住宅ローン控除とは?受けられる条件と申請方法・減税について
目次
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの購入や自宅のリフォームをしたときに受けられる、所得税の税額控除のことです。
基本的には、取得した住宅に入居した年から10年間又は13年間、各年の12月31日時点における住宅ローン残高の0.7%に相当する金額が、その年の所得税から控除されます。
控除期間は?
住宅ローン控除の控除期間は、新築住宅・一定の買取再販住宅(※)は13年又は10年、中古住宅は10年です。
(※)一定の買取再販住宅とは、一定のリフォーム工事が行われた家屋で宅地建物取引業者から取得したものです。住宅ローン控除を一定の買取再販住宅として適用を受けるには、建築時期や床面積、耐震基準などの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たしているかは、住宅を販売する宅地建物取引業者にご確認ください。
住宅ローン控除が受けられる条件・要件とは?
利用者の要件
- 令和7年12月31日までに入居すること
- 住宅の取得・増改築の日から6か月以内に入居すること
- 控除を受ける年の12月31日まで引き続きその住宅に住んでいること
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- マイホーム売却時の3,000万円控除の特例などを、入居した年とその前2年及び後3年の計6年間受けないこと
住宅の要件
【新築・未使用住宅の取得】
- 住宅の床面積が50㎡以上(※)あること
- 床面積の2分の1以上が居住専用であること
(※)合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上も対象(令和5年(注)までに建築確認を受けた新築住宅に限ります)です。
(注)令和6年度税制改正により「令和6年」に変更となる予定
【中古住宅の取得】
- 住宅の床面積が50㎡以上あること
- 床面積の2分の1以上が居住専用であること
- 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以後(※)であること
(※)「登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以後」に該当しない場合は、取得日までに以下のいずれかの要件を満たすもの
ⓐ耐震基準適合証明書が取得できたもの
ⓑ既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
ⓒ取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの
【増築等】
- 自己所有の自宅のリフォームや増築であること
- 増改築後の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が居住専用であること
- 工事費用の額が100万円を超え、その2分の1以上の額が居住用部分の工事費用であること
- 次のア~カのいずれかの工事に該当すること
- ア:増改築、建築基準法の大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
- イ:マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- ウ:居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- エ:耐震改修工事
- オ:一定のバリアフリー改修工事
- カ:一定の省エネ改修工事
住宅ローンに関する要件
- 償還期間が10年以上あり、分割して返済するものであること
- 土地のみに対する借入れでない(住宅とその敷地を取得するための借入れである)こと
- 金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体、勤務先などからの借入れであること
ただし、従業員の特権で会社から年0.2%未満の利率で借り入れた金銭などは対象になりません。
住宅ローン控除で戻る金額はどのくらい?
住宅ローン控除が所得税から控除される仕組み
所得税は、その人の1月1日から12月31日までの所得の合計から、所得控除(社会保険料や扶養控除、基礎控除などのこと)を差し引いた残りに所得税率をかけて計算します。
住宅ローン控除は、所得税を減額する税額控除にあたります。
計算式にすると、次のとおりです。
計算例:給与800万円で住宅ローン控除を適用する場合
会社の給与が年800万円の人を例に、年末のローン残高が3,000万円(全額が住宅ローン控除の対象)だったときの所得税を考えてみましょう。
計算式
- その年の収入:給与800万円(他の所得なし)
- 収入ー(800万円の基礎控除額)
800万円の給与所得控除額=(800万円×10%+110万円)=190万円
その年の所得の合計=800万円-190万円=610万円
- 社会保険料控除 112万円(※)
- 基礎控除 48万円
(※)社会保険料は給与に対して14%で計算しています。
- その年の所得の合計ー(社会保険料控除+基礎控除)×所得税率(20%)-42万7,500円
- 610万円-(112万円+48万円)=450万円
450万円×20%-42万7,500円=47万2,500円
- 住宅ローン控除を差し引く前の所得税 47万2,500円
- 住宅ローン控除額 30万円(3,000万円×1%)
- 住宅ローン控除後の所得税(納税額) 47万2,500円-30万円=17万2,500円
(参考)国税庁HP:給与所得控除
