死亡保険金(生命保険)の受取時に税金はかかる?課税されるケースと節税対策

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人は保険会社から保険金を受け取ることになります。その場合、受け取った人には何らかの税金が課税されるのでしょうか?また、加入方法や保険の受取人を工夫すれば何らかの節税をすることはできるのでしょうか?

死亡保険金に税金はかかる?

生命保険と税金の関係

生命保険で受け取るお金には、死亡保険金をはじめ、入院給付金やがん診断一時金、先進医療給付金や特定疾病給付金などさまざまなものがあります。実はこれらの保険金には、税金のかかるものと税金のかからないものがあります。

税金がかかる生命保険

死亡保険金や満期保険金を受け取った場合は、保険金を受け取った人には税金が課税されます。ただし、保険料を誰が支払い、そして誰が受け取ったのかによって課税される税金の種類は異なります。

税金がかからない生命保険

所得税法施行令第30条第1号によると、生命保険契約に基づく給付金のうち身体の傷害に起因して支払を受ける生命保険金は非課税と定められています。したがって、入院給付金や手術給付金、通院給付金などの給付金や、がん診断一時金や先進医療給付金や特定疾病給付金などに関しては、保険金を受け取っても非課税となります。

死亡保険金にかかる種類

それでは次は、死亡保険金に関する税金について考えてみましょう。死亡保険金には、その契約方法によって以下の3つの税金のうちのどれかが課税されます。

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

それでは、どのような場合にこれらの税金が課税されるのかを具体例を用いながら考えてみましょう。

相続税が課税される場合

夫が生命保険の契約者(=保険料支払者)となり、本人が被保険者の生命保険に加入し、保険の受取人を妻とした場合は、保険料を受け取った妻に対して相続税が課税されます。

生命保険金の扱いは「みなし財産」

生命保険金は、実は民法では相続財産には含めません。しかし、そうなると財産の大半を保険金にしてしまえば、相続税を不当に軽減することができてしまいます。そこで相続税法上では、受け取った生命保険金は「みなし相続財産」とし、相続税の課税対象としています。

ですから、夫が生命保険の契約者(かつ被保険者)、妻が保険の受取人となっている生命保険の保険金を妻が受け取る場合は、妻に相続税が課税されることになります。

ただし、死亡保険金の受け取りに関しては、一定の条件において非課税枠が設定されていますので、条件に該当する場合は相続税が減額されることがあります。

所得税が課税される場合

夫が生命保険の契約者、妻を被保険者とし、受取人を夫にした場合は、妻に万が一のことがあった場合は夫が保険金を受け取ります。
夫は、自分で保険料を支払って、保険金も自分で受け取るわけですから、保険金を受け取った夫には所得税が課税されます。

贈与税が課税される場合

夫が生命保険の契約者、妻を被保険者とし、受取人を子供とする場合は、契約者から保険金受取人へ贈与があったものと考えられるため、保険金を受け取った子供に対して贈与税が課税されます。

死亡保険金の非課税枠

法定相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り、以下の非課税枠が設定されています。

死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数

ですから、法定相続人が妻と2人の子供の合計3名の場合で、夫の死亡により妻が1,000万円の死亡保険金を受け取った場合は、その非課税金額は500万円×3人=1,500万円となるため、受け取った1,000万円の死亡保険金には相続税が課税されません。

生命保険の税金対策・節税対策とは?

生命保険を受け取る場合、契約方法に応じてさまざまな種類の税金が課税されることはこれまでにお伝えした通りです。それでは、どのように契約すれば課税対象額を減らすことができるのでしょうか?

生命保険の契約を以下の3パターンで行い、それぞれ保険金を1,500万円受け取った場合、課税対象額がどれくらいになるのかを比較してみましょう。

  • 契約者が被保険者の場合(契約者と被保険者が夫、保険受取人は妻。法定相続人は妻・長男・長女の合計3名)
  • 契約者が保険金受取人の場合(契約者が夫、妻が被保険者、保険受取人が夫)
  • 契約者・被保険者・保険受取人がことなる場合(契約者が夫、妻が被保険者、保険受取人が長男)

契約者が被保険者の場合

契約者が被保険者の場合、前述のように保険の受取人には相続税が課税されます。ただし、設例では法定相続人である妻が保険受取人となるため、非課税分を課税対象額から差し引くことができます。

この場合の非課税分は500万円×3人=1,500万円となるため、契約者が被保険者の場合の課税対象額は以下のようになります。

・課税対象額=1,500万円-1,500万円=0円

契約者が保険金受取人の場合

契約者が保険受取人の場合、受け取った保険金は一時所得とみなされ、前述のように保険の受取人には所得税が課税されます。

一時所得は課税対象額から特別控除として50万円を差し引くことができ、さらに税額を計算する時点で1/2に圧縮することができます。したがって、課税対象額は以下のようになります。

・課税対象額=(1,500万円-50万円)×1/2=725万円

契約者・被保険者・保険金受取人がことなる場合

契約者・被保険者・保険金受取人がことなる場合は、前述のように保険の受取人には贈与税が課税されます。

ただし、贈与税には基礎控除として110万円を課税対象額から控除することが認められているため、最終的な課税対象額は以下のようになります。

・課税対象額=1,500万円-110万円=1,390万円

したがってこの設例の場合は、契約者が被保険者となり、保険金の受取人を法定相続人とする場合が最も課税対象額を減らすことになります。

まとめ

生命保険を受け取る場合、どのような契約方法で保険に加入しているかによって課税される税目はことなり、それに応じて納税額も大幅に変わります。したがって、生命保険に加入する場合は、どのような目的で加入するのかを十分に検討しなければなりません。

生命保険の税金対策はマルイシ税理士法人へ相談しよう

生命保険を活用した相続税対策は、最も活用しやすい節税対策の一つである反面、失敗やトラブルが最も起やすい方法であるとも言えます。

なぜならお話ししたように、生命保険の場合は、契約者や被保険者や保険金受取人を誰にするかによって、課税される税目や税金の金額そのものが大幅に変わってしまいます。しかし、相続税の節税対策用の保険という性質上、いったん加入した後は、それほど頻繁に見直すことはありません。

ですが、万が一保険の加入方法を間違えていたらどうなるでしょうか?これまでご紹介した例のように、相続税の非課税枠を活用して非課税で保険金を受け取るつもりが、所得税や贈与税の課税対象となってしまうことも十分にあり得ます。

ですから、生命保険の加入時には細心の注意を払い、相続人や相続財産の状況などに応じた保険商品を選ばなければなりません。

マルイシメディアには相続専門の税理士が在籍しており、相続税対策のための生命保険選びはもちろんのこと、相続税の納税資金や代償分割の代償金を確保するための保険の活用方法などにも熟知しているため、状況に合わせて最適なものをご提供することができます。

生命保険の相続はもちろんのこと、不動産や株式など、相続についてご心配がある方・知りたいことがある方は、どうぞ遠慮なくお気軽にマルイシメディアの無料相談をご利用ください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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