自筆証書遺言の法務局保管制度とは?申請方法やメリット・デメリット、注意点について解説

この記事の執筆者 税理士 鈴木 雅人

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税理士の見解

「自筆証書遺言保管制度のポイント」

鈴木 雅人

・今までの自筆証書遺言のデメリットであった紛失や改ざん、見つけてもらえないなどのデメリットをカバーすることができる
・円満な相続を実現するためにも遺言書の作成が望ましい

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皆さん、こんにちは。
マルイシ税理士法人の税理士の鈴木です。

争続(そうぞく)を避け、自分の理想の相続を実現させるためにも遺言書の作成は不可欠だと思います。

しかし、遺言書の作成は中々ハードルが高いものと考えているのではないでしょうか。

やはり皆さん、同じようなことを考えているので、遺言書の作成のハードルを下げるために自筆証書遺言では財産の記載について、自署は求めないようにされました。

それでもまだ、自筆証書遺言については、紛失や改ざんにより無効化する懸念などがあります。

そこで、令和2年(2020年)7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

この制度を利用することで、遺言書の安全な保管とともに、相続手続きがスムーズに進められるようになります。

ここでは、自筆証書遺言保管制度の概要やメリット・デメリット、利用方法について解説し、円滑な相続手続きに役立つ情報をお伝えします。

保管制度いつから開始された?自筆証書遺言の概要

自筆証書遺言は、自分の意思を手書きで遺言書に記載し、保管する遺言方式です。

作成した遺言書の保管は遺言者自身に任せられていましたが、令和2年(2020年)7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

この制度を利用することで、遺言書の安全な保管とともに、相続手続きがスムーズに進められるようになります。

よく自筆証書遺言と対比されるのは、公正証書遺言と呼ばれる方式です。

制度の詳細を把握するにあたって、まずはそれぞれの遺言方式がどのようなものか整理しましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言方式です。

遺言方式には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つがありますが、なかでも自筆証書遺言は、手軽で自由度の高い方式であるのが特徴です。

一方で、自宅で保管中に紛失あるいは滅失したり、第三者の手で改ざんされたりするなどのリスクがあるのは無視できません。

相続開始後には、開封にあたって家庭裁判所での検認手続(※)が必要であり、時間と費用がかかるデメリットもあります。

※遺言書の検認とは

……自筆証書遺言および秘密証書遺言の開封は、相続人やそのほかの近親者の判断では行えません。

必ず未開封の状態で家庭裁判所に持ち込み、相続人等の立ち会いのもと開封する必要があります。

これを「遺言書の検認」と呼びます。

公正証書遺言との比較

公正証書遺言は、公証人の関与のもと、遺言書原案と証人を用意し、公証役場で作成します。

原本はそのまま公証役場で保管されるため、自己管理下での紛失・滅失のリスクはありません。

第三者による改ざんや偽造の心配もないのは当然のことです。

さらに、原本に公文書と同等の効果が生じることもあり、家庭裁判所の検認も必要ないのが特徴です。

一見すると、公正証書遺言を作成するのが最も確実であるように思えますが、デメリットもあります。

作成費用が財産価額に応じた金額となり、高額になる点です。

証人を用意しなければならないのも不利な点で、依頼できそうな人がいないケースでは、作成できない可能性があります。

自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリット

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言の利点はそのままにして、利便性を高め、リスクを軽減するために導入されました。

もっとも、デメリットがないわけではありません。

利点と不利な点に分けて制度の概要を見ていくと、次のようになります。

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度のメリットは、本人がした遺言の実現性の実現性を高め、さらに相続手続を簡単にする点です。

具体的には、次のようなメリットがあります。

  • 紛失・改ざんを防げる
  • 方式違背の有無の確認を受けられる
  • 遺言者の死亡が関係者に通知される
  • 家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言保管制度のデメリット

自筆証書遺言保管制度の利用にあたっては、制度の詳細をしっかりと理解しておかなくてはなりません。

場合によっては、制度の定めが不都合になることもあります。

具体的なデメリットとして、次のような点が挙げられます。

  • 内容の有効性チェックは不可
  • 代理人による預け入れができない
  • 書式設定に制限がある
  • 一部または全部の訂正・撤回がやりにくい

遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度のメリットは、基本的な形式の確認があることや、安全な保管場所が確保されることです。

そのほかにも、保管にあたって実施される制度・チェックにより、遺言が無効になったり、相続人が遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議に入ってしまったりする懸念を取り除けます。

