相続税の申告期限は【10ヶ月】間に合わない場合の対処法とは?
目次
相続が起こると、相続税の申告を行わなければなりません。
相続財産が基礎控除よりも少ない場合は相続税の申告や納付をする必要はありませんが、そうでない場合やさまざまな特例などを使った結果相続税が0円になったような場合には、やはり期限内に申告を済ませなければなりません。
相続税の期限は亡くなってから10ヶ月以内
相続税には、申告書を提出して相続税の納付を済ませるまでの期限が定められています。
相続税は亡くなってから10ヶ月以内に納税しよう
相続税の申告と納税の期限は、被相続人(=亡くなった人)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
多くの場合、「亡くなったことを知った日」とは被相続人の死亡日を指しますが、ごくまれに海外へ渡航していて連絡がつかなかったことなどにより「亡くなったことを知った日」と「被相続人の死亡日」がずれることもあります。
ですがこれはかなり稀な例で、ほとんどの場合は、たとえば1月10日に亡くなった人の相続税の申告期限は10ヶ月後の11月10日となります。ちなみに、10ヶ月後が土・日・祝日の場合は、その翌日が申告期限となります。
相続税の納付の支払い方法
相続税の支払い方法には、大きく分けると現金で支払う方法とクレジットカードで支払う方法の2つがあります。
現金で支払う場合は、相続税の納付書を銀行などの金融機関の窓口へ持って行くことにより、そこで納付を済ませることができます。
いっぽうクレジットカードで支払う場合は、パソコンやスマートフォンなどで「国税クレジットカードお支払サイト(https://kokuzei.noufu.jp/)」へアクセスし、そこで納付します。銀行の窓口とは違い、24時間365日いつでも好きな時に支払うことができるため、大変便利です。
また、使用するクレジットカードによっては、国税の支払いがカードポイントになる場合もあるため、金額が多ければ多いほどメリットが生じる場合もあります。ただしクレジットカードで相続税を支払う場合には、以下の決済手数料が本税とは別に必要となります。
納付税額 | 決済手数料(税抜) | 1円~10,000円 | 76円 |
---|---|
10,001円~20,000円 | 152円 |
20,001円~30,000円 | 228円 |
30,001円~40,000円 | 304円 |
40,001円~50,000円 | 380円 |
※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料76円(税抜)が加算されます。
相続税の期限10ヶ月を過ぎたらどうなる?
それでは逆に、10ヶ月の申告期限を過ぎても相続税の申告や納付を済ませていないと、いったい何が起こるのでしょうか?
相続税における特例制度が利用できなくなる
相続税には、税額が軽減されるさまざまな特例が設けられています。多くのケースで用いられている代表的なものが以下の2つです。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
配偶者の税額の軽減
配偶者が財産を相続する場合、「1億6千万円」もしくは「配偶者の法定相続分」のうちどちらか多い方までは相続税が課税されない特例が認められています。これを「配偶者の税額の軽減」といいます。
この制度を活用すると、たとえば相続財産の合計が1億6千万円以下の場合であれば、とりあえず配偶者が全財産を相続すれば相続税を1円も支払う必要がなくなります。また、配偶者が100億円の財産を相続したとしても、それが配偶者の法定相続分の範囲内であれば、配偶者に関しては相続税を納付する必要はまったくありません。
このように、大変便利な制度ですが、10ヶ月の申告期限を過ぎてしまうと、この制度が一切使えなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が「住んでいた」「事業を営んでいた」「貸していた」土地について、一定の要件を満たす人が相続した場合最大80%評価額を減額してもらえる制度のことをいいます。
たとえば被相続人が住んでいた家の土地の評価額が5,000万円だった場合でも、小規模宅地等の特例を利用すると、5,000万円×80%=4,000万円が評価減されます。
相続財産の中で土地の占める割合は高い場合が多いですから、この制度は多くの方にとってとても便利な特例なのですが、これも10ヶ月の申告期限を過ぎてしまうと使えなくなってしまいます。
つまり、10ヶ月の申告期限を過ぎても申告を済ませていない場合は、本来支払うべき税額と比べるとかなり高額となってしまうことになります。
罰金を課される事がある
10ヶ月の申告期限を過ぎてしまうと、さまざまな特例が使えないだけでなく、罰金まで科されてしまうことがあります。
申告期限を1日でも過ぎてしまうと、期限の翌日から延滞税が課されます。またそれ以外にも、状況によっては過少申告加算税や無申告加算税、重加算税などが本税とは別に課される場合があります。
いずれにしても、申告期限を過ぎてしまうと良いことは一つもないため、何としても10ヶ月以内に申告と納付を済ませるように心がけてください。
相続税の申告が期限に間に合わない時の対処法
