遺言信託とは?活用するメリット・デメリットと遺言信託サービスの活用方法

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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本記事では遺言信託の特徴と、利用する際の注意点について解説します。

遺言信託とは?

遺言信託とは、信託銀行等の金融機関が遺言書の作成・アドバイス・管理・執行まで、一括サポートするサービスです。

遺言書は、遺言者自身が作成することも可能です。

しかし必要事項を記載していなければ遺言が無効となってしまう場合や、記載内容が不十分だったために相続争いが大きくなることもあります。

また専門家以外の人は遺言書を作成する機会がありませんので、遺言者の意思を言葉にしたためるのは想像以上に難しいです。

遺言信託は遺言者の意向を汲んだ遺言書を作成するとともに、相続が発生するまで遺言書を管理し、相続が開始した際は遺言執行人として遺言に基づき相続手続きを行います。

そのため相続に関して不安がある場合や、相続人に相続の負担をかけたくない時に用いられることが多いサービスです。

遺言信託のメリット・デメリット

遺言信託のメリット

遺言信託のメリットは次の通りです。

  • 遺言書を適切に作成できる
  • 遺言書を紛失する心配がない
  • 相続させる方法を相談できる
  • 専門家に相談できる安心感
  • 遺言内容を確実に執行してもらえる

遺言書は日付や名前が間違っているだけで無効になるほど、記載する内容や表現方法に気を付けなければならず、正確に作成することは必須条件です。

また遺言書を自宅で保管する場合、相続人が遺言書を発見しないと意味がありませんし、遺言書の存在を嫌う相続人がいれば、破棄されてしまうリスクもあります。

信託銀行等に遺言書を保管すれば破棄や改ざんのリスクはなくなりますので、相続人へ確実に遺言を伝えられます。

また相続財産を渡す方法は色々ありますので、相続時の悩み事を解決するアドバイスが受けながら遺言書を作成できるのが強みです。

そして信託銀行等を遺言執行者に指定すれば、相続手続きの代行も行いますので、相続人の相続に関する負担を軽減させることができます。

遺言信託のデメリット

遺言信託を活用する際、次の事項に注意してください。

  • 相談できるのは遺産についてのみ
  • 紛争に発展した場合は遺言執行者になれない
  • 遺言書の報酬費用が発生する
  • 管理手数料を支払うことになる
  • 金融期間は相続税の申告手続きを行えない

遺言書では、相続財産の分け方以外にも子の認知や相続人の廃除など、身分に関する事項もあります。

信託銀行等が行う遺言信託で行えるのは、相続財産に関する事項だけで、身分に関することは対応できません。

相続人が遺言書の内容に納得できない場合、紛争に発展することも想定されますが、裁判になると信託銀行は遺言執行者になれないため、弁護士へ遺言執行者の依頼をすることになります。

遺言信託のサービスは有料であり、相続財産が多くなると報酬額も増加し、遺言を保管してもらう際は管理手数料を支払わなければいけません。

また相続が発生した際は相続税の手続きが必要になるケースもありますが、相続税の申告手続きを代行できるのは税理士資格を有している人のみです。

信託銀行は相続税の申告書を作成できませんので、相続税の相談は税理士にしてください。

遺言信託を利用すべき人とは?

遺言信託を利用すべき人は、次の項目に該当する場合です。

  • 資産を多数保有している
  • 相続財産の取得で争いになる可能性がある
  • 遺言者の意向を示したい
  • 相続に関する手続きをまとめたい

まとまった相続財産を保有し、相続財産の分け方で争いが生じる恐れがある場合には、遺言信託を利用する価値があります。

生前は相続人間の仲が良好でも、話し合いがもつれることもありますので、遺言者が相続人へ渡す財産を指定したい場合に遺言信託の利用も選択肢になります。

また遺言信託は、遺言書の作成から遺言内容の執行までを信託銀行等が担うため、相続に関する窓口を一つに集約したい場合、選択肢としてご検討ください。

遺言信託でよくあるトラブルと注意点

遺言信託を利用する際、トラブルになりやすいポイントはいくつかありますので、事前にご確認ください。

遺言信託の報酬・管理費用は高額

遺言信託の費用はサポート内容によって金額は変わりますが、一括でサービスを受けるとなると必要になる費用は高額になります。

信託銀行に遺言書を預ける場合、遺言書の保管手数料がかかりますし、遺言執行者として相続手続きを代行してもらう際は執行手数料を請求されます。

相続の遺産分割協議は相続人だけでも行えるため、話し合いにより相続財産を分割できるのであれば、遺言信託を利用する必要性はそこまでありません。

報酬金額が多くなれば相続人へ残せる財産が少なくなりますので、遺言信託を利用する際は、相談から相続手続きまでの費用がどの程度になるか、事前に把握することが大切です。

