遺贈とは?相続との違いや遺贈の種類・注意点について解説

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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亡くなった方が遺した財産は、基本的には民法で定められている法定相続人が法定相続分に従って相続していきます。では、法定相続人以外の人にも自分の財産を遺したいと思った場合、どうすれば良いのでしょうか? また、その場合の注意点やデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

法定相続人以外の人に財産を遺すための「遺贈」について解説していきます。

相続と遺贈の違い

法定相続人以外に財産を遺したいと考えた場合、通常の相続ではなく遺贈(いぞう)を行います。遺贈とは一体どのような制度で、相続とはどのように違うのでしょうか?

遺贈とは

「遺贈(いぞう)」とは、遺言によって財産を無償で人に譲ることをいいます。法定相続人以外に財産を譲るものとしては遺贈以外にも「死因贈与」がありますが、死因贈与の場合は贈与者と受贈者との間で事前に契約しておくことが必要であるのに対し、遺贈は受贈者に知らせることなく法的に成立させることができます。

相続と遺贈の違い

相続とは、亡くなった人が遺した財産の権利や義務のすべてを、その人の配偶者や子供など一定の身分関係のある者(これを「法定相続人」といいます)に包括的に承継させることをいいます。

相続と遺贈は、おもに3つの違いがあります。

遺言書の有無

1つ目が、遺言書の有無です。相続の場合であれば遺言書が遺されていなくても問題ありません。法定相続人が法定相続分に従って遺産を分割して相続します。しかし遺贈の場合、遺言書がなければ遺贈することが出来ません。

相続人の違い

2つ目が、相続人の違いです。相続の場合は民法で定められた法定相続人が財産を相続しますが、遺贈であれば誰でも財産を相続することができます。

代襲相続の有無

3つ目が、代襲相続の有無です。相続の場合、被相続人の子供が相続開始時に既に亡くなっていたとしても、子供の子供(被相続人から見た孫)へと相続権が移動します(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます)。しかし、遺贈の場合は受贈者が相続開始時に生存していなければ遺贈は成立せず、代襲相続のように子供などへ権利が移動することはありません。

このように、相続と遺贈は、亡くなった人が遺した財産を誰かが受け継ぐという点では同じですが、多くの点で両者には違いがあります。

遺贈には2種類ある

遺贈には、以下の2つの種類があります。

  • 包括遺贈
  • 特定遺贈

それぞれにどのような特徴やメリット・デメリットがあるのかを確認してみましょう。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、相続財産の割合を指定して遺贈する方法のことをいいます。割合については、相続財産の全部でも一部でも構いません。

ただし包括遺贈の場合、相続財産の中に含まれる借金などのマイナスの財産も遺贈の割合に応じて承継しなければなりません。

また、遺産の一部のみを遺贈する場合は、法定相続人との遺産分割協議を行わなければなりません。

なお、包括遺贈を放棄する場合は、遺贈されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺産の中の特定の財産を指定し、承継させることをいいます。包括遺贈とは違い、特定遺贈の場合は遺言書の指定がない限り借金などのマイナスの財産を承継する必要がありません。

特定遺贈された財産はそれ以外の相続財産から外れるため、法定相続人との遺産分割協議に参加する必要はありません。

なお、特定遺贈の放棄は遺贈者の死後いつでもすることはできますが、遺贈義務者などから遺贈または放棄の催告を受けた場合には、一定の期間内にその意思を表示しなければなりません。それでも意思の表示をしなかった場合は、遺贈を承認したものとみなされます。

遺贈には相続税がかかる

遺産を相続した場合、相続税が課税されます。では遺贈によって財産を受け取った場合はどうなるのでしょうか?

遺贈には2割加算された相続税がかかる

遺贈によって財産を受け継いだ場合、受贈者には相続税が課税されます。しかもその税率は、同じ額を受け取った法定相続人と比べて2割加算された税額が課税されます。

たとえば5,000万円を相続した法定相続人に対して1,000万円の相続税が課税された場合であれば、5,000万円を遺贈された受贈者は、1,000万円×120%=1,200万円の相続税が課税されます。

遺贈による受贈者は基礎控除の対象にならない

相続税は、相続財産が一定額を超えない限り課税されることはありません。この一定額のことを「基礎控除」といいます。相続税の場合、基礎控除は以下の計算式で求めることができます。

・相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数

この式をご覧いただけばおわかりのように、相続人の数が増えれば増えるほど基礎控除額が増えるようになっています。しかし、この相続人の数に遺贈を受けた受贈者は含まれません。

したがって、法定相続人が1名、遺贈による受贈者が1名だった場合の基礎控除は以下のようになります。

・相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×1人=3,600万円

遺贈があった場合の相続税の計算例

それでは、遺贈があった場合どのように相続税を計算するのかを、簡単な例を用いて計算してみます。なお、条件は以下のとおりです。

  • 被相続人・・・Aさん
  • 相続財産・・・5,000万円
  • 法定相続人・・・Bさん(Aさんの娘)
  • 遺言による遺贈・・・生前介護してくれたCさん(血縁関係なし)に1,000万円

