「家族信託」を活用した
認知症対策
この財産凍結に対して、最も有効的だと考えられる「家族信託」を活用した認知症対策をご案内します。
財産を「管理・処分の権限」と「利益を得る権利」に分けて、それぞれを信託することができます。「管理・処分」とは、不動産でいう「不動産管理、修繕、売却、建替え」等のことです。「利益を得る」とは、不動産でいう「賃料収入、売却収入」等のことです。
認知症対策では、不動産の「管理・処分の権限」だけを生前に信託しておくと、万が一所有者の方が認知症になったとしても、信託された方がその不動産の管理・処分をすることができます。そして、家賃や売却収入は「利益を得る権利」を持っている所有者の方に入ります。
不動産所有者を父、信託される人を子とするならば、父が認知症になった場合には、子が不動産の管理や処分を行うことができます。そして家賃や売却収入は、父に入ります。
マルイシでは、家族信託のプランから実行支援までトータルでサポートします。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
このような方は
ご相談ください
- ご家族である不動産の所有者が⾼齢である⽅
- ⾼齢の親御様の財産管理が難しくなっている⽅
- ⽣前から不動産の管理等をお⼦様等に引き継ぎたい⽅
ご依頼のメリット
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財産凍結に
最適な対策家族信託は、現時点で財産凍結に対して最も効果的と考えられる対策方法です。
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専門家と
提携当事務所の代表社員税理士が、司法書士・家族信託専門士と提携して対応いたします。
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トータル
サポート相談からプラン作成、実行支援にいたるまでトータルでサポートいたします。
サービス内容
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01
家族信託の相談
当事務所の代表社員税理士をつとめる藤井税理士と当事務所提携の「司法書士・家族信託専門士」の2名で、家族信託のご相談をお受けいたします。
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02
家族信託をトータルでサポート
家族信託のプランから実行支援までトータルでサポートします。
よくある質問
- 相談者のプライバシーは守られますか。
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税理士には、法律上守秘義務があります。税務相談を受けた為に、税理士からプライバシーに関する個人情報等が洩れることはありません。ご安心してご相談ください。
- 本人でなくても、配偶者や親族等の相談を受け付けていただけますか。
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ご本人様以外のご相談にも対応しております。ただ、当社サービスのご依頼に至った場合には、ご本人様と契約を締結することとなります。
- 正式に依頼するかどうかを決めかねています。相談だけでもできるのでしょうか。
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「相談をしたら、業務を依頼しなければいけない」といったことはありません。私たちから業務依頼についてお願いをするようなこともありません。お気軽にご相談ください。
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