【税理士監修】葬儀後に必要な手続きチェックリスト

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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葬儀後に必要な手続きと期限の一覧

【公的機関に対する手続き】

手続名 概要 手続きの期限・手続先
死亡届の提出 戸籍・住民票の死亡手続き 7日以内・区市町村役場
火葬(埋葬)許可申請 火葬等の許可を受けるため 死亡届後に申請可・区市町村役場
世帯主変更届 世帯主の死亡により、世帯主を変更する 14日以内・区市町村役場
公的医療保険(健康保険など)の死亡手続き 公的医療保険の資格喪失の手続き 保険の種別による
埋葬料・葬祭費の請求 公的医療保険から、埋葬や葬儀を行った人に支払われる一時金の請求 死亡や葬儀から2年
高額療養費の請求 1か月の医療費が高額になった場合の払い戻し請求 診療を受けた月の翌月の初日から2年以内
介護保険の死亡手続き 介護保険の資格喪失の手続き 14日以内・区市町村役場
高額介護サービス費の請求 1か月の介護サービス費が高額になった場合の払い戻し請求 介護費を負担した翌日から2年以内
・区市町村役場
年金の受給権者死亡届 死亡者の年金支給を止めるための届出 国民年金は14日以内・区市町村役場
厚生年金は10日以内・年金事務所
未支給年金 死亡までに支払われなかった年金の請求 受給権者の年金支払日の翌月から5年
遺族年金 要件を満たせば遺族が受け取れる年金 5年以内
・基礎年金は区市町村役場、厚生年金は年金事務所
寡婦年金・死亡一時金 要件を満たせば1号被保険者の遺族が受け取れる 5年以内(死亡一時金は2年以内)
・区市町村役場

【税金に関する手続き】

手続名 概要 手続きの期限・手続先
亡くなった人の準確定申告・納税 亡くなった人の所得税の確定申告と納税 4ヶ月以内・亡くなった人の住所地の税務署
青色申告承認申請 亡くなった人の個人事業を引き継ぎ、青色申告をしたい人の手続き 死亡日によって変わる(2か月~4か月)
相続税の申告・納税 相続や遺贈によって遺産を取得した人が行う税務申告と納税 10ヶ月以内・亡くなった人の住所地の税務署

【遺産相続に関する手続き】

手続名 概要 手続きの期限・手続先
相続人・相続財産の調査 相続人や財産を把握するための調査 なるべく早めに
遺言書の検認の申立て 遺言書の偽造を防止するための手続き 遅滞なく・家庭裁判所
相続放棄 すべての相続を放棄する手続き 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
限定承認 相続をプラスの財産の範囲に限定して承認する手続き
期限の伸長 単純承認・相続放棄・限定承認の判断ができないときの期限延長の手続き

【生命保険に関する手続き】

手続名 概要 手続きの期限・手続先
保険金の請求 生命保険金を請求する 3年内・保険会社(団信は金融機関)

葬儀前後(直後)に必要な手続き

  • 死亡届の提出
  •  →7日以内

  • 火葬(埋葬)許可申請
  •  →火葬(埋葬)の日までに

  • 世帯主変更届
  •  →14日以内

  • 国民健康保険や介護保険の資格喪失の手続き
  •  →14日以内

  • 年金の受給権者死亡届
  •  →国民年金(基礎年金)14日以内・厚生年金10日以内

葬儀後なるべく早めに必要な手続

  • 相続人・相続財産の調査
  •  →相続放棄等の判断に必要

  • 相続放棄・限定承認、期限の伸長
  •  →自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

  • 遺言書の検認の申立て
  •  →遺言者の死亡後、遅滞なく

  • 青色申告承認申請(亡くなった人の個人事業を引き継ぐ場合)
  •  →2か月~4か月

  • 亡くなった人の準確定申告・納税
  •  →4ヶ月以内

公的機関に対する手続き

戸籍・住民票関係

死亡届と死体火葬(埋葬)許可証の交付申請

死亡届は、戸籍上の死亡を届け出る手続きです。
7日以内に、死亡地・死亡者の本籍地・届出人(親族、同居者など)の住所地の区市町村のいずれかの役場に提出します。
通常、死亡届と併せて、死体火葬(埋葬)許可証の交付申請を行います。