(参考)国税庁HP:所得税の税率
上記のとおり、本来納める税額は47万2,500円でしたが、住宅ローン控除によって17万2,500円になります。
本来なら国に納めていたはずの30万円を手元に残すことができるので、住宅ローンの一部が、家計に戻ってきた感覚を受けるでしょう。
所得税額<住宅ローン控除の場合
先ほどと同じ条件で、今度は給与が年600万円だったらどうなるか見ていきます。
この場合の所得税は、20万6,500円です。
したがって、住宅ローン控除30万円を所得税から全て控除することができません。
所得税額から控除しきれない分は、その人の住民税から控除されます。
ここに特別な手続きは必要なく、年末調整や確定申告をいつもどおりすれば、市町村が次の年度の住民税額から自動的に引いてくれます。
この人の住民税額は、大体ですが30万円程度です。
ここから控除しきれなかった住宅ローン控除額が差し引かれます。
住民税額の通知書がご自宅か勤め先に送られてきたとき、確認してみてください。
住民税額でも控除しきれないとき
もう一歩踏み込んで、給与が年500万円だったときを見ておきましょう。
このときの所得税額は、14万500円、住民税は約24万円です。
年600万円のときと同様、住宅ローン控除30万円を、2つの税金ですべて控除できるように思えます。
しかし、住民税から控除できる金額の上限は「13万6,500円」です。
つまり、所得税から控除しきれない額が13万6,500円を超えると、住宅ローン控除のうち戻ってこない金額が発生します。
このように、所得に対して住宅ローンの額が大きいと、住宅ローン控除の恩恵を100%受けられないことがあります。
控除できない額が生じないようにするには、収入に対していくらまでなら控除できるかを、事前に把握しておくことが大切です。
住宅ローンの控除額シミュレーション
給与年収から、いくらまで住宅ローン控除が適用できるかをシミュレーションしてみました。
(A)家族の控除なし | (B)家族の控除あり(配偶者) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
給与年収 | 所得税額 | 住民税額 | 上限目安 | 所得税額 | 住民税額 | 上限目安 |
300万円 | 6万円 | 11万円 | 17万円 | 4万円 | 8万円 | 12万円 |
400万円 | 9万円 | 17万円 | 22万円 | 7万円 | 14万円 | 20万円 |
500万円 | 14万円 | 24万円 | 28万円 | 10万円 | 21万円 | 24万円 |
600万円 | 21万円 | 31万円 | 34万円 | 17万円 | 27万円 | 31万円 |
800万円 | 47万円 | 45万円 | 61万円 | 40万円 | 42万円 | 53万円 |
1,000万円 | 81万円 | 62万円 | 94万円 | 73万円 | 59万円 | 87万円 |
1,500万円 | 234万円 | 118万円 | 248万円 | 234万円 | 118万円 | 248万円 |
2,000万円 | 391万円 | 165万円 | 405万円 | 391万円 | 165万円 | 405万円 |
※それぞれ万円未満を四捨五入しています。
左半分(A)の所得控除は、先ほどと同じ社会保険料控除と基礎控除のみ、右半分(B)は(A)は、配偶者控除(38万円)を追加したものです。
多くの方は、これ以外にも受けている所得控除があると思いますので、控除目安は最大値として参考にしてください。
住宅ローン控除を受ける際の注意点
土地部分のみの住宅ローンでは受けられない
土地のみの住宅ローンで控除を受けることはできません。
住宅ローンに、家屋部分に対する借入れを含めることが絶対条件です。
住宅ローン控除に上限がある
住宅ローン控除には、年35万円の上限があります。
1億円の住宅ローンでも、最大で借入限度額までの部分しか控除の対象になりません。
新築・未使用取得した住宅が「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」にあたる場合、上限が年50万円になります。
住宅の取得対価を超えられない
住宅ローンの額より、住宅や土地を取得した対価が低い場合、住宅や土地の取得対価にあたる部分までが住宅ローン控除の対象になります。
たとえば、3,000万円の住宅に対し、住宅ローンの年末残高が4,000万円ある場合、その年の控除額は28万円ではなく21万円になります。
住宅取得資金贈与との併用
住宅取得等資金の贈与と住宅ローン控除を併用することは可能です。
ただし、贈与された金額を、住宅や土地の取得対価から控除しなければなりません。
たとえば、3,000万円の住宅を取得するために、親から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受けた場合、住宅の取得対価は2,000万円です。
このとき、住宅ローンの年末残高が2,500万円であっても、2,000万円から住宅ローン控除を計算します。
11年目から13年目までの控除額は計算方法が変わる
控除期間13年の特例は、通常より3年分多く控除が受けられます。
その分、お得ではあるのですが、追加された11年目から13年目までの3年間で受けられる控除は、住宅ローン残高の1%よりも少なくなる可能性があることを知っておきましょう。
1年目~10年目 | 住宅ローン残高×1% |
---|---|
11年目・12年目・13年目 | 次のいずれか低い額
|
(※)消費税8%→10%の増税による負担を軽減するため、増税分(2%)を3年間で均等に控除しています。
住宅ローン控除を受けるための手続き方法とは?
