遺留分とは?遺留分の割合・計算方法などをわかりやすく解説

この記事の執筆者 税理士 藤井 幹久

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相続が起こると、亡くなった方の遺した遺産は法定相続人同士の話し合いによって分割されていきます。

しかし遺言書がある場合には、遺言書の内容に従い、指定されている相続人が遺産を相続していきます。

ではもし、遺言書の内容があまりにも偏った内容だった場合はどうでしょうか?

亡くなった方を長年支え続けた配偶者や子供などの親族には一切の財産を相続させず、たとえば第三者へ全額相続させるように書かれていた場合、いくら遺言書とはいえその内容に従わなければならないのでしょうか?

遺留分とは

冒頭でお話ししたように、遺言書によってあまりにも偏った内容で遺産を相続されてしまっては、これまで支えてきた配偶者の苦労は報われず、残された人生を決して安泰に暮らすことができなくなってしまいます。またこれは、子供などの近親者も同様です。

そこで民法では、被相続人(=亡くなった方)の近親者には、遺言や死因贈与でも奪うことのできない一定の相続権があると定めています。この一定の相続権のことを遺留分(いりゅうぶん)といい、その割合のことを「遺留分割合(いりゅうぶんわりあい)」といいます。

遺留分があるお陰で、被相続人の遺志は尊重され、同時に近親者のこれまでの苦労に報いるための相続権も認めてられているわけです。

ちなみに、戦前の旧民法にも遺留分は認められていました。しかし、こちらは家督制度下で家財の散失を防ぐために戸主の自由な財産処分を制限する目的で設けられたものであり、現代の遺留分とは随分と内容がことなります。

参考:遺言書とは?遺言書の種類や効力・無効となるケースを解説

遺留分の認められている人・認められていない人

さきほど、「遺留分は被相続人の近親者に認められている」とお話ししましたが、遺留分は決してすべての近親者に認められているわけではありません。遺留分は、一定の法定相続人にしか認められていません。

それでは誰に認められ、誰には認められていないのでしょうか?

遺留分が認められている人

民法1028条で、遺留分は、配偶者、直系尊属、直系卑属に帰属すると書かれています。つまり、

  1. 配偶者
  2. (被相続人の)父、母(養父母も含む)、祖父母などの直系尊属
  3. 子供(養子も含む)、孫、ひ孫などの直系卑属

の3者に遺留分が認められているわけです。

遺留分が認められていない人

それでは逆に、近親者の中でもどのような人たちには遺留分が認められていないのでしょうか?

遺留分が認められていない人① 兄弟姉妹

兄弟姉妹は親に継ぐ第3位の法定相続人ではありますが、配偶者や直系尊属・卑属などと比べると被相続人から遠い関係にあるため、兄弟姉妹が相続人となる場合、遺留分は認められません。

そのため、法定相続人が兄弟姉妹だけの場合で、「遺産はすべて寄付する」という内容の遺言書が遺された場合には、遺言書に従いその通りに実行されることになります。

遺留分が認められていない人② 相続放棄した人

相続放棄をすると、被相続人の残した負債などを相続する必要はなくなりますが、その代わりに財産を相続することもできなくなります。

被相続人が亡くなって3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして認められると、はじめから相続人ではなかったのと同じ扱いになります。

遺留分は相続権の一種ですから、相続放棄をすれば当然この権利も消失してしまいます。

ただし、念書や遺産分割協議書などで相続放棄の意思を表明した程度では、法的に相続放棄が認められないため、遺留分は認められます。

遺留分が認められない人③ 相続欠格者

相続人としての権利は無条件に認められるわけではなく、一定の事由があるとその権利が失われることがあります。この、相続人の権利を失った人を「相続欠格者(そうぞくけっかくしゃ)」といいます。

相続欠格者として民法891条に定められているのは、以下の人たちです。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの条件に該当し、相続欠格者となった相続人は相続権とともに遺留分も消失してしまいます。