【死亡者の戸籍や住民票の除票の交付を受けたい場合】
死亡届の数日後に、死亡日が記載された戸籍や住民票の除票の交付を受けられるようになります。

世帯主変更届

死亡した方が住民票の世帯主であるときは、世帯主の変更手続きを、14日以内に行います。
死亡した方を除いて世帯員が1人しかいない場合などでは、手続きが要らないこともあります。

社会保険関係

社会保険は、一般的に、医療保険・年金保険・介護保険の2つを指します。
医療保険は年齢に関係なくすべての人が、年金保険は20歳以上の人が、介護保険は40歳以上の人が必ず加入していますので、それぞれに資格喪失の手続きが必要です。
なお、区市町村に対して行う手続きの場合、死亡届を提出していれば必要ないこともあります。
実際に手続きを行う役所に、死亡届の際に確認しておくか、電話等で確認をしておくとスムーズです。

医療保険の手続き

医療保険は、下記の3つに分かれます。

  • 健康保険・組合健康保険など(被用者保険)
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療保険

すべての人が、必ずどれか1つの保険に加入しています。

►健康保険・組合健康保険の手続き
勤め人やその家族が加入する医療保険です。
協会けんぽや、大企業・公務員などが組織する保険組合などが保険者となります。
よくこれらをまとめて「被用者保険」といいますが、退職後の2年間は継続加入できる制度もありますので、無職の方でもこの保険に加入しているケースがあります。
被用者保険の資格喪失の手続きは、亡くなった人の勤め先が、原則として5日以内に行いますので、勤め先に保険証を返還すればよいです。
ただし、後述する「埋葬料」の請求手続きは、遺族が行います。

►国民健康保険の手続き
国民健康保険とは、被用者保険や下記の後期高齢者医療保険の加入者でない人が加入する、区市町村が保険者となる医療保険です。
区市町村に対し、14日以内に資格喪失の手続きをします。

►後期高齢者医療保険の手続き
75歳以上の人・65歳~74歳で一定の障がいがあると認められた人が加入する医療保険です。
保険者は後期高齢者医療広域連合ですが、保険料徴収や各種手続きの窓口は区市町村が行っています。
手続きの期限は、区市町村に確認が必要です。

►埋葬料・葬祭費の請求
埋葬や葬儀を行う遺族には、その請求によって、被用者保険からは「埋葬料」(5万円)、国民健康保険や後期高齢者医療保険からは「葬祭費」(7万円程度)が支給されます。
死亡や葬儀から2年を経過すると申請できなくなりますので、忘れないうちに行いましょう。
なお、被用者保険の脱退から間もない方(退職後間もない方の死亡など)は、被用者保険の「埋葬料」の対象になり、葬祭費が支給されないことがあります。

►高額療養費の請求
1か月の医療費の負担額が、所得に応じた限度額を超えている場合、その差額が「高額療養費」として支給されます。
どの医療保険に加入していても、支給されます。
請求先は、各医療保険の保険者(後期高齢者医療制度は区市町村)で、診療を受けた月の翌月の初日から2年以内に請求する必要があります。

介護保険の手続き

介護保険は40歳以上の人が必ず加入する、区市町村を保険者とする保険です。
このうち、市町村に加入者の資格喪失の手続きをする必要があるのは、65歳以上の方と、40歳~64歳で特定疾病による介護を利用している方です。
14日以内に、区市町村に保険証を返還する必要があります。

►高額介護サービス費の申請
1か月の介護サービス費の負担額が、所得に応じた限度額を超えると、その差額が「高額介護サービス費」として支給されます。
請求先は市区町村で、負担した日の翌日から2年を過ぎるまでに請求する必要があります。

年金保険の手続き

年金保険には、20歳以上が全員加入する国民年金と、国民年金を基礎とし、その上乗せとして勤め人が加入する厚生年金や公務員の共済年金があります。
国民年金は区市町村、厚生年金は年金事務所、公務員の共済年金は各共済組合が窓口になります。

►年金を受給している人が亡くなった場合の手続き
各年金の支給先に「受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内です。
亡くなった人がどこから年金を受給しているかわからないときは、年金の源泉徴収票や年金手帳を確認したり、役所や年金事務所に問い合わせたりすればわかります。

