特別受益に該当するのは?遺産分割の計算方法についても解説
目次
「ほかの相続人は故人が生前のうちから資金や財産の提供を受けてきた。
それなのに自分は受けていない……」こんな不平等があるときには、優遇分を含めて相続財産額を計算する必要があります。
このとき、知っておきたい知識が今回テーマの「特別受益について」です。
本稿では、特別受益とは何か、特別受益に該当するのはどんなケースか、特別受益が絡む遺産分割協議はどう進めればよいか、などをわかりやすく解説します。
相続における特別受益とは?
特別受益とは、被相続人(故人)から「遺贈」、教育資金、結婚資金などによって贈与された財産のことです。そして、この特別受益を受けた人のことを「特別受益者」と呼びます。
たとえば兄弟がいたとして、兄は被相続人が生前のうちから財産をもらっていて、弟は何ももらっていなかったとなると不公平感が生まれます。民法では、この特別受益分を含めて「相続財産」を計算するよう規定されています。 なぜなら、特別受益分は実質上「相続財産の前渡し」とみなされるからです。そのため、相続財産から差し引かれるのは当然といえるでしょう。
なお、特別受益分を考慮して相続財産を計算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益絡みの相続が深刻なトラブルになりやすい理由
結論から申し上げると、相続において特別受益がある(もしくは特別受益があると疑われる)場合、早い段階から相続の専門家に相談するのが賢明です。なお、ここでいう「早い段階」とは「遺産分割協議を行う前後」のことです。
なぜ、特別受益があると相続トラブルを警戒する必要があるのでしょうか。後ほど詳しくお話しますが、特別受益を考慮した「遺産分割の計算方法」自体はそれほど難しくありません。しかし、下記の理由で特別受益絡みの相続はトラブルに発展しやすいのです。
- 特別受益者が贈与の事実を認めない
- 特別受益者が贈与を認めても、いくらもらったか確認できない
- 特別受益者が贈与を認めても、本人が主張する額とほかの相続人が主張する額が違う など
相続のさまざまなパターンでも、特別受益があるケースはトラブルリスクが極めて高いです。さらにいったんトラブルになると長期化しやすいです。まずは、相続に強い弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
代表的な特別受益のケース例
特別受益の代表的なケースとしては、「遺贈」「教育資金の提供」「生計の資本としての贈与」「土地建物の無償提供」などが挙げられます。それぞれの内容は以下の通りです。
特別受益のケース1.遺贈
遺贈とは「遺言の内容に沿って財産を譲ること」です。一例では、遺言で「長男に預貯金を譲る」などとした場合、長男に特別受益が発生する可能性があります。
特別受益のケース2.教育資金の提供
大学、大学院、留学などの教育資金は特別受益の対象になる可能性があります。たとえば、兄弟の間でかかった教育資金が大きく違う場合などが考えられます。
特別受益のケース3.生計の資本としての贈与
「生計の資本としての贈与」とは、生活の基盤となるような財産の提供のことです。これも相続人の間で不平等がある場合、特別受益になる可能性があります。さまざまなパターンが考えられますが、わかりやすい例としては「マイホームを贈与する」「マイホーム購入資金を贈与する」などが挙げられます。
特別受益のケース4.土地建物の無償提供
故人が所有していた土地や建物を一部の相続人に無償で提供していた場合、特別受益になる可能性があります。たとえば、故人所有の土地に長男が商売をするための建物を借地料なしで建てていた場合などです。
そのほかのケース
特別受益の対象になるそのほかのケースとしては、長男にのみ扶養の範囲を超える生活費用の援助を行っていた、次男にのみ事業の開業資金を提供した、長女にのみ結婚費用を提供していたなどが該当します。
特別受益が含まれる際の遺産分割の計算方法
特別受益者がいるときの遺産分割の計算(特別受益の持ち戻し)は次の流れ でおこないます。
- 特別受益額を割り出す
- 相続財産額に特別受益額を加算する
- 上記の「みなし相続財産」を法定相続分で分割する
- 特別受益者は自身の法定相続分から特別受益分を差し引いた額を相続する
たとえば、遺産が1億円(みなし相続財産1億2,000万円)で2人の兄弟が相続人のケースでは、「特別受益がある場合」と「特別受益がない場合」では、次のように相続財産の計算方法が変わってきます。
「特別受益がある場合」の計算方法
故人が生前の間に、兄が2,000万円の「生前贈与」を受けていた場合、相続財産に特別受益額を加算した1億2,000万円が「みなし相続財産」になります。
兄弟それぞれの法定相続分は「各2分の1」ですから6,000万円ずつが相続分になります。ただし、特別受益者である兄は相続分の6,000万円から特別受益額の2,000万円を差し引いた4,000万円が最終的な相続分になります。
「特別受益がない場合」の計算方法
特別受益がない場合、本来の相続財産である1億円を兄と弟が各2分の1ずつ分けます。このケースでは、それぞれが5,000万円ずつもらえることになります。
特別受益を請求するまでの流れ
ここでは、あなたが相続人の1人であり、「ほかの相続人に特別受益があった」と主張する場合の流れをご紹介します。
1.特別受益に関する証拠集め
特別受益があった証拠としては、被相続人の通帳履歴が一番わかりやすいでしょう。取引の年月日・金額・入金先などが明確に示されているからです。このほか、金銭や不動産に関する資料も証拠になる可能性があります。
いずれにしても、対象の相続人が特別受益のあったことを否定している場合は、証拠がなければ始まりません。粘り強く証拠集めを進めましょう。
2.遺産分割協議
特別受益があると想定される遺産分割協議では、「特別受益があったのか」「特別受益があったとしたら、どれくらいの額なのか」が論点になるでしょう。ただ双方が記憶をもとに主張しあったり、感情論になったりしてしまうと相続トラブルに発展しかねません。主張が食い違う場合は、あくまでも証拠をもとに状況を整理すべきです。
3.遺産分割協議書を作成
特別受益があったことが認められ、特別受益額が明確になった段階で遺産分割協議書を作成します。このときの最終的な相続財産は、「特別受益の持ち戻し」を行ったものとなります。
まとめ
今回のテーマである「特別受益」とは故人から遺贈、教育資金、結婚資金などによって贈与された財産のことでした。一部の相続人が特別受益を受けていれば、不公平感が生じます。そのため、この特別受益分を含めて相続財産を計算する必要がありました(特別受益の持ち戻し)。
このように特別受益と持ち戻し自体の考え方はシンプルです。
しかし、そこに渦巻く相続人の間の感情は複雑です。
特別受益を受けていない相続人からすれば「優遇されていてずるい」といった感情になりやすいですし、特別受益を受けている側からすれば「言いがかりだ」との感情になりやすいでしょう。この感情をぶつけあっても事態は何も変わりません。特別受益が絡む遺産分割協議がうまくいかなくなった場合、状況を変えるには感情を置いといて「証拠をもとにした話し合いに徹する」のがポイントです。
まずは、相続問題に強い弁護士に相談してから進めるようにしましょう。