住宅ローンの残高は、返済とともに減少しますので、住宅ローン控除の額は年々減少します。
毎年変化するこの控除額を、どのようにして所得税の計算に反映させるのかというと、確定申告による方法と、会社で受ける年末調整を使って、会社で調整してもらう方法があります。
ただし、住宅ローン控除を受ける最初の1年目だけは、確定申告を行う必要があります。
1年目 | 必ず確定申告 |
---|---|
2年目以降 |
↕ どちらでもよい |
1年目の手続き(確定申告)
住宅の新築・取得の場合
【必要書類】
- ア: 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- イ:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ウ: 家屋の登記事項証明書、請負契約書・売買契約書の写しなど
アは、金融機関が作成する、その年の12月31日時点の住宅ローン残高が記載された書類です。
毎年10月頃に、年末の予定額を記載して郵送してくれます。
初年度はローン契約を行った時期によって、届く時期が遅れることがあります。
イは、確定申告書の添付書類です。
確定申告書作成コーナーを利用するなどして、確定申告書と一緒に作成します。
会社員の方は、源泉徴収票を見ながら確定申告書の作成を進めてください。
ウは、取得した家屋が、住宅ローン控除の要件を満たしているかを確認するための書類です。
【状況によって必要になる書類】
- 土地の登記事項証明書
- 売買契約書の写し
上記の土地を、家屋に先行して取得している場合
- その取得時期に応じて別途書類が必要
家屋が認定長期優良住宅・低炭素建築物にあたる場合
- 計画認定通知書
- 住宅用家屋証明書(建築証明書も可)
家屋が中古住宅の場合
- 中古住宅の要件を満たしていることが証明できる一定の書類(例:耐震基準適合証明書など)
国や地方公共団体から補助金を受けた場合
- その金額がわかる書類
住宅取得等資金の贈与の特例を受けているとき
- 贈与税の申告書の写しなど
住民票をその住宅に異動していない場合
- 入居年月日を明らかにする書類
会社等から給与を受け取っている人
- その年分の給与所得の源泉徴収票
増改築の場合
【必要書類】
- ア:住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- イ:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ウ:家屋の登記事項証明書、請負契約書
- エ:工事の種類に応じて必要となる書類
ア・イ・ウは住宅の新築・取得と同じです。
エは、増改築の工事内容で変わります。
「増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」であれば、下記のいずれか1つが必要になります。
- 建築確認済証の写し
- 検査済証の写し
- 増改築等工事証明書
その他の場合には、「増改築等工事証明書」を提出します。
【状況によって必要になる書類】
- その金額がわかる書類
住宅取得等資金の贈与の特例を受けているとき
- 贈与税の申告書の写しなど
会社等から給与を受け取っている人
- その年分の給与所得の源泉徴収票
(参考)国税庁:令和2年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
2年目以降の手続き(確定申告の場合)
【必要書類】
- ア:住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- イ:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
必要書類は一年目にくらべて非常に少ないですが、2年目以降も、イの計算明細書は作成しなければなりません。
2年目以降の手続き(年末調整の場合)
1年目に確定申告をすると、税務署から、年末調整用の書類として
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(住宅ローン控除証明書)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除申告書)
が送られてきます。
上記は1枚の書類で、控除期間の年数分の枚数が用意されています。
届いたら保管し、年末調整のときに、その年分の1枚を記載して、銀行からの残高証明書とともに会社に提出します。
まとめ
住宅ローン控除について、その条件や要件、どのくらいの金額まで控除できるかの解説やシミュレーション、注意点、手続きや必要書類を解説しました。
最後になりましたが、マイナンバーカードをお持ちの方は、確定申告でマイナポータル連携を利用すると、手続きが楽になります。
マイナポータルは、金融機関、税務署、保険会社等と納税者を繋ぐ、国のネットワークです。
マイナポータルを通じて、銀行の残高証明書や税務署の控除証明書のデータを、確定申告書作成コーナーや年調ソフトに取り込めば、住宅ローン控除額を自動で計算できます。
ぜひ活用を検討してみてください。