►未支給年金・遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の請求
要件を満たせば、遺族は、下記の年金や一時金が受け取れます。
年金の請求権は5年内(未支給年金は、受給権者の年金支払日の翌月から5年内)、死亡一時金の請求権は2年内に行う必要があります。
【未支給年金】
年金受給者の死亡時、まだ支給されていない年金。
【遺族年金】
年金の受給者・未受給者の死亡時、本人やその遺族が一定の要件を満たすとき、特定の遺族に支給される年金。
【寡婦年金、死亡一時金】
未受給のまま亡くなった人が第1号被保険者(自営業者など)である場合、要件を満たすと支給される年金、一時金。いずれか一方しか受けられない。

►年金基金の手続き
亡くなった人が、国民年金や厚生年金の上乗せとして、自営業者など第1号被保険者が加入する「国民年金基金」や、勤め人など第2号被保険者のための「厚生年金基金」に加入しており、各基金から年金を受給している場合があります。
基金への死亡手続きは、「速やかに」行う必要があります。
なお、基金からの年金が未受給のまま亡くなった場合、死亡の連絡をすれば、金額はさまざまですが、一時金を受け取れる場合があります。

税金に関する手続き

亡くなった人の所得税の準確定申告・納税

準確定申告とは、亡くなった人の代わりに相続人が行う、所得税及び復興特別所得税の確定申告のことです。
1月1日~死亡日までの所得を計算し、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告します。
前年分の確定申告が終わっていない時期に亡くなった人の準確定申告では、亡くなった年分とその前年分の、計2年分の申告が必要になることもあります。
通常の確定申告と同様で、所得の金額や所得の種類によっては申告をする必要がない人もいます。

【申告・納期限】
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

個人事業を引き継いで青色申告をする場合

亡くなった人の個人事業(事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかを生じる事業)を引き継ぐ場合、その確定申告を青色申告で行うには、事業を引き継いだ人が青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
レアケースだと思われるかも知れませんが、たとえば、不動産賃貸収入から発生する所得(不動産所得)も青色申告の対象です。
そして、遺産分割までの家賃収入は、相続分に応じて各相続人で確定申告をすることになっています。
このことから、賃貸不動産が相続財産にあるときは、相続人全員がこの手続きを行うことで、各人が青色申告特別控除などの節税メリットを受けられる可能性があります。

►【青色申告承認申請書の提出期限】

  • 死亡日が1月1日~8月31日
  •  →死亡の日から4か月以内

  • 死亡日が9月1日~10月31日
  •  →その年12月31日

  • 死亡日が11月1日~12月31日
  •  →翌年2月15日

相続税の申告・納税

相続や遺贈によって取得した財産、相続時精算課税による贈与・相続開始前3年以内の生前贈与によって取得した財産、税法で相続財産とみなされる財産は、相続税の課税対象になります。
これらを合算した相続税の課税価格が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合や、相続税の申告を行わなければ適用できない特例(例:小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減など)を適用する場合に、相続税の申告が必要になります。

►【相続税の申告・納期限】
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

なお、相続税の計算は、相続人などがそれぞれいくら遺産を受け取るかが確定しなければ、正確な納税額は確定しません。
しかし、申告期限までに遺産分割が確定していない財産があれば、それは相続分で各相続人が取得したものと仮定し、上記の期限内に申告・納税をする必要があります。

遺産相続に関する手続き

遺産相続の手続きは、一般的に下記のスケジュールで行います。

相続人の調査

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を特定します。

相続財産の調査

亡くなった人の財産や負債を調べます。

遺言書の検認の申立て

遺言書があるときは、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遅滞なく遺言書の検認を申立てます。
遺言書の検認とは、遺言書の偽造を防止するためのものです。
遺言書の形状や加除訂正、日付などを、相続人立会いのもとで、裁判所が記録します。
すでに公的機関の確認を受けている公正証書遺言や、法務局の預かり制度を利用している自筆証書遺言については、検認を受ける必要はありません。
検認は、裁判所が通知した検認期日に行われます。
1か月近く待つこともあるため、遺言書があることがわかったら、すぐに手続きをすることが大切です。
なお、遺言書に封印があるときは、そのまま家庭裁判所に持ち込みます。
勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる場合があるので注意が必要です。

