遺言書の検認とは?遺言書の検認手続きの流れとその注意点について

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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亡くなった方の遺品を整理している中で遺言書を見つけた場合、どうすれば良いかをご存じでしょうか?

「何が書いてあるのか気になるからとりあえず開封してみよう!」というのは絶対にいけません。

また、「相続人全員に連絡した後、皆の前で開封してみる!」というのも絶対にダメです。

それでは、遺言書を見つけた場合、いったいどうすれば良いのでしょうか?

遺言書の検認とは

冒頭でお話ししたように、亡くなった方の遺言書を発見しても勝手に開封しては絶対にいけません。その理由は、相続人の誰かが勝手に遺言書を開封してしまうと、「遺言書を改ざんしようとしたのではないか?」「遺言書を隠そうとしたのではないか?」と疑われ、後々トラブルが起こる可能性が高くなるからです。

そこで民法では、遺言書が遺されていた場合は家庭裁判所において相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認するように定められています。この手続きを「検認(けんにん)」といいます。

遺言書の検認を家庭裁判所で行うことにより、遺言書の偽造や破棄などのトラブルを未然に防ぐことができます。

検認が必要な遺言書の種類とは?

遺言書にはいくつかの種類があり、種類によって検認が必要なものとそうでないものがあります。そこでまず、遺言書の種類を説明し、検認が必要かどうかについて解説していきます。

遺言書には3つの種類がある

遺言書」と一括りにされることが多いですが、実は遺言書には以下のように3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

では、それぞれの遺言書の特徴を簡単にまとめてみましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言」とは最もシンプルな遺言書で、自分一人だけで、ペンと紙さえあれば作成することができる遺言書のことをいいます。特に定められた形式などはありませんし、遺言書を作成するための証人なども必要ありませんが、全文を自筆で行うことや日付を必ず記入すること、また最後に署名や押印をすることなどが成立要件として求められており、これらを満たしていない場合は遺言書としての効力が発揮できなくなります。

公正証書遺言

公正証書遺言」とは、遺言者が公証人へ口頭で遺言内容を伝え、公証人が作成した遺言書のことをいいます。公正証書遺言を作成するためには、公証人への手数料と2名の証人の立ち合いが必要となります。

公正証書遺言は原本を公証人が保管するため偽造などの心配がなく、また公証人が作成するため遺言書が要件を満たさず無効になってしまう心配もありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言」とは、遺言者が遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書のことをいいます。遺言書は遺言者が自筆で作成し、それを公証役場で公証人と証人に確認してもらいます。

秘密証書遺言が実際に利用される機会はあまりありませんが、遺言の内容を誰にも知らせることなく遺言書の実行を確実にする目的でまれに利用されることがあります。ただし遺言書の内容を公証人がチェックするわけではないため、作成した遺言書が遺言書としての要件を満たしていない場合は遺言書としての効力が発揮できなくなります。

検認が必要な遺言書

遺言書がある場合は偽造や破棄を防ぐために家庭裁判所で検認をしなければなりませんが、公正証書遺言に関しては、公証人が作成し原本は公証役場が保管するため偽造や破棄の心配をする必要はありません。したがって、公正証書遺言に関しては家庭裁判所での検認の必要はありません。

また、自筆証書遺言を法務局で預かってもらっている場合は、こちらも偽造や破棄の心配がないため検認をする必要はありません。それ以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を行わなければなりません。

検認を受けないとペナルティを受けることも

検認手続きをせずに遺言内容を実施した場合は、5万円以下の過料が課されます。また、「相続財産」に不動産が含まれていた場合は名義変更のための相続登記が必要となりますが、検認が行われていない遺言書ではこの手続きを行うことができません。

加えて多くの金融機関では検認を受けていない遺言書は受け付けてもらえないため、罰金以外にもこのようなさまざまな不利益を被ることになります。

遺言書の検認手続の流れ

では次に、検認手続きを行う場合の具体的な流れについて見てみましょう。

検認手続きの流れ① 必要書類を家庭裁判所へ提出する

検認をするために必要な書類を集め、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。なお、検認をするために必要な書類は、以下のとおりです。

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 代襲相続人や次順位相続人の場合は、代襲相続人や次順位相続人であることが分かる戸籍謄本

また、検認の申し立てに必要な費用として収入印紙800円と連絡用の郵便切手も必要になります。
ちなみに遺言書自体は検認の当日に持参するため、事前に家庭裁判所に提出する必要はありません。