制度の利点を詳しく解説すると、次の通りです。

紛失・改ざんを防げる

自筆証書遺言保管制度の最大の利点は、法務局で遺言書を保管することで、紛失や改ざんを防ぐことができる点です。

認知症を発症して遺言書の場所がわからなくなる、災害に巻き込まれて滅失するなど、自宅など保管している間に起こるトラブルについての心配がなくなります。

方式違背の有無の確認を受けられる

自筆証書遺言保管制度を利用する際、法務局の担当者が遺言書の方式違背の有無(法律に沿った方法で書かれているか否か)について確認します。

全文手書きでなければならないなど、間違えやすい自筆証書遺言の方式について、正確に作成できているかチェックしてもらえるのです。

方式に不備がある場合は、その場で修正の指摘を得て、遺言の無効化を防ぐことができます。

遺言者の死亡が関係者に通知される

自筆証書保管制度では、遺言者が亡くなったときに備えて、関係遺言書保管通知や、指定者通知制度が利用できます。

それぞれの制度の仕組みは、次の通りです。

■関係遺言書保管通知

死亡後に特定の相続人が遺言書の閲覧などをしたときに、ほかの相続人など関係者に一斉通知する制度です。

■指定者通知制度

遺言書保管官が死亡の事実を確認したときに、あらかじめ指定した人(最大3名まで)に通知する制度です。

これらの制度には、遺言書の存在を速やかに知らせるだけでなく、死亡に伴って関係者に連絡する事務を簡単にする効果があります。

独居のケースや、一緒に暮らす近親者も高齢であるケースでは、非常に有用と言えます。

家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認を必要とする旨を説明しましたが、保管制度を利用した場合は不要です。

遺言書の原本の情報が法務局で保管され、その事実および内容につき請求に応じて「遺言書情報証明書」として交付されることで、検認および検認証明書の受け取りを省けます。

遺言書情報証明書の交付は、家裁での申立に比べて効率的です。

遺言書保管制度のデメリット

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言の利便性を高め、リスクを軽減する有用な制度ですが、いくつかのデメリットも存在します。

まず、遺言内容の確認は行われないため、専門家に相談するなどの対策が必要です。

また、本人の出頭が必要であり、遺言書の様式も限定されるため、利用する際はこれらの点に注意が必要です。

ここでは、遺言書保管制度のデメリットについて詳しく解説します。

内容の有効性チェックは不可

自筆証書遺言保管制度を利用する際、法務局では法律に沿った遺言方式の確認は行いますが、遺言内容の有効性については確認されません。

つまり、公序良俗違反で無効になりそうな内容や、相続人間で争いが起こりそうな内容でも、そのまま保管されてしまう可能性があります。

このようなトラブルを防ぐためには、弁護士などの専門家に相談し、適切な遺言内容にすることが重要です。

代理人による預け入れができない

自筆証書遺言保管制度の利用を始めるときは、必ず遺言者本人が法務局に向かい、手続する必要があります。

近親者や弁護士・司法書士など、代理人による遺言書の預け入れは認められていません。

体調不良が続くときや、家業などで忙しくしている人にとっては、ハードルになると言えます。

書式設定に制限がある

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、余白や用紙の色などにつき、法務局の定めた書式に限定されます。

決められた書式以外の遺言書は保管できないため、見やすさ・書きやすさを意識した時の遺言書作成の自由度が低くなるというデメリットがあります。

一部または全部の訂正・撤回がやりにくい

自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できる点に留まらず、一部または全部の訂正や撤回も直感的に行える点も挙げられます。

ところが、保管制度を利用した場合、上記のようにはいきません。

撤回したい、あるいは書き直したいと感じた場合は、遺言書保管の撤回により返却してもらってから預け直す必要があり、面倒です。

自筆証書遺言保管制度の手続き

自筆証書遺言保管制度を利用するにあたっては、所定の手続きを行う必要があります。

まず、法務局の定めた様式に従って遺言書を作成します。

その後、本人が法務局に出頭し、保管申請を行います。

申請時には、本人確認書類や戸籍謄本等の提出が必要です。

ここでは、自筆証書遺言保管制度の手続きについて、遺言書の作成から保管までの流れと、法務局での具体的なステップを解説します。

遺言書の書き方から保管までの流れ

保管制度利用でもっとも注意したいのは、自筆証書遺言を自分で作成する必要がある点です。

利用開始当日の手続については、法務局で詳しい案内があります。

流れにすると、次の通りです。

自筆証書遺言および財産目録の作成

自筆証書遺言の作成では、財産目録も一緒に作成しなければなりません。

基本的には「遺言書本体は手書き、財産目録はワープロ可」と覚えておくと良いでしょう。

遺言書本体の作成方法については、法律で次のように定められています。

  • 遺言者本人が全文を自書する(注1)
  • 手書きで署名し、押印する
  • 訂正・加除は、その場所を指示し、変更した旨を付記して署名・押印する(注2)

※注1:平成31年1月12日以前作成の遺言書は、財産目録も自書である必要があります。

※注2:遺言書および財産目録の作成時期に関わらず、この規定は財産目録にも適用されます。

自筆証書保管制度では、追加で以下のような指定もあります。

法律の定めと法務局の指定、どちらも守るように気をつけましょう。

  • 用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げる彩色などがないものを使用
  • 余白を確保する(上5mm以上・左20mm以上・右5mm以上・下10mm以上)
  • 余白および裏面には何も記載しない

保管申請する遺言書保管所を決めて予約する

自筆証書遺言および財産目録が完成したら、保管申請する場所を選ぶ必要があります。

選べる場所は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかであり、選択した場所を管轄する遺言書保管所で手続します。

