秘密証書遺言とは?その特徴やメリット・デメリットについて
目次
遺言書には、病気や事故のような特別な状況下でのみ作成する「特別方式遺言」を除くと、自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3つの種類があります。
もっとも活用されているのが自筆証書遺言で、遺言者本人がペンと紙を使って文字通り自筆で書いた遺言書のことをいいます。
次いで活用されているのが公正証書遺言で、遺言者が口述した内容を公証人が遺言書として作成した遺言書のことをいいます。
実際に利用される機会がもっとも少なく、多くの人にとって馴染みが薄いのが秘密証書遺言です。この秘密証書遺言とは、いったいどのような特徴を持った遺言書で、どういった場合に活用されているのでしょうか?
そこで本日は、秘密証書遺言について、基本的な内容からメリット・デメリットまでじっくりと解説していきます。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、自筆はもちろんパソコンなどでも作成することができ、遺言内容は誰にも秘密のままにしておくことができる遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言は、秘密証書遺言と同様に遺言書の内容を秘密にしておくことはできますが、財産目録以外はすべて自筆しなければならないため作成するのが大変です。また、誰かに内容を改ざんされてしまうリスクや遺言書そのものを破棄されてしまうリスクなどもあります。
いっぽう公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成するため改ざんや破棄のリスクはないものの、遺言書の内容を口述する過程で公証人や証人にはその内容が知られてしまうため、遺言書の秘匿性という点では秘密証書遺言にはかないません。
このように、秘密証書遺言とは、自筆証書遺言が持つ遺言内容の秘匿性は備えつつ、公正証書遺言が持つ遺言書の改ざんや破棄に対する防止機能を兼ね備えたハイブリッドタイプの遺言書と言うことができます。
秘密証書遺言を作成するメリット
それではまず、秘密証書遺言を作成するメリットを見てみましょう。
メリット① 内容を秘密にすることができる
秘密証書遺言書を作成したら、あらかじめ封をしておいた遺言書を持って証人2人とともに公証役場へ行きます。公証役場では遺言書を開封することなく各自が署名捺印をするため、遺言書の内容が一切外部に漏れることはありません。
また、公証役場では秘密証書遺言を作成した事実が残されるため、自筆証書遺言のようにせっかく作った遺言書が誰にも見つけてもらえないという事態を避けることもできます。
メリット② パソコンで作成可能
秘密証書遺言は自筆証書遺言とは違い、パソコンを使って作成することが出来ます。自筆証書遺言の場合は財産目録を除きすべてを自筆で行わなければなりませんが、秘密証書遺言の場合はその必要がありません。
また、他人に代筆してもらうことも可能です(ただし、遺言書の内容が漏れてしまう可能性はありますが)。
メリット③ 偽造を防止できる
秘密証書遺言は封をしたまま保存しなければならず、少しでも開封された跡がみられる場合には遺言書としての効力が失効してしまいます。したがって、秘密証書遺言で遺言書を作成しておけば、偽造や改ざんを防止することができます。
秘密証書遺言を作成するデメリット
次に、秘密証書遺言を作成するデメリットを見てみましょう。
デメリット① 費用や手間がかかる
秘密証書遺言を作成するためには、公証役場に行って遺言者自身が遺言の内容を確認している旨を公証人に申述しなければなりません。またその際に、手数料として11,000円を支払わなければなりません。
公正証書遺言の場合は費用が50,000円ですからそれと比べれば安いですが、手数料が一切かからない自筆証書遺言と比べると費用がかかるという点ではデメリットと言えます。
デメリット② 2名の承認が必要
秘密証書遺言を作成する場合は、上述のように公証人に対して申述を行わなければなりません。その際に、公正証書遺言と同様2名の証人による立ち合いが必要となります。
証人となることのできる人には特に資格などはないため、親しい友人や弁護士など誰でも構いませんが、以下の人物だけは証人になることが出来ません。
- 遺言者の推定相続人(相続人となる予定の人)や受遺者などの直系血族
- 遺言者の配偶者
- 未成年
- 公証人の配偶者や4親等以内の親族
- 公証役場関係者
証人は遺言書の内容を確認するわけではないため遺言書の内容を知られる心配はありませんが、証人を探す手間などがデメリットとして考えられます。
ちなみに、どうしても証人が用意できない場合は、公証役場に相談すれば証人を手配してもらえるのでご安心ください(ただし別途費用が必要となります)。
デメリット③ 紛失のリスクがある
秘密証書遺言は公証役場で申述を行うため、遺言書を作成した記録は公証役場に残ります。しかし、遺言書そのものは遺言者が保管するため、万が一の場合には遺言書が紛失してしまうリスクが残ります。