ではこの条件で、相続税を計算してみます。

手順① 基礎控除を計算する

はじめに基礎控除を計算します。なお、遺贈を受けた人は基礎控除の対象とならない点に注意しなければなりません。
・基礎控除=3,000万円+600万円×1人=3,600万円

手順② 相続税の課税遺産総額を計算する

相続財産は5,000万円で基礎控除が3,600万円ですから、差し引きした部分が相続税の課税対象となります。
・相続税の課税遺産総額・・・5,000万円-3,600万円=1,400万円

手順③ 全体の相続税額を計算する

課税遺産総額1,400万円に対する相続税額を計算します。この段階ではとりあえず、遺贈は考えないで法定相続人が法定相続分を相続した場合の相続税の合計額を計算します。

法定相続人はBさん1名のみですから、Bさんが全財産を取得した場合の相続税額を計算します。なお、相続税の税額は以下の税額表を用います。

法定相続分に応ずる取得金額 税  率 控 除 額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

・全体の相続税額=1,400万円×15%-50万円=160万円

手順④ 各自の相続分に相続税額を割り当てる

次に、160万円の相続税額を、相続財産に応じて按分します。

  • Bさんの相続税額=相続税の総額160万円÷相続財産の合計額5,000万円×Bさんの相続財産4,000万円=128万円
  • Cさんの相続税額=相続税の総額160万円÷相続財産の合計額5,000万円×Cさんの相続財産1,000万円=32万円

これで、法定相続人であるBさんの相続税額は128万円に確定しました。

手順⑤ 遺贈を受けた人の相続税を2割加算する

最後に、遺贈を受けたCさんのみ、相続税を2割加算します。

・Cさんの相続税(2割加算)=32万円×1.2=38.4万円

これで相続税の計算は終了です。

遺贈をする場合の注意点

遺贈は法定相続人以外にも財産を無償で譲ることのできる行為のため、法定相続人との間でトラブルがどうしても起きがちです。そこで、トラブルをできるだけ避けるために注意すべき点を2点ご紹介します。

注意点① できれば包括遺贈でなく特定遺贈にする

包括遺贈とは、上述したように相続財産の割合を指定して遺贈する方法です。しかし包括遺贈の場合、どの財産を遺贈するのか具体的な内容は決められていません。

そのため、遺贈する財産を現金にするのか不動産にするのか、あるいは非上場企業の株式にするのかで遺産分割協議が紛糾する恐れがあります。

このようなトラブルを避けるためには、できるだけ包括遺贈ではなく、特定の財産を指定して遺贈する特定遺贈を選んだ方がよいでしょう。

注意点② 遺留分に注意する必要がある

被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言書の内容に関係なく相続財産の一定割合を相続することができる権利が与えられています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

そのため、遺言書に「財産はすべて〇〇に遺贈する」と書かれてあったとしても、兄弟姉妹以外の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合、遺留分に相当する遺産を渡さなければなりません。

相続と遺贈で迷っている場合は専門家にご相談を

簡単な気持ちで遺贈をしてしまうと、ご自身が亡くなった後で受贈者と法定相続人の間で争いが起きてしまうことがあります。また、遺贈の場合通常の相続と比べると税額が2割も増えてしまうため、事前に納税資金を用意しておかなければせっかくの遺贈がかえって迷惑をかけてしまう結果となる可能性もあります。

さらに、相続人以外の誰かにご自身の財産を渡すことが目的であれば、遺贈以内にも死因贈与などの方法も考えられます。

このように、トラブルをできるだけ避けつつ、納税額はできるだけ抑え、確実に法定相続人以外に財産を渡すためにはどの方法がベストなのかは、相続財産の総額やその内訳、そして遺贈したい財産の内容などによって変わります。

そのため、相続と遺贈で迷っている方は、税の専門家である税理士に相談し、ご自身に最適なプランを選択してもらうことをおすすめします。

まとめ

相続が起こると、基本的には民法で定められた法定相続人が法定相続分に応じて財産を相続していきます。しかし、遺言書を作成して遺贈をすれば、法定相続人以外の人にもご自身の財産を譲ることができます。

ただし遺贈には2つの種類があり、どちらを選択すべきなのかの判断は状況によってことなります。また、相続人以外への遺贈は他の相続人とトラブルを引き起こす可能性があるだけでなく、相続税額そのものも2割加算されてしまいます。

トラブルを避け、相続税をできるだけ抑えて、後悔のない遺贈をするためには、できるだけ早い段階で相続に強い税理士などに相談し、アドバイスを受けながら最善の方法を選択していくことをおすすめします。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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