相続放棄や限定承認の判断

財産を調査した結果、亡くなった人に借金などの負債があることが分かった場合、相続放棄や限定承認の判断を行います。
相続放棄や限定承認の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内となります。
財産の調査が難航して、この期間内に判断ができないときは、同期限内に期間の伸長の申立てを行います。

遺産分割協議

相続人や包括受遺者で、遺産分割協議を行います。
協議が成立すれば、それぞれの実印で遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書の押印義務は廃止されていません)

相続税の申告

ここまでの手続きに基づいて、必要があれば、相続税の申告を前項の期日までに行います。

生命保険に関する手続き

請求は3年以内に

保険金の請求権は、保険法によって、3年で時効消滅すると定められています。
ただし3年といわず、なるべく早めに亡くなった人の保険契約を精査することが望ましいです。
なぜなら、生命保険金のうち、一定要件を満たすものは相続税の課税対象になったり、中には、保険金を受け取っていなくても契約者が変わることで相続税の課税対象になったりするからです。
後になって課税対象となる財産が見つかり、相続税額が増えることがあれば、修正申告が必要になります。

保険契約を精査するときのポイント

保険契約を精査するには、まずは保険証書を探します。
証書が見つからない場合や、他に見落としがないか確認したいときは、口座やクレジットカードの明細の保険料の引き落としの有無や、保険会社からの郵便物をチェックします。
時期によっては、亡くなった人の自宅宛に送られてきた、確定申告や年末調整用の控除証明書から見つけられることもあります。
契約がありそうな保険会社に目星を付けたら、連絡を取りましょう。
なお、死亡を保障する保険は、生命保険だけではありません。
医療保険やがん保険にも死亡保障がありますし、交通事故であれば、自動車保険から死亡保障金を受け取れることもあります。
したがって、生命保険以外の保険契約も精査することが重要です。

団体信用生命保険に加入している場合

団体信用生命保険(以下、団信)があるときは、早めに手続きをしましょう。
団信とは、住宅ローンを組むとき、債務者の死亡などに備えて、債務者を被保険者、受取人を金融機関として契約する生命保険のことです。
債務者が亡くなった時、住宅ローンを申し込んだ金融機関に連絡をすれば、金融機関に団信から保険金が支払われ、残りのローンを完済できる仕組みになっています。

その他の手続き

相続財産の名義変更

不動産

相続などで不動産を取得したときは、所有権の移転登記を行います。
特に期限はありませんが、放置すると、権利関係が複雑になったり売却等の手続きができなかったりするため、早めに行いましょう。
なお、2024年には相続登記が義務化される予定です。

預貯金口座や有価証券

遺産分割などで誰が相続するかを決めて、金融機関や証券会社に必要書類を提出すれば、預貯金や株式などの有価証券を、相続人の名義にすることができます。
なお預貯金は、2019年7月の法改正によって、遺産分割前に一定額を払い出すことも可能です。

自動車

自動車を取得した人は、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義変更を行います。125㏄以下の二輪を取得した人は、区市町村に連絡をします。

公的機関に返納するものなど

【返納するもの】

  • 印鑑登録証(区市町村役場)
  • 住基カード(区市町村役場)

【返納か自主廃棄するもの】

  • マイナンバーカード、通知カード(区市町村役場)
  • →必ず相続関係の手続きが終了してから処理します。

  • 運転免許証(警察署)

【死亡の届け出が必要なもの】

  • パスポート(パスポートセンター)

各種解約手続き

亡くなった人が契約していたサービスを解約します。

【例】

  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • インターネット
  • 電話
  • 公共料金
  • 賃貸契約

まとめ

上記は、あくまで一般的な手続きの例です。
他にも、人によっては、労働保険関係の手続きが必要になることがあります。
労災で亡くなられた方の場合、遺族が労働基準監督署に請求することによって、遺族(補償)年金や一時金、葬祭料を受けることができます。年金や一時金は、死亡から5年、葬祭料は2年まで請求可能です。
また、失業手当を受けている人が亡くなった場合、死亡した日の翌日から6か月以内であれば、未支給の失業手当を請求できます。
不明点があるときは、早めに専門機関に相談しましょう。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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