相続トラブルの対応はできない

遺言書は遺言者の意向を反映させた内容であり、特定の相続人へ財産渡る内容であれば、遺言内容に納得できない相続人も出てきますし、紛争になる可能性もあります。

万が一裁判まで発展した場合、弁護士を介して協議することになりますので、信託銀行が相続手続きを行うことはできなくなります。

そのため遺言書を作成する時点で、相続トラブルが懸念されるのであれば、事前に相続人へ遺言の存在を知らせて納得してもらうことや、弁護士へ相談することも必要です。

相続税の節税は考慮されない

一定以上の相続財産を保有している場合、相続税対策も必要です。

相続税は相続開始日の翌日から10か月以内に申告・納税を済ませる必要があり、申告期限を過ぎれば加算税・延滞税のペナルティを受けることになります。

信託銀行でも相続税のアドバイスをしてくれますが、信託銀行は税の専門家ではありませんので、相続税対策が不十分となってしまうことも想定されます。

また相続税の申告手続きの代行は、税理士資格ないと行えない点にも注意してください。

遺言信託サービスの選び方

遺言信託を利用する際の委託先として選択肢になるのが、「信託銀行」・「弁護士」・「司法書士」です。

遺言書を作成する目的によっておすすめの依頼先は異なりますが、共通して注意すべきポイントもあります。

信託銀行

信託銀行に依頼した場合、遺言書の作成から相続手続きの執行までを行ってくれますので、窓口を一本化できるのがメリットです。

一方で、子の認知や相続人の廃除といった身分に関する手続きは行えませんし、相続トラブルへの対応はしてくれません。

また報酬費用は高額となるため、相続財産を多く保有している人や、手続きをまるごと委任したい人向けのサービスです。

弁護士

弁護士に依頼するメリットとしては、相続トラブルが発生した場合の対処まで行ってくれる点です。

相続人との関係が良好でない場合、遺言書を作成したとしても相続争いは回避するのは難しいです。

紛争に発展してから弁護士へ依頼する方法もありますが、遺言作成時から携わっている弁護士の方が事実関係を理解しているため、弁護士探しの時間を削減できます。

司法書士

司法書士は登記手続きなどを専門として行っているため、相続手続きをスムーズに行いたい場合に活用するメリットがあります。

信託銀行や弁護士に比べると報酬費用は安いですが、相続トラブル対応はできません。

相続税については必ず税理士へ相談すること

相続財産を少しでも残したい場合、相続税を節税することも重要です。

「信託銀行」・「弁護士」・「司法書士」は、相続税の専門家ではありませんので、ご相談は税理士にしてください。

相続税の節税策は生前でないと実行できないものも多いため、相続財産の分け方も含めて事前に対策する必要があります。

また相続税に強い税理士は司法書士などと連携していますので、相続問題を総合的にサポートすることが可能です。

マルイシ税理士法人は、不動産と相続に特化した税理士事務所です。

弁護士や司法書士とも連携していますので、相続費用を抑えつつ相続税の節税を行いたい方はお気軽にご相談ください。

まとめ

遺言信託は相続時のトラブルを回避するために有効な手段である一方、報酬費用が高額になるデメリットがあります。

部分的なサポートのみで相続問題を解決できることもあるため、ご家庭の事情によって遺言信託を利用すべきかはケースバイケースです。

また相続税は信託銀行では手続きできませんし、金融商品の購入を勧められるなど、相続税対策に信託銀行の意向が入る可能性もありますのでご注意ください。

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内と短いです。

生前から対策した方がより多くの相続財産を残せますので、相続対策と一緒に相続税対策も行ってください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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