秘密証書遺言の作成手順
それでは次に、秘密証書遺言の作成手順について解説します。
手順① 遺言を作成し、署名・押印を行う
秘密証書遺言の作成は、自筆証書遺言とは違い、自筆でもパソコンを使ってもどちらでも構いません。また、他人に代筆してもらっても構いません。ただし、署名だけは自筆で行わなければなりません。また、押印も必要となります。
手順② 遺言に用いた印で封印する
作成した遺言書は、封筒に入れて封をします。なお、封をした部分には遺言書で使用したものと同じ印鑑を押印します。遺言書で使用した印鑑と同じでなければ遺言書は無効となってしまうため、必ず同じものを使用しなければなりません。
手順③ 公証役場に持ち込む
封をした遺言書を持って公証役場へ行きます。公証役場では、公証人と2人の証人の前で遺言書を提示し、間違いなく遺言者の遺言書であること及び自身の氏名と住所を申述します。
手順④ 封印に署名捺印を行う
公証人は封紙上に遺言書を提出した日付と遺言者の申述内容を記載し、全員がその封紙に署名捺印を行います。これで、秘密証書遺言の作成は完了します。
この手順に従って秘密証書遺言を作成することにより、遺言書が遺言者本人によって作成されたものであることを証明するとともに、遺言の内容を誰にも知られず秘密のままにしておくことができます。
ただし、公証人が遺言書の内容を確認するわけではないため、遺言書の内容に法的な不備が見つかった場合には遺言書が無効となる可能性があります。
また、秘密証書遺言は自筆証書遺言と同じように、開封する場合は家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。
秘密証書遺言作成時の注意点
それでは最後に、秘密証書遺言を作成する場合の注意点についていくつかご説明します。
相続の意向や財産を明確に記入する
遺言書を作成する場合は、誰にどの財産をどのような割合で相続(もしくは遺贈)させるのかを明確にしておかなければなりません。曖昧な記述をしてしまうと解釈のしかたによっては財産の相続分などが変わってしまう場合があります。こうなってしまうと「争族」を招きかねませんから、この点には細心の注意を払わなければなりません。
また記載する財産については、預貯金であれば銀行名はもちろんのこと支店名や口座の種類や口座番号まで正確に、不動産であれば登記簿謄本の記載通り一字一句間違いのないように記入しなければなりません。
遺言執行者を決めておく
遺言書に書かれた内容を間違いなく実行するためには、遺言執行者をあらかじめ決めておかなければなりません。遺言書に遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の住所や氏名を記載しておかなければなりません。
全財産の相続者を指定する
遺言書には、すべての財産を記載しておかなければなりません。遺言書に記載されていない財産があった場合は法定相続分に応じて法定相続人がそれぞれ相続しますが、場合によってはこれが争いの火種となってしまうこともあります。
そのような事にならないように、すべての財産についてその相続者を指定するようにしておかなければなりません。
まとめ
秘密証書遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言と比べると利用される機会はかなり少ないものの、他の遺言方式と比べると遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密にしておけるなど優れた特徴を持っています。
ただし、遺言書のチェックを誰からも受けないため、法的な不備があった場合には遺言書が無効になってしまう可能性もあります。また、事前に相続税のシミュレーションをしておかなければ、必要以上の相続税を相続人に負担させてしまう可能性もあります。
これらの点についてご心配な方は、弁護士や税理士などの専門家に事前に相談の上で遺言書を作成することをお勧めします。
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秘密証書遺言は、自筆証書遺言の利便性はそのままに、遺言内容を秘密のままにしておくことができる大変便利な遺言書です。遺言書を作成しておけば、遺言者の意思を相続人に伝えることができるだけでなく、相続人同士が遺産を巡って争うことのないようにすることもできます。
しかし、遺言書を作成する場合は、事前に必ず相続税のシミュレーションをしておかなければなりません。シミュレーションをしておけば相続税の節税をすることができるため、大切な財産をできるだけ多く相続人に引き継がせることができます。
また、遺産の分割方法についても、相続人の納税資金まで考慮しておかなければ、かえって相続人に迷惑を掛けてしまうことになりかねません。
マルイシ税理士法人には不動産や相続に関する業務を専門的に行っている税理士が在籍しており、相続に関する業務の経験や実績が豊富なため、専門的な見地からシミュレーションに基づくさまざまな提案をすることができます。