相続預金の口座凍結を解除する方法と手続きで必要になる書類を解説

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

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相続が発生すると亡くなった人の預金口座は凍結され、お金を引き出せなくなります。
銀行に預けているお金を自由に使用できるようにするためには、凍結解除手続きが必要ですので、凍結解除のしかたと用意すべき書類について解説します。

口座凍結とは

口座凍結とは、銀行などの金融機関に開設している口座の取引が停止することをいいます。
相続で被相続人(亡くなった人)の銀行口座を生活口座として使用していた場合、凍結により生活費を工面できなくなる可能性があるのでご注意ください。

金融機関の口座が凍結する理由

金融機関の口座凍結は、口座内のお金を勝手に引き出されないようにするための措置です。
名義人が亡くなれば、口座内のお金を動かせる人はいなくなります。
しかし口座のキャッシュカードと暗証番号がわかれば、相続人がお金を引き出すこともできてしまうため、預金の持ち逃げを防ぐために、相続が発生しましたら口座凍結の手続きを行ってください。

相続以外で口座凍結が行われるケースとしては、口座が犯罪に利用されている場合や、長期間利用されていない休眠口座を活用する場合などがあります。

相続により口座が凍結するタイミング

相続を原因とする口座凍結の手続きは相続人が行いますので、口座が凍結するタイミングは相続人が凍結申請した時です。
金融機関の窓口や郵便、Webサイトの入力ホームで口座の名義人が亡くなったことを伝えると、被相続人の口座を凍結させることができます。

口座凍結の手続きは相続人全員で行う必要がないため、口座の凍結手続きをした見覚えが無い場合、他の相続人が手続きしている可能性が高いです。
凍結申請する際は、相続が発生した事実と、申出人が相続人であることを証明するために次の書類を持参してください。

【口座凍結手続きの必要書類】

  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • (相続人であることを証明する書類)

  • 申出人の身分証

相続が発生した際の口座凍結は、法的に義務付けられているものではないため、凍結手続きを行わなくても罰則を受けることはありません。
しかし預金はキャッシュカード1枚で引き出すことができますので、トラブルを回避するためにも、相続が発生したら速やかに口座を凍結してください。

金融機関の口座凍結解除の流れ

口座凍結を解除するためには、金融機関に凍結解除の申請をしなければなりません。
凍結申請とは異なり、凍結解除申請は相続人全員の同意が必要となるため、遺産分割協議書など、揃えなければいけない書類が多数あります。

金融機関の窓口で凍結解除の依頼を行う

口座凍結の解除をする際は、各金融機関の窓口で解除する旨を伝えてください。
凍結解除手続きで必要になる主な書類は同じですが、金融機関ごとに個別で準備しなければいけない書類もありますので、手続きする前に金融機関の窓口またはホームページで確認してください。
口座凍結の解除手続きを行えるのは、次に該当する人です。
相続人以外の人でも手続きは可能ですが、用意すべき書類が増える点にはご注意ください。

【口座凍結の解除申請を行える人】

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 相続財産管理人
  • 相続人の代理人

解除申請に必要な書類を収集する

口座凍結解除に必要となる主な書類は、次の通りです。
遺言書の有無や、凍結解除申請を行う人の立場によって用意すべき書類は変わります。

【口座凍結解除に必要となる主な書類】

  • 口座凍結解除の申請書
  • (名称は相続届など、金融機関によって異なります)

  • 被相続人の通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵
  • 遺産分割協議書
  • (遺言書)

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • (遺産分割協議書に使用したもの)

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 預金払戻を受ける相続人の実印・取引印
  •    ※ 金融機関によっては追加で用意すべき書類もあります。

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までが確認できるものを準備しなければならず、転籍している際は、本籍地が所在していた市町村で戸籍謄本を取得します。
遺言書で遺言執行者を指定している場合、遺言執行者が凍結解除手続きを行うことになりますが、手続きの際には遺言者の選任審判書謄本が必要です。
また弁護士など、相続人の代理人が手続きする場合には委任状を用意してください。

口座凍結解除申請書の提出

口座凍結解除に必要な書類を揃えましたら、金融機関に申請書を提出します。
凍結解除されるのは、申請してから10営業日が目安です。
手続きが完了すれば預金が引き出せるようになりますので、早期に凍結解除したい方はできるだけ早く申請書を提出するのがポイントです。

相続預貯金の払戻し制度とは

以前は口座が凍結すると、遺産分割協議が完了するまでの間、預金を引き出すことができませんでした。
しかし令和元年(2019年)7月1日に施行された「預貯金の払戻し制度」により、各相続人は遺産分割協議がまとまっていない場合でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができます。
預貯金の払戻し制度で預金を引き出す方法は、2種類用意されています。

一つ目の方法は、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で支払いを受ける方法です。
相続財産は基本的に、遺産分割協議が成立するまで財産を動かすことができません。
しかし預貯金の払戻し制度の施行により、家庭裁判所の仮分割の仮処分要件が預貯金債権に限り緩和され、預貯金債権の一定割合については単独での払戻しが認められるようになりました。
引き出せる金額には上限がありますが、家庭裁判所の判断を経ずに払戻しできるため、生活費などすぐにお金が必要になる場合に利用できます。

<払戻金額の計算式>
(相続開始時の預貯金の残高)×1/3×(払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
=単独の払戻し限度額

たとえば預金600万円、法定相続人が子2人の場合、100万円(600万円×1/3×1/2=100万円)まで引き出すことができます。

二つ目の方法は、家庭裁判所で手続きを行い、預金を引き出す方法です。
預貯金の払戻し制度により保全処分の要件が緩和され、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。
そのため未分割の状態でも、葬儀費用や生活費などが必要と判断されれば、預金を引き出すことができます。
なお、どちらの方法も預金の一部の引き出しを認めるものであり、凍結した口座にあるお金を自由に使用するためには、遺産分割協議を成立させることが必須です。

生前からできる口座凍結の対策と解除手続きのポイント

口座凍結が凍結した場合、凍結解除の申請をしても解除されるまでに10営業日程度の時間を要します。
凍結する口座の数が少なくなれば、凍結解除手続きの回数も減りますので、生前から相続に向けた対策を講じてください。

被相続人が使用していた金融機関を把握

口座凍結解除の手続きは金融機関ごとに行うことになりますし、遺産分割協議は被相続人の全財産を分けるために実施するため、把握漏れは厳禁です。
遺産分割協議が完了した後に相続財産が見つかった場合、分割協議のやり直しが必要になりますので、分割協議前に被相続人名義の銀行等はすべて把握してください。

被相続人が単身赴任や長距離の転居を経験している方であれば、地方の銀行に口座を保有している可能性がありますし、最近ではネットバンキングに口座を開設している人も多いです。
ネットバンキングは通常の銀行とは異なり通帳は無く、郵便物もほとんどありませんので、スマホのアプリや他の銀行の入出金状況などから、被相続人名義の口座を探してください。
なお口座凍結解除をする際は、被相続人の通帳とキャッシュカード以外に、貸金庫を利用している人は鍵も用意しなければいけませんので、保管場所も確認してください。

不要な口座を解約して預金を集約する

口座凍結解除の手続きは、口座の数だけやらなければいけません。
普段の生活で使用していない口座を解約してもデメリットはなく、生前中に預金を集約させることで、相続手続きの労力を軽減できるメリットの方が大きいです。
口座解約の手続きは、名義人が行うのが最も簡潔ですので、財産整理する意味も含めて口座解約も選択肢に入れてください。

生前に遺産分割の方法を検討する

財産に関する情報を共有していないと遺産分割協議が遅くなるだけでなく、相続手続きが大変になります。
たとえば相続財産を一定以上保有している方については、相続が開始した翌日から10か月以内に相続税の申告・納税手続きが必要です。

相続税は被相続人の全財産に対して課税される税金であり、遺産分割協議が完了していないと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例制度が適用できません。
家族に財産を周知することが難しい場合には、遺言書を作成することも選択肢になりますし、遺言執行者を選任することで、相続人の負担を軽減させる方法も検討してください。

まとめ

口座が凍結すると、しばらくはお金を自由に引き出せなくなりますので、相続人が協力して遺産分割協議書を作成し、早期に凍結解除が行えるようにしてください。
葬儀費用や当面の生活費を工面するために、口座凍結の前にお金を引き出すご家庭も多いですが、引き出したお金も相続財産ですので遺産分割協議の対象となります。
相続税においては、相続開始直前に出金したお金は手許現金として財産計上しなければならず、手許現金の申告漏れは税務署に指摘されやすいですのでご注意ください。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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