手続にあたっては、当日一定の時間を必要とするため、

などで予約する必要があります。

必要書類を揃えて本人が手続に向かう

予約日当日は、このあと解説する必要書類と手数料を持参し、本人が予約先の遺言書保管所に向かいます。

30分から1時間程度かかると見込まれるため、余裕をもって準備しましょう。

保管証を受け取る

自筆証書遺言を保管するための手続が終わると、保管証の交付があります。

保管証は、家族に遺言の存在を伝えたり、閲覧や保管撤回の手続を申請したりするときに必要です。

大切に手元で管理するようにしましょう。

法務局での手続きの具体的なステップ

自筆証書遺言保管制度の利用にあたっては、必要書類や費用の理解も必要です。

保管を開始したあとの手続についても、あらかじめ頭に入れておき、相続人らに伝えておくと安心です。

制度利用によって法務局で必要になる手続の具体的なステップも、ここで紹介しておきます。

保管制度利用にあたっての必要書類・費用

自筆証書遺言の保管制度の費用は3,900円となり、相当する額の収入印紙を手数料納付用紙に貼って納めます。

保管のため持ち込む必要のある書類については、下記の通りです。

  • 遺言書本体・財産目録(ホチキス止めは不要)
  • 保管申請書(法務局) で入手可)
  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 遺言者の本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し(発行3か月以内のもの)

相続開始前の手続き(閲覧・撤回・変更)

遺言者の生前は、遺言書本体の閲覧、撤回、変更などをいつでも行うことができます。

申請できる人の範囲は「遺言者本人のみ」とされるため、プライバシーや安全性の面で問題が生じることはありません。

それぞれの詳細は次の通りです。

■遺言書本体の閲覧

閲覧の請求書および本人確認書類を提示して、モニターなどによる内容の閲覧を行う手続です。

手数料として、モニターによる閲覧は1400円、原本の閲覧は1700円かかります。

■遺言書保管の撤回

撤回書および顔写真付きの本人確認書類を提示して、保管中の遺言書を返してもらう手続です。

手数料はかかりません。

■遺言書の変更

氏名・住所に変更が生じたときの手続で、申請書・変更の証明書と本人確認書類を提示して行います。

同じく、手数料はかかりません。

利用する際の注意点と確認方法

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言の利便性を高め、リスクを軽減する有用な制度ですが、利用する際は注意点があります。

遺言書の内容が法的に有効であるか、遺言者の真意が反映されているかを確認することが重要です。

また、相続人側で「遺言執行のためにどんな手続が必要なのかわからない」となっても、本末転倒と言えるでしょう。

ここでは、自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点と、相続人が遺言書の内容を確認する方法について解説します。

自筆証書遺言書の有効性と注意点

保管する際に形式面でのチェックがあると述べましたが、自筆証書遺言の方式違背(法律で定める要件に違反すること)については、遺言者自身でも入念にチェックしておく必要があります。

万一のことがあれば、遺言の内容が無効となってしまうからです。

よくある誤りや無効になってしまう原因として、次のようなものが挙げられます。

  • 日付が漏れている
  • 訂正・加除の箇所に押印していない
  • 文字が乱れ、判読できない箇所がある
  • 修正液などを使用している

また、遺言の内容の面でも、注意が必要です。

よくあるのは「条件付きの遺言」で、結婚や養子縁組・認知などを条件とする遺言はその部分につき無効となります。

改めて述べますが、不明点や不安がある場合は、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

相続人が遺言書の内容を確認する方法

遺言者の死後は、相続人である旨を証明する戸籍謄本などを提示して、全国の遺言書保管所にて、遺言書の確認や証明書の交付などが可能です。

手続については、以下の通りです。

■遺言保管事実証明書の請求

遺言書が法務局で保管されているかどうか分からないときは、交付請求書と死亡証明となる戸籍謄本・住民票の写しなどの提示により、保管の有無を確認できます。

申請は誰でも行うことができ、手数料として1通800円かかります。

■遺言書情報証明書の請求

遺言の内容を実現する手続(相続登記や預金の払戻しなど)に必要な遺言書情報証明書の請求は、死亡および相続関係を示す戸籍謄本が必要です。

申請は相続人・受遺者・遺言執行者およびこれらの法定代理人に限られ、1通につき1,400円の手数料がかかります。

■遺言書の閲覧

遺言書を閲覧する手続も、遺言書情報証明書と同じ要件で可能です。

費用については、前述の通り、モニター閲覧なら1,400円、原本閲覧なら1,700円となります。

まとめ

自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言の利便性を高め、リスクを軽減する有用な制度ですが、利用する際は注意点があります。

遺言書の内容が法的に有効であるか、遺言者の真意が反映されているかを確認することが重要です。

また、相続人は遺言書の内容を正確に把握し、必要な手続きを円滑に進めることが求められます。

自筆証書遺言保管制度を適切に活用することで、遺言者の意思を尊重し、相続人間のトラブルを防ぐことができるでしょう。

本記事で解説した内容を参考に、自筆証書遺言保管制度を有効に役立ててください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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