相続税がかからない限度額はいくら?控除額は相続人の数で異なる

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金ですが、相続財産を取得した人全員が支払うわけではありません。 相続税には相続税が課税されない枠(基礎控除額)が用意されており、相続財産が基礎控除額以内に収まれば相続税はかかりません。また、相続税が発生する場合でも、税額を全額(一部)控除できる制度もありますので、本記事で相続税の基礎控除の概要をご確認ください。

最初に確認!相続税がかからない限度額はいくら?

相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額が課税対象額となり、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
基礎控除額は相続全体に対する控除であり、相続人ごとに適用する控除ではありません。
また相続人の人数によって控除額が変動するのが特徴で、相続人の数が多いほど控除できる金額は増えます。

【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

たとえば相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円ですが、相続人が3人なら基礎控除額は5,400万円になります。
相続財産が基礎控除額以内であれば、相続人間で相続財産をどのように分割しても相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えた際は、取得した相続財産が少額であっても相続税を納めることになります。
そのため相続税の有無と納税額を知りたい場合は、最初に相続財産の総額が基礎控除額を超えるかを確認してください。
なお相続税の計算方法の詳細な解説は、下記のリンク先の記事に記載しております。

基礎控除額とは別枠!生命保険に対する非課税限度額とは?

被相続人(亡くなった人)が自身を被保険者とした保険契約を結び、被相続人の死亡を原因により相続人などが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
相続税の対象となる死亡保険金がある場合、相続財産と合算して税額計算を行います。
しかし死亡生命保険金には基礎控除額とは別に非課税限度額が設けられており、死亡生命保険金が非課税限度額以内であれば、全額非課税となり保険金に相続税は課されません。

【死亡生命保険金の非課税限度額】
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

死亡生命保険金が非課税限度額を超えた場合、超えた部分の金額が相続税の対象となります。
また複数の相続人が死亡生命保険金を受け取っているケースでは、非課税限度額を各相続人が受け取った保険金の額で按分し、相続人ごとに控除額を適用します。
相続人が受け取った死亡生命保険金の総額が非課税限度額以内であれば、按分計算は不要です。
しかし非課税限度額を超える際は、各人が納める相続税に影響しますので按分計算をしなければなりません。

【死亡生命保険金の非課税限度額の按分方法】

設例

・相続人2人(配偶者、子)
・配偶者の受取保険金 3,000万円
・子の受取保険金 1,000万円

非課税限度額の計算

500万円×2人=1,000万円

配偶者に適用する非課税限度額

1,000万円×(3,000万円÷(3,000万円+1,000万円)=750万円(非課税限度額)
3,000万円-750万円=2,250万円(課税対象金額)

子に適用する非課税限度額

1,000万円×(1,000万円÷(3,000万円+1,000万円)=250万円(非課税限度額)
1,000万円-250万円=750万円(課税対象金額)

※生命保険金の具体的な解説につきましては、下記のリンクの記事をご覧ください。

1億6千万円の財産まで相続税がかからない!配偶者の税額軽減とは?

相続税の基礎控除額を超え、相続税が発生する場合でも、配偶者については「配偶者の税額軽減」を適用することで、相続税がかからなくなることがあります。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が次のどちらか多い金額に対する相続税まで税額控除できる制度です。

【配偶者の税額軽減の対象金額】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の法定相続分は、被相続人と相続人(配偶者を除く)の続柄によって変化します。
相続人が配偶者と子であれば法定相続分は各1/2であり、相続人が配偶者と被相続人の親であれば相続分は配偶者2/3、親1/3となります。
相続財産が多い家庭であれば、配偶者の法定相続分相当額までが相続税がかかりません。

一方で、配偶者が法定相続分を超えて相続財産を取得した場合でも、配偶者の取得した財産が1億6千万円以内であれば相続税がかかりません。
そのため基礎控除額を超える相続財産があったとしても、配偶者が相続財産をすべて取得するなどの対策を講じれば、相続税の支払いをゼロにすることも可能です。
なお配偶者の税額軽減の対象となるのは、遺産分割が完了している財産に限られ、未分割財産に対して配偶者の税額軽減は適用できません。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合、一旦は未分割の状態で相続税の申告書を提出することになりますが、その際に配偶者の税額軽減は適用できないのでご注意ください。
(遺産分割協議成立後一定期間内に手続きすれば、配偶者の税額軽減は適用できます。)
配偶者の税額軽減の詳細な条件や注意点を確認されたい方は、下記のリンク先の記事をご覧ください。

まとめ

亡くなった人の兄弟姉妹(甥名)が相続人となる場合、相続人の数が5人10人となることもあります。
相続人の数は基礎控除額、死亡生命保険金の非課税限度額に影響しますので、戸籍謄本などの書類で確認してください。
相続財産が基礎控除額以内に収まれば、相続税はかかりませんし、申告手続きも不要です。

しかし相続税が発生する場合は、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税手続きしなければなりません。
申告期限を過ぎるとペナルティが発生しますので、早めに相続財産の総額を把握し、基礎控除額を超える場合には、専門家へ相談して節税アドバイスを受けてください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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