またこれら3者以外にも、相続人として排除された人や遺留分を放棄した人などは、遺留分が認められません。

遺留分の割合について

遺留分は、配偶者及び直系の尊属と卑属の相続人に限られています。しかし、遺産の総額に対する各人の遺留分割合は、相続人の組み合わせによってことなります。

各相続人の遺留分割合は、以下の式により求めることが出来ます。

・各相続人の遺留分割合=遺産の総額×相続人全体の遺留分割合×各相続人の相続割合

では実際に、相続人の組み合わせにより遺留分がどのように変わるのかを確認してみましょう。

パターン① 相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみであった場合、相続人全体の遺留分は相続財産の総額の1/2となります。ですから、配偶者の遺留分割合は以下のように計算することができます。

・配偶者の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/1=遺産総額×1/2

このように、相続人が配偶者のみの場合の遺留分割合は遺産総額の1/2となります。

パターン② 相続人が配偶者と子供だった場合

相続人が配偶者と子供だった場合には、相続人全体の遺留分は相続財産の総額の1/2となります。そのため、各人の遺留分割合は以下のように計算します。

・配偶者の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/2=遺産総額×1/4
・子供の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/2=遺産総額×1/4(注)

(注)なお、子供が複数人いる場合には、遺留分割合を人数で均等に頭割りします。

このように、相続人が配偶者と子供の場合の遺留分割合は、配偶者が遺産の総額に対して1/4、子供が1/4となります。

パターン③ 相続人が配偶者と親だった場合

相続人が配偶者と子供だった場合には、相続人全体の遺留分は相続財産の総額の1/2となります。そのため、各人の遺留分割合は以下のように計算します。

・配偶者の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合2/3=遺産総額×1/3
・親の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/3=遺産総額×1/6

このように、相続人が配偶者と親だった場合の遺留分割合は、配偶者が遺産の総額に対して1/3、親が1/6となります。

パターン④ 相続人が子供のみだった場合

相続人が子供のみであった場合、相続人全体の遺留分は相続財産の総額の1/2となります。そのため、子供の遺留分割合は以下のように計算します。

・子供の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/1=遺産総額×1/2

このように、相続人が子供のみであった場合の遺留分割合は、遺産の総額に対して1/2となります。

パターン⑤ 相続人が親のみだった場合

相続人が親のみであった場合、相続人全体の遺留分は相続財産の総額の1/3となります。ですから、親の遺留分割合は以下のように計算することができます。

・親の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/3×相続割合1/1=遺産総額×1/3

このように、相続人が親のみであった場合の遺留分割合は、遺産の総額に対して1/3となります。

なお、前述のように、兄弟には遺留分は認められていません。そのため、たとえば配偶者と兄弟が法定相続人になっている場合でも、遺留分が認められるのは配偶者のみとなります。

遺留分の具体的な計算方法

それでは実際の数字を用い、遺留分の具体的な計算を行ってみましょう。

遺留分の対象となる財産とは

遺留分の計算をするためには、遺留分の対象となる財産を求めなければなりません。遺留分の対象となる財産は、亡くなった時の遺産だけではありません。遺留分の対象となる財産は、亡くなった時の遺産のほかに以下の2つが含まれます。

  1. 生前贈与(注)
  2. 債務(マイナスの財産)

(注)生前贈与は、相続開始前10年以内の「特別受益となる生前贈与(養子縁組などの際の生前贈与のことをいいます)」や、相続開始前1年以内の「特別受益とならない生前贈与」などが含まれます。

たとえば、遺産総額1億円、生前贈与5千万円、債務が3千万円の場合、遺留分の対象となる財産は以下のようになります。

・遺留分の対象となる財産・・・・遺産総額1億円+生前贈与5千万円-債務3千万円=1億2千万円

各相続人の遺留分を計算してみましょう

それでは実際に、各相続人の遺留分を計算してみましょう。

遺産総額:1億5千万円
生前贈与:1億円
債務:5千万円
相続人:配偶者および子供1名

ステップ① 遺留分の対象となる財産の計算

はじめに、遺留分の対象となる財産を計算します。

・遺留分の対象となる財産の計算=遺産総額1億5千万円+生前贈与1億円-債務5千万円=2億円

ステップ② 遺留分割合の計算

次に、遺留分割合の計算をします。

・配偶者の遺留分割合=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/2=遺産総額×1/4
・子供の遺留分=遺産総額×相続人全体の遺留分割合1/2×相続割合1/2=遺産総額×1/4