検認手続きの流れ② 家庭裁判所からの通知が届く

家庭裁判所に検認の申し立てを行うと、裁判所から検認日の日程調整の連絡が来ます。検認期日が決まると、申立人と相続人に対して検認期日通知書が送付されます。

検認手続きの流れ③ 遺言書の検認日

検認日当日は、遺言書の原本と申立書に押印した印鑑や身分証明書などを持参して家庭裁判所に行きます。家庭裁判所では相続人立会いのもとで遺言書が開封され中身の確認が行われます。

検認では、遺言書の筆跡や押印されている印鑑が遺言者のものであるかどうかや、遺言書の保管場所などについて裁判官から尋ねられます。検認作業自体は、特に問題がなければ10分から15分程度で終了します。

検認手続きの流れ④ 検認済証明書の申請を行う

検認が終わり「遺言書検認済証明書」の交付を請求すると、裁判所書記官が遺言書と証明書を合綴して渡してくれます。これで検認手続きはすべて終了です。

検認後に行う手続き

検認が無事に終わったら、家庭裁判所から戸籍謄本等を返却してもらい、遺言書の内容に従って不動産の相続登記や預貯金の名義変更などを行います。

遺言書の検認に関する注意点

最後に、遺言書の検認に関する注意点を2点ほどお話しします。

注意点① 必ず出席する必要はない

家庭裁判所で遺言書の検認を行う場合申立人は必ず出席しなければなりませんが、それ以外の相続人の出席は任意であり、出ても出なくても検認は行われます。したがって、万が一急用ができた場合や、そもそも初めから出席するつもりがない場合などは、出席しなくても構いません。

ただし、検認の期日が決まったら裁判所から期日の通知書が届くため、それよりも前までに申立人から相続人へその旨を伝えておいた方が良いでしょう。

遺言内容の有効・無効の判断はできない

自筆証書遺言(法務局で預かってもらう場合を除く)や秘密証書遺言は遺言書の検認を必ず行わなければなりませんが、その目的は、遺言書の偽造や変造・破棄などを防ぐための証拠保全です。

しかし、検認手続きの有無は遺言書そのものの効力とは何の関係もありません。検認を受けたからといって、遺言書が有効になるわけではありません。ですから、検認を受けた後で遺言書の有効性に疑問を感じた場合は、遺言の無効訴訟などにより遺言の効力を改めて争うことができます。

相続時の税金に関する悩みはマルイシ税理士法人へ相談

上述のように、遺言書には検認が必要なものとそうでないものがあります。公正証書遺言であれば検認の必要はありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば検認手続きをしなければ遺言書としての効力を発揮することはできません。

制度として「検認」という作業を義務付けることにより、遺言書の形式に関係なく遺言者の意思が相続人に届くことを担保しているわけです。

このように、遺言書を作成しておくと遺言者の意思を相続人に伝えることができるだけでなく、相続財産を巡って相続人同士が争うことも起きないため、できるだけ積極的に活用すべきでしょう。

ただし、遺言書を作成する前には必ず納税のプランニングはしておかなければなりません。タックスプランニングを行わないまま遺言書を作成してしまうと、上手に節税すれば払う必要のない「相続税」まで支払うことになりかねません。

また、納税資金を考慮に入れず多額の不動産を相続させてしまうと、納税資金が捻出できずかえって相続人を混乱させてしまうことにもなりかねません。

マルイシ税理士法人には不動産と相続の業務に特化した税理士が多数在籍しており、遺言書の作成をサポートするためのタックスプランニングから相続後の不動産の管理まで、あらゆるニーズに柔軟に対応することができます。

これから遺言書を作成しようとお考えの方はもちろんのこと、相続に関して知りたいことや心配なことがある方は、お気軽にマルイシ税理士法人の無料相談をご利用ください。

まとめ

亡くなった方が書き残した遺言書は、法務局で預かってもらっている自筆証書遺言や公正証書遺言以外は、必ず家庭裁判所で検認を行わなければなりません。ただし、検認の目的は遺言書の偽造や破棄などを防ぐことですから、検認を受けたからと言って遺言書としての効力があるかどうかは分かりません。ですから、遺言書が遺言書として法的に成立する要件を満たしていなければ、せっかく作った遺言書であっても遺言書としての効力を発揮することは不可能となってしまいます。

また、遺言書を作成する前には必ず一度タックスプランニングを行っておかなければなりません。相続税の節税はもちろんのこと、納税資金の確保や相続後の運用などもシミュレーションしておかなければ、せっかく財産を引き継いでくれた相続人に迷惑をかけてしまうことになりかねません。

そのため、遺言書の作成やタックスプランニングについてご心配な方は、できるだけ早い段階から税理士などの専門家に相談しながら進めていくのが良いでしょう。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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