で、これらの手続きを間違えてしまえば、限定承認の効力そのものが失効してしまう恐れもあります。
さらに、限定承認を選択した場合、みなし譲渡所得が発生する可能性があり、その場合亡くなった日から4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
これらを総合的に判断すると、限定承認のように高度な法律的判断や税務申告手続が必要なものに関しては、弁護士などの専門家に依頼する方がよいでしょう。
まとめ
相続したい財産はあるものの負債の方が多い場合、また相続財産の全体像がつかめずプラスかマイナスか分からない場合などには、限定承認が非常に有効な手段となります。
単純承認や相続放棄とはちがい、相続した財産以上の負債を背負う心配もなく、また負債が少なければ残った財産を相続人で相続することもできます。
ある意味もっとも優れた方法ではありますが、手続きや手間は他の2つとは比べ物にならないほど複雑です。
財産の中にどうしても相続したい事業用の資産や自宅などが含まれている場合は限定承認がおすすめですが、そういったケースではやはり弁護士などの専門家にまず相談し、アドバイスを受けながら進めていく方がよいでしょう。