遺産分割協議がスムーズにまとまらないことは、決して珍しいことではありません。申告期限の10カ月はおろか10年たっても決着がつかないことさえあります。また、期限内に申告は済みそうでも、納税資金を確保できない場合もあります。
しかし、いかなる場合であっても、申告期限までに申告と納付は済ませておかなければなりません。もし万が一申告期限内に間に合いそうもないと思った場合には、以下の方法によって対処することができます。
- 申告期限後3年以内の見込み分割書を提出する
- 延納や物納を行う
申告期限後3年以内の見込み分割書を提出する
10ヶ月の期限内に遺産の分割協議がうまくまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の見込み分割書」を提出し、とりあえず法定相続分で遺産を相続したものとして申告・納付を済ませておくと、小規模企業共済等の特例などを使うことができます。
3年以内に遺産分割協議が済めばもう一度申告をし直し、差額分を納付もしくは還付してもらいます。こうすれば、万が一申告期限内に決着がつかない場合であっても、特例が使えずに本来よりも高額な相続税を納付することを避けることができます。
延納や物納を行う
10ヶ月以内に申告は済んでも納税資金が確保できない場合は、税務署に相談して延納や物納の手続きを行います。延納の場合は担保の提供と利子税を別途負担しなければなりませんが、それでも重加算税などのペナルティと比べれば随分と低い負担で済みます。
物納の場合はかなり細かい規定があるため必ずしも認められるわけではありませんが、条件さえ合えば納税資金の代わりとして相続財産を提供することにより済ませることができます。
新型コロナウイルスを相続税の納付延長の理由にできる?
ここまでお話ししたように、相続税の申告と納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。しかし、例外的に「災害その他やむを得ない理由」がある場合には、あらかじめ申請しておくことによって期限の延長を認めてもらえます。
新型コロナウイルスなどの感染症が原因となる場合も、この「やむを得ない理由」に該当するため、申告や納付期限の延長措置がとられています。
ちなみに新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限の延長の場合には事前の申請は必要とされておらず、申告書を提出する時に申告書右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで済みます。
相続のその他手続きの期限
それでは最後に、相続手続きに関するさまざまな期限についてまとめてみます。
3ヶ月以内
財産を相続(単純承認)するのか、相続放棄をするのか、限定承認をするのかを、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に決めなければなりません。
単純承認の場合は特に何もする必要はありませんが、相続放棄や限定承認を選択する場合は、期限内に家庭裁判所で申述手続きを行わなければなりません。
4ヶ月以内
被相続人に事業などの所得があった場合は、亡くなってから4ヶ月以内に所得税の準確定申告を済ませなければなりません。
1年以内
被相続人の配偶者と父母などの直系尊属には、最低限の財産を相続する権利が認められています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分を相続人に対して請求する期限は、相続開始があったことを知った日から1年以内と定められています。したがって、遺言により遺留分を侵害されている場合は、1年以内に相続人に対して請求を行わなければ権利が消滅してしまいます。
3年10ヶ月以内
先述のように、10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらなかったとしても、「申告期限後3年以内の見込み分割書」を提出していったん申告しておくと、相続税の特例適用を「10ヶ月(申告期限)+3年(延長期間)=3年10ヶ月」先まで伸ばすことができます。
まとめ
相続税の申告には、10ヶ月という期限が設けられています。期限を過ぎてしまうとさまざまなデメリットが生じてしまうため、何としても期限内に済ませるように努力しなければなりません。
万が一済ませられそうにない場合でも、「申告期限後3年以内の見込み分割書」を提出することにより最悪の事態を回避することができる可能性もあります。
いずれにしても、相続税の申告についてご心配な方は、税理士などの専門家にできるだけ早い段階で相談するのが良いでしょう。
相続時の税金に関する悩みはマルイシへ相談
相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内と定められています。万が一期限内に申告ができないと、延滞税などのペナルティだけでなく小規模宅地等の特例なども使えなくなってしまうため、このような事態だけは何としても避けなければなりません。
マルイシには相続税を専門に扱っている税理士が在籍しているため、相続に関する実績やノウハウが豊富で、「どのタイミングで何をどうするのが納税者にとってベストなのか」を十分に熟知しています。
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