ステップ③ 遺留分を算出します

最後に、遺留分を算出します。

・配偶者の遺留分=遺留分の対象となる財産2億円×遺留分割合1/4=5千万円
・子供の遺留分=遺留分の対象となる財産2億円×遺留分割合1/4=5千万円

このような手順で進めていくと、各相続人の遺留分を求めることができます。

遺留分侵害額(減殺)請求で遺留分を取り戻せる

遺留分は遺言書でも侵害することはできません。しかし、遺留分を侵害する遺言書を作ることはできますし、それは法的に違法でも何でもありません。

たとえば「全財産を慈善団体に寄付する」という遺言書を作成しても違法でも何でもありませんし、遺言書としての効力も十分にあります。

では、遺留分はどのように認められるのでしょうか??

遺留分は請求してはじめて取り戻すことができる

遺留分は、それを侵害された人が請求することによりはじめて認められます。

遺留分を侵害するような遺言書が作成され、それが実行されてしまうと遺留分を侵害されてしまう場合に、遺留分を侵害されている相続人が遺言書で指定された相続人に対して遺留分の相続を請求することを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます。

なお、この「遺留分侵害額請求」は、2019年の法改正以前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といわれていました。

参考:遺留分侵害額請求権とは?遺留分侵害額の計算方法や知っておきたいポイント

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されている旨やその詳しい内容、具体的な請求金額を記載した書面を作成し、内容証明郵便で相手に郵送します。

内容証明郵便でも遺留分が支払われない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

また、相手が遺留分の不足分を支払い、それにともない相続税の総額が変更される場合は、税務署に申告しなおさなければなりません。

相続税が増額される場合には修正申告書を提出して差額分を支払い、相続税が減額される場合には更生の請求書を提出し、還付を受けます。

遺留分侵害額請求の注意点

最後に、遺留分侵害額請求に関する注意点についてお話しします。

遺留分侵害額請求権には時効があります。民法では、相続の開始及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知った日から1年間行使しなければ時効を迎えると規定されています。

ただし、相続開始から10年経過した場合も遺留分侵害額請求権は時効を迎えるため、相続開始以降10年を超えてから遺留分侵害の事実を知ったとしても、遺留分侵害額請求を行うことはできません。

関連記事:相続法の改正で何が変わった?改正点やメリットについてわかりやすく解説

まとめ

遺言書には絶大な効力がありますが、これまで被相続人を支えてきた近親者には遺留分が認められています。ただし遺留分の計算は複雑なうえに相続人の組み合わせによって変化し、また時効も1年と定められています。

さらに遺留分を認められた場合には、遺留分の税金を計算して納税などの手続きもしなければなりません。

そのため、遺留分が侵害された場合には、できるだけ早い段階から弁護士や税理士などの専門家に相談し、遺留分侵害額の請求と相続税の申告・納税のアドバイスを受けながら解決していくことをおすすめします。

監修者情報

税理士

藤井 幹久

Fujii Mikihisa

マルイシ税理士法人の代表税理士です。責任者として、相談業務から申告実務までの税理士業務に取り組んでおります。また、不動産税務と相続税・相続対策を主として、提携の税理士やコンサルタント及び弁護士等の他の士業と協業しながら、「不動産と相続」の問題解決に努めております。

相談業務を最も大切に考えており、多いときには月に100件以上の相談対応をしています。セミナー・研修の講師や執筆を数多く行っており、「大手不動産会社の全国営業マン向け税務研修の講師」「専門誌での連載コラムの執筆」「書籍の執筆」など多くの実績があります。

税理士業界の専門誌において「不動産と相続のエキスパート税理士」として特集されるなど、その専門性の高さと実績を注目